○由利本荘市監査委員監査規程

平成17年7月1日

監査委員告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、監査委員の監査、検査及び審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査に必要な資料)

第2条 監査を行うときは、あらかじめその期日、場所、監査事項等を市長及び関係機関に通知し、必要な資料及び関係書類、帳簿の提出並びに立会説明を関係職員から求めることができる。

(監査、検査及び審査の執行)

第3条 監査、検査及び審査は、おおむね次の事項について、由利本荘市監査基準(令和2年4月1日施行)に準拠して行うものとする。

(1) 事業執行の状況

 事業計画の適否

 事業執行による経営の効果的状況

 事業の目的からみた事業運営の適否

 市費の交付を受ける団体等の事業運営状況

 繰越及び継続事業の適否

 からまでに掲げるもののほか、必要と認める事項

(2) 予算の編成及び執行の適否

 予算の編成及び執行の適否

 予算編成方針に対する執行の状況の適否

 及びに掲げるもののほか、必要と認める事項

(3) 予算の経理及び決算等の状況

 決算額及び予算額との関連並びにその他の状況の適否

 収入未済の状況及びその整理についての適否

 予算の経理及び決算状況の適否

 歳出予算の翌年度繰越しの状況

 歳入歳出外現金の出納及び保管状況の適否

 からまでに掲げるもののほか、必要と認める事項

(4) 市有財産の管理及び処分の状況

 管理方法の適否

 台帳整備の状況

 現物と台帳との関連性及び適正並びに状況

 出納及び処分の手続状況の適否

(5) 事務執行の状況

 事業執行上法令、例規の運用及び執行の状況

 事務分掌の適正状況

 行政企画及びその執行の適合並びに浸透状況

 行政処分の適否の状況

 行政の執行及び市民の福祉との適応の状況

 物品、材料の出納及び保管の状況

 事務処理の進捗状況

 前年度における指摘事項に対する措置

 からまでに掲げるもののほか、必要と認める事項

(報告書に記載すべき事項)

第4条 監査又は検査の報告書に記載すべき事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 監査又は検査

 監査の対象

 監査の期日

 監査の要旨

 立会者

 現況

 監査の結果、法令又は予算に違反し、又は不適正と認めた事項

 意見の表示

(2) 決算の審査

次の事項を明らかにし、意見を付すること。

 歳入

(ア) 歳入予算額

(イ) 調定額

(ウ) 収入済額

(エ) 不納欠損額

(オ) 収入未済額

 歳出

(ア) 歳出予算額

(イ) 前年度繰越額

(ウ) 予備費支出額

(エ) 流用等増減額

(オ) 支出済額

(カ) 翌年度繰越額

(キ) 不用額

 市の収入及び支出の決算額と指定金融機関の計算書の金額との不符合の有無

 審査の結果、法令又は予算に違反し、又は不適正と認めた事項

 予算に対し、決算額が著しく増減があるときは、その理由

(監査の報告及び公表の要旨の合議)

第5条 監査の結果の報告及び公表の要旨は、その都度監査委員合議の上決定する。

(出納計算書の提出)

第6条 会計管理者は、検査期日の前日までに前月分の出納計算書を調製し、監査委員に提出するものとする。

(検査の実施)

第7条 監査委員は、前条の計算書により、関係帳簿、証拠書類及び現金出納の状況を検査する。

2 前項の検査が終了したときは、現金出納簿、歳入歳出現金等内訳簿及び出納計算書に検査済の旨及びその年月日を記載して記名押印し、会計管理者に返付するものとする。

この告示は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日監委告示第1号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日監委告示第1号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日監委告示第2号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

由利本荘市監査委員監査規程

平成17年7月1日 監査委員告示第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
平成17年7月1日 監査委員告示第1号
平成19年3月30日 監査委員告示第1号
平成29年3月27日 監査委員告示第1号
令和2年4月1日 監査委員告示第2号