○由利本荘市市章の使用に関する規程

平成17年6月1日

告示第82号

(目的)

第1条 この規程は、由利本荘市民又は団体(以下「市民等」という。)が、由利本荘市章(以下「市章」という。)を使用することについて、必要な事項を定めるものとする。

(使用申請及び承認基準)

第2条 市民等が市章を使用する場合は、あらかじめ市長に市章使用承認申請書(様式第1号)を提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、市章の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、市章の使用を承認しないものとする。

(1) 営利を目的として使用するとき。

(2) 営利団体が自己の標示に使用するとき。

(3) 市章の尊厳と品位を損なうおそれがあるとき。

(4) その他承認することが不適当と認められるとき。

(承認の条件)

第3条 市長は、市章の使用を承認する場合は、必要により条件を付けることができる。

(使用承認等の通知)

第4条 市長は、第2条第1項に規定する申請を受理したときは、速やかにその可否を決定し、市章使用承認・不承認決定通知書(様式第2号)により、市民等に通知するものとする。

(承認の取消し)

第5条 市長は、市章の使用承認を受けた市民等が承認の条件を遵守しないときは、承認を取り消すことができる。

(市章の規格)

第6条 市民等が市長の承認を得て使用することができる市章の規格は、原則として平成17年由利本荘市告示第1号に定めるところによる。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この告示は、平成17年6月1日から施行する。

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由利本荘市市章の使用に関する規程

平成17年6月1日 告示第82号

(平成17年6月1日施行)