○由利本荘市本丸体験学習施設「修身館」使用規則

平成17年3月22日

規則第191号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市都市公園条例(平成17年由利本荘市条例第236号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 由利本荘市本丸体験学習施設「修身館」(以下「修身館」という。)の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日)

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

2 市長は、前項に規定する休館日のほか、修身館の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(使用時間等)

第3条 修身館の開館時間は、午前9時から午後5時までとし、体験学習室(1)の使用時間は、午前9時から午後8時30分までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の申請)

第4条 条例第6条第2項の規定により修身館の施設等の使用の許可を受けようとする者は、本丸体験学習施設等使用許可(変更)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、使用しようとする日の前日までに行わなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第5条 条例第6条第2項の規定による使用の許可は、本丸体験学習施設使用許可(変更)(様式第2号)を交付して行うものとする。

(使用料の納付)

第6条 使用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(入館の禁止等)

第7条 市長は、修身館内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。

(備品の持ち出し)

第8条 修身館の備品は、市長が特に認めたとき以外は、持ち出し又は貸与をしてはならない。

2 備品の持ち出し又は貸与を受けようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(損壊の届出等)

第9条 修身館の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(原状回復)

第10条 使用者は、修身館の施設等の使用を終了したときは、速やかに原状に回復して返還しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、修身館の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本荘市本丸体験学習施設「修身館」使用規則(平成17年本荘市規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年2月26日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月14日規則第19号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(平成23年12月21日規則第52号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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由利本荘市本丸体験学習施設「修身館」使用規則

平成17年3月22日 規則第191号

(平成24年4月1日施行)