○由利本荘市働く婦人の家条例

平成17年12月22日

条例第312号

(設置)

第1条 中小企業に働く勤労者家庭の主婦の保護と、福祉の増進に資するため、由利本荘市働く婦人の家(以下「働く婦人の家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 働く婦人の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 由利本荘市働く婦人の家

(2) 位置 由利本荘市瓦谷地1番地

(管理及び運営)

第3条 市長は、働く婦人の家を常に良好な状態にあるよう管理し、第1条の設置目的に応じて効率的に運営するよう努めなければならない。

2 働く婦人の家は、次の事業を行う。

(1) 職業生活及び家庭生活に関する相談及び指導に関すること。

(2) 健康及び育児に関する相談及び指導に関すること。

(3) 職業、家庭生活技術及び一般教養に関する講習等に関すること。

(4) グループ活動及びクラブ活動の指導及び援助に関すること。

(5) 休養、レクリエーション等余暇の活用のための便宜供与に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的達成のために必要な事業

(使用の許可)

第4条 働く婦人の家の施設等を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、働く婦人の家の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 働く婦人の家を使用できる者は、中小企業に働く婦人及び市内に居住する勤労者家庭の主婦とする。ただし、働く婦人の家の設置目的及び運営に支障のない範囲で、働く婦人以外の者も使用できる。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、働く婦人の家の使用を許可しない。

(1) その使用が働く婦人の家の設置の目的に反するとき。

(2) その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その使用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、働く婦人の家の管理上支障があるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第6条 第4条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第7条 使用者は、働く婦人の家を使用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は働く婦人の家の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第9条 使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の額を減額し、又は免除することができる。

(1) 市が主催又は共催する事業に使用する場合

(2) 市の後援を得て行う事業に使用する場合

(3) 行政活動への協力目的等で使用する場合

(4) 市長が特に必要があると認める団体等が使用する場合

(5) 前各号の場合のほか市長が特に必要があると認める場合

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 働く婦人の家の管理上特に必要があるため、市長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、働く婦人の家の施設等を使用することができないとき。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第13条 使用者又は入館者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理の代行等)

第14条 市長は、働く婦人の家の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に働く婦人の家の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により働く婦人の家の管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)

(2) 第3条第2項各号に掲げる事業の計画及び実施

(3) 使用承認に関すること。

(4) 上記業務に付随する業務

(5) その他市長が特に指示した業務

3 指定管理者は、前項に定めるもののほか、休館日、使用時間その他規則で定める管理の基準に従って働く婦人の家の管理を行わなければならない。

第15条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条から第11条までの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えて適用する。

2 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあって、指定管理者が利用料金を自己の収入とする場合は、第9条から第11条までの規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」と読み替えて適用する。

3 前項の利用料金は、別表に規定する金額を上限とし、指定管理者が市長の承認を得た額とする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、本荘市働く婦人の家設置及び管理に関する条例(昭和56年本荘市条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年12月21日条例第69号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の由利本荘市働く婦人の家条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(平成25年12月27日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前のそれぞれの条例の規定により許可を受けた使用については、なお従前の例による。

(令和元年6月20日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の由利本荘市働く婦人の家条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(令和2年7月1日条例第38号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

別表(第9条、第15条関係)

室名

使用料1時間当たり(冷暖房料を含む。)

運動場

230円

第2講習室(和室)

170円

備考

1 営利又は営業目的のための使用若しくは市外のものの使用の場合は、使用料の200パーセントの額とする。

2 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、端数を1時間とする。

由利本荘市働く婦人の家条例

平成17年12月22日 条例第312号

(令和2年7月1日施行)