○由利本荘市農山村集会施設条例

平成17年12月22日

条例第332号

(設置)

第1条 農業及び林業などの産業の振興及び文化の発展を図り、相互理解による地域合意形成を推進し、中山間地域を含む市民の生活の向上と健康増進に資するため、由利本荘市農山村集会施設(以下「集会施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理及び運営)

第3条 市長は、集会施設を常に良好な状態にあるよう管理し、第1条の設置目的に応じて効率的に運営するよう努めなければならない。

(使用の許可)

第4条 集会施設の施設等を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、集会施設の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、集会施設の使用を許可しない。

(1) その使用が集会施設の設置の目的に反するとき。

(2) その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その使用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、集会施設の管理上支障があるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第6条 第4条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第7条 使用者は、集会施設を使用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は集会施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第9条 使用者は、別表第2に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 集会施設の管理上特に必要があるため、市長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、集会施設の施設等を使用することができないとき。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第13条 使用者又は入館者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理の代行等)

第14条 市長は、集会施設の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に集会施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により集会施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)

(2) 使用承認に関すること。

(3) 上記業務に付随する業務

(4) その他市長が特に指示した業務

3 指定管理者は、前項に定めるもののほか、休館日、使用時間その他規則で定める管理の基準に従って集会施設の管理を行わなければならない。

第15条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条から第11条までの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えて適用する。

2 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあって、指定管理者が利用料金を自己の収入とする場合は、第9条から第11条までの規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」と読み替えて適用する。

3 前項の利用料金は、別表第2に規定する金額を上限とし、指定管理者が市長の承認を得た額とする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、岩城町集会施設設置条例(平成16年岩城町条例第17号)、集落センターに関する条例(昭和58年由利町条例第4号)、由利町平石交流館設置条例(平成14年由利町条例第27号)、大内町生活改善センター設置条例(昭和55年大内町条例第6号)、大内町構造改善センター設置条例(平成5年大内町条例第28号)、大内町山村活性化支援センター設置条例(平成7年大内町条例第1号)、大内町新山村振興等農林漁業特別対策事業大小屋研修センター設置条例(平成14年大内町条例第22号)、大内町農村総合整備事業集会施設設置条例(平成11年大内町条例第17号)、大内町中山間地域多目的集会施設設置条例(平成5年大内町条例第29号)、大内町新林業構造改善事業集会施設設置条例(平成6年大内町条例第1号)及び大内町木材流通合理化対策事業集会施設設置条例(平成11年大内町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月25日条例第20号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第71号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の由利本荘市農山村集会施設条例別表第2の規定は、平成26年4月1日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(平成27年12月22日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月22日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月21日条例第42号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月20日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料等について適用し、施行日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和2年12月23日条例第56号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日条例第50号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

由利本荘市上黒川集会施設

由利本荘市岩城上黒川字南沢44番地

由利本荘市高畑集会施設

由利本荘市岩城内道川字八幡前160番地1

由利本荘市二古集会施設

由利本荘市岩城二古字川尻141番地

由利本荘市平石交流館

由利本荘市平石字平石33番地

由利本荘市岩谷麓構造改善センター

由利本荘市岩谷麓字中谷地1番地1

由利本荘市大小屋研修センター

由利本荘市岩野目沢字山下60番地1

由利本荘市深沢集会施設

由利本荘市深沢字前田表555番地1

由利本荘市滝集会施設

由利本荘市滝字館ノ下タ28番地

由利本荘市特殊農産物研究センター

由利本荘市長坂字上長坂129番地5

由利本荘市都市農村交流センター

由利本荘市松本字蛇喰4番地1

由利本荘市小栗山集会施設

由利本荘市小栗山字小栗山38番地

由利本荘市北福田集会施設

由利本荘市北福田字堂ノ沢89番地1

由利本荘市岩谷町8区集会施設

由利本荘市岩谷町字大宮田263番地1

由利本荘市及位集会施設

由利本荘市及位字及位64番地4

由利本荘市松本集会施設

由利本荘市松本字道上21番地1

由利本荘市加賀沢集会施設

由利本荘市加賀沢字加賀沢13番地1

由利本荘市平岫集会施設

由利本荘市平岫字大谷地259番地

由利本荘市松山集会施設

由利本荘市岩谷麓字鳥越59番地2

由利本荘市小増沢集会施設

由利本荘市岩野目沢字由ヶ沢33番地2

由利本荘市米坂集会施設

由利本荘市米坂字家ノ前140番地

由利本荘市岩野目沢集会施設

由利本荘市岩野目沢字岩野目沢201番地2

由利本荘市中館集会施設

由利本荘市中館字中屋320番地

由利本荘市羽広集会施設

由利本荘市羽広字中村85番地

由利本荘市立寄集会施設

由利本荘市羽広字念仏橋135番地

由利本荘市大谷集会施設

由利本荘市大谷字冷尻77番地

由利本荘市徳沢集会施設

由利本荘市徳沢字才ノ神63番地2

由利本荘市楢渕集会施設

由利本荘市岩野目沢字上長瀬野144番地1

由利本荘市見岫集会施設

由利本荘市小栗山字見岫野106番地4

由利本荘市新沢集会施設

由利本荘市新沢字小坂98番地1

別表第2(第9条、第15条関係)

1 農山村集会施設使用料(平石交流館を除く。)

区分

使用料

半日

8時から12時まで

13時から17時まで

1日

8時から17時まで

夜間

17時から21時まで

深夜から翌朝

21時から8時まで

冷暖房料

(1時間当たり)

会議室、研修室、集会室、休憩室、相談室(注1)

520円

1,040円

730円

2,100円

100円

小会議室

310円

620円

420円

420円

100円

調理実習室

840円

1,570円

840円

840円

100円

1 (注1)は、大研修室及び大会議室は、使用する施設のうち最も広い部屋をいう。

2 興行及び営利目的のために使用する場合は、この表に定める額に、100分の100を乗じて得た額を加算する。

3 使用時間が、半日、1日、夜間、深夜から翌朝の区分に満たない場合であっても、それぞれ半日、1日、夜間、深夜から翌朝を適用する。

2 平石交流館使用料

区分

使用料

大広間(集会室1)、チビッコホール(集会室2)、調理室、ホール

1時間につき 550円

暖房料

1時間につき 110円

由利本荘市農山村集会施設条例

平成17年12月22日 条例第332号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 林/第2節 農業一般
沿革情報
平成17年12月22日 条例第332号
平成23年3月25日 条例第20号
平成25年12月27日 条例第71号
平成27年12月22日 条例第62号
平成29年12月22日 条例第54号
平成30年12月21日 条例第42号
令和元年6月20日 条例第29号
令和2年12月23日 条例第56号
令和3年12月24日 条例第50号
令和5年12月20日 条例第54号