○由利本荘市職員の厚生制度に関する条例

平成17年3月22日

条例第263号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条に規定する職員の厚生制度の実施について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 本市は、職員の厚生制度の実施のために次の事業を行う。

(1) 互助共済事業

(2) その他職員の厚生に必要な事業

(実施)

第3条 前条各号に掲げる事業は、財団法人秋田県市町村職員互助会に行わせることができる。

(補助)

第4条 本市は、前条の団体に対して、その費用を補助することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、第2条に定める事業の実施のため第3条に定める実施団体に補助した費用は、第4条に定める補助とみなす。

3 この条例の施行前に、第3条に定める実施団体が行った事業は、この条例第2条に定める事業とみなす。

由利本荘市職員の厚生制度に関する条例

平成17年3月22日 条例第263号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第4類 事/第6章 福利厚生
沿革情報
平成17年3月22日 条例第263号