○由利本荘市市章の使用に関する規程
平成17年6月1日
告示第82号
(目的)
第1条 この規程は、由利本荘市民又は団体(以下「市民等」という。)が、由利本荘市章(以下「市章」という。)を使用することについて、必要な事項を定めるものとする。
(使用申請及び承認基準)
第2条 市民等が市章を使用する場合は、あらかじめ市長に市章使用承認申請書(様式第1号)を提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、市章の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、市章の使用を承認しないものとする。
(1) 営利を目的として使用するとき。
(2) 営利団体が自己の標示に使用するとき。
(3) 市章の尊厳と品位を損なうおそれがあるとき。
(4) その他承認することが不適当と認められるとき。
(承認の条件)
第3条 市長は、市章の使用を承認する場合は、必要により条件を付けることができる。
(承認の取消し)
第5条 市長は、市章の使用承認を受けた市民等が承認の条件を遵守しないときは、承認を取り消すことができる。
(市章の規格)
第6条 市民等が市長の承認を得て使用することができる市章の規格は、原則として平成17年由利本荘市告示第1号に定めるところによる。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、平成17年6月1日から施行する。