○由利本荘市行政改革推進委員会条例

平成17年12月22日

条例第304号

(設置)

第1条 市の行政改革の推進に資するため、由利本荘市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市が行う行政改革に関する大綱の策定及びその推進に対して意見を述べ、必要な助言を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会の委員は、市政について優れた識見を有する者の中から、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年以内とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて市長が招集し、委員会の会議の議長は、委員長が務める。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、由利本荘市総務部において処理する。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

由利本荘市行政改革推進委員会条例

平成17年12月22日 条例第304号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成17年12月22日 条例第304号
平成22年3月26日 条例第5号