○由利本荘市指定管理者選定委員会要綱
平成17年11月16日
告示第109号
(趣旨)
第1条 市の公の施設の管理を行う指定管理者の選定の過程及び手続きの透明性及び公平性を高めるために、由利本荘市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年由利本荘市条例第300号)第14条の規定により設置する由利本荘市指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)について定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長及び教育委員会(以下「市長等」という。)の諮問により、公の施設の指定管理者として応募した者(以下「応募者」という。)が提出する事業計画書等を精査して指定管理者の候補者を審議し、その結果を市長に答申する。
2 委員会は、指定管理者制度を適用している施設について、必要に応じて、当該施設利用者の満足度及び苦情の有無等について調査する。
(組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる区分により、市政について優れた識見を有する者を市長が委嘱、又は任命する。
(1) 副市長
(2) 由利本荘市組織規則(平成17年由利本荘市規則第4号)第2条第1号に掲げる部の長及び由利本荘市教育委員会事務局の教育次長
(3) 識見を有する者
2 委員のうち、前項第3号に規定する委員の任期は2年とし、委員が辞職したことにより補充された委員の任期は、その残任期間とする。
3 市長は、必要があると認めたときは、特別な専門的知識を有する者を、委員会の会議開催の度に委員として委嘱することができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は委員の互選によりこれを定め、副委員長は、委員長が指名する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、市長の招集により開催する。ただし、公の施設の運営状況の調査のために会議を開催しようとするときは、委員長が招集できる。
2 委員会の会議の議長は、委員長が務める。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、由利本荘市総務部において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第41号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月7日告示第62号)
この告示は、公布の日から施行し、平成20年5月1日から適用する。
附則(平成22年3月31日告示第25号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。