○由利本荘市合併市町振興基金条例

平成17年7月1日

条例第283号

(設置)

第1条 本市の区域全体の一体感の醸成を図る事業及び本市の区域全体の振興を図る事業に要する費用の財源に充てるため、由利本荘市合併市町振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条に規定する事業の実施に要する費用の財源に充てるものとする。ただし、各会計年度において生じた剰余金については、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、その設置の目的を達成するため、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

由利本荘市合併市町振興基金条例

平成17年7月1日 条例第283号

(平成17年7月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成17年7月1日 条例第283号