○由利本荘市矢島子供館条例施行規則

平成17年12月22日

規則第227号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市矢島子供館条例(平成17年由利本荘市条例第305号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 市長は、子供館の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定めることができる。

(使用時間)

第3条 子供館の使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 平日 午前8時30分から午後7時まで

(2) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 午前8時30分から午後5時まで

(入館の禁止等)

第4条 市長は、子供館内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。

(備品の持出し)

第5条 子供館の備品は、市長が特に認めたとき以外は持ち出ししてはならない。

2 備品の持ち出しをしようとする者は、施設備品持出申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(損壊の届出等)

第6条 子供館の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(指定管理者の業務)

第7条 条例第12条第1項の規定により指定管理者に管理の代行を行わせる場合(以下、この条において「管理代行の場合」という。)、指定管理者は、市長が認めた場合は、第2条に規定する休館日及び第3条に規定する使用時間を変更して子供館の業務を行うことができる。

2 管理代行の場合、指定管理者は、子供館の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

3 管理代行の場合、第4条及び第6条の規定は、「市長」を「指定管理者」と読み替えて適用する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、子供館の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、矢島町子供館管理運営規則(平成12年矢島町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

由利本荘市矢島子供館条例施行規則

平成17年12月22日 規則第227号

(平成18年4月1日施行)