○鳥海町老人福祉施設財政調整基金条例

平成6年3月18日

条例第7号

(設置)

第1条 鳥海町老人福祉施設の健全な運営の財源に資するため、鳥海町老人福祉施設財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は、次のとおりとする。

(1) 基金より生ずる収入

(2) 寄附金

(3) 鳥海町老人福祉施設事業特別会計予算(以下「予算」という。)に定める金額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害復旧のための財源に充てるとき。

(3) 老人福祉施設の整備の財源に充てるとき。

(4) 預金債権との相殺のために地方債の償還の財源に充てるとき。

(5) 財政上特に必要があると認めるとき。

2 基金のうち寄附金を財源として積み立てられた金額に相当する部分は、処分することができない。ただし、前項第4号に該当し処分するときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月8日条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月12日条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月11日条例第16号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成15年12月22日条例第30号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

鳥海町老人福祉施設財政調整基金条例

平成6年3月18日 条例第7号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第13類 その他
沿革情報
平成6年3月18日 条例第7号
平成12年3月8日 条例第7号
平成13年3月12日 条例第4号
平成14年3月11日 条例第16号
平成15年12月22日 条例第30号