○由利本荘市指定管理者の申請団体及び審査に関する規程
平成17年12月5日
告示第119号
(趣旨)
第1条 この告示は、公の施設の指定管理者に係る申請及び審査に関して、条例及び規則で別に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(申請団体)
第2条 公の施設の指定管理者として申請をしようとする団体は、次に掲げる資格等を有していなければならない。
(1) 県内に常設の事務所を有すると認められる又は設置しようとしている法人その他の団体
(2) その他市長が別に定める事項
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項のいずれかに該当する団体で、その事実があった後2年を経過していない者(同項各号のいずれかに該当する者でその事実があった後2年を経過していない者を代理人、支配人その他使用人として使用する団体を含む。)
(2) 申請の日において、現に市の指名停止処分中の団体
(3) 申請の日において、破産手続、再生手続又は更正手続が開始されている団体
(4) 法人市民税、固定資産税、その他市税(以下「市税」という。)を滞納している団体及び市税を滞納している者が代表を務める団体
(5) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団)又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体等
(選定の基準)
第3条 市長は、次に掲げる基準に照らし、由利本荘市指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)の審査を経て、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定する。
(1) 市民の平等利用の確保
ア 一部の市民に対する不当な利用制限はないか。
イ 一部の市民を不適当に優遇していないか。
(2) 市民に対するサービスの向上
ア 市民にとって利便性が高まっているか。
イ 初めての利用者に対して利用しやすい環境整備を行っているか。
ウ 利用料金等の設定金額はどうか。
(3) 公の施設の設置目的の効果的な達成
ア 施設の利用を促進させる情報提供や広報がとられているか。
イ 市民からの要望に対し、柔軟に対応できる計画となっているか。
ウ 管理運営業務の計画に創意工夫が図られているか。
エ 地域、関係機関、ボランティア等との連携が図られているか。
オ 地域活性化に資する事業計画となっているか。
カ 公の施設での展示等事業は、効果的に計画されているか。(展示品又は園芸品がある場合)
キ 展示についての知識や技術を有すると客観的に認められるか。(展示品又は園芸品がある場合若しくは専門性を求められる施設である場合)
(4) 公の施設の適正かつ効果的な管理運営
ア 管理に係る収支計画は適正か。
イ 管理経費の縮減に向けた取り組みがなされているか。また、経費の縮減が利用サービスの低下を招いていないか。
ウ 個人情報保護の体制とそのチェック機能は十分か。
エ 施設の質を維持又は向上させるものであるか。
オ 利用者及び施設管理業務の従事者の安全管理が適切に計画されているか。
(5) 適正かつ確実な施設運営を行う申請団体の能力
ア 経営状況や財務状況は問題ないか。
イ 法令等を遵守した経営が行われているか。
ウ 当該施設又は類似施設の管理及び運営の実績はどうか。
エ 苦情処理や災害等の緊急時に迅速かつ適正に対応できる体制であるか。
オ 人員配置計画は妥当か。
カ 施設の維持管理に必要な資格等を有する者の確保がなされているか。
キ 職員の資質向上に向けた取り組みを行っているか。
(6) その他、施設の管理運営に関して特に市長が指示した事項
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 公布の日から平成18年3月31日までの期間において申請をすることができる者は、第2条第1項第1号の規定にかかわらず、市内に常設の事務所を有すると認められる法人その他の団体のみとする。
附則(平成19年1月17日告示第7号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月27日告示第67号)
この告示は、令和4年8月1日から施行する。