○由利本荘市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成17年3月22日

条例第262号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約できる契約について定めるものとする。

(契約の種類)

第2条 長期継続契約できる契約は、商慣習上複数年度にわたり契約することが一般的なものであるもの又は毎年度当初から役務の提供を受ける必要があり、契約の相手方の準備期間を確保するために、複数年度にわたり契約をすることを要するものであって、次に掲げるものとする。

(1) 複写機、情報機器、電子計算機(ソフトウエアを含む。)、車両その他の物品の賃貸借又は保守管理に関する契約

(2) 施設の維持管理、設備又は機械の保守管理その他の経常的かつ継続的な役務に関する契約

(契約期間の限度)

第3条 前条に掲げる契約の期間の限度は、5年以内とする。ただし、前条第1号に規定する物品の賃貸借に係る契約で市長が必要があると認めるときは、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数の範囲内で、5年を超えて契約できるものとする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成29年3月13日条例第12号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

由利本荘市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成17年3月22日 条例第262号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成17年3月22日 条例第262号
平成29年3月13日 条例第12号