○由利本荘市施設使用に関する規則

平成17年3月22日

規則第189号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市の条例で定める施設(以下「施設」という。)について、使用の手続き等その使用に関して、必要な事項を定めるものとする。

(申請書等)

第2条 施設の使用に際し、提出する施設使用許可申請書及び施設使用許可書は、規則等で定める場合を除き、それぞれ、様式第1号及び様式第2号のとおりとする。

2 備品の施設外持ち出しに際し、提出する施設備品持出許可申請書は、規則等で定める場合を除き、様式第3号のとおりとする。

(公共施設予約システムの利用)

第3条 施設に係る使用の申請、許可その他の手続については、由利本荘市公共施設予約システムを利用して行うことができる。この場合において、これらの手続に係る必要な事項は別に定める。

(使用者の遵守すべき事項)

第4条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の許可を受けた施設及び場所以外に立ち入らないこと。

(2) 係員その他のものの指示に従うこと。

(3) 許可を受けずに施設内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の提示等を行わないこと。

(4) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において飲食し、若しくは喫煙しないこと。

(5) 許可を受けず業として写真又は映画を撮影すること。

(6) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。

(7) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に指示した事項に従うこと。

(管理上の指示)

第5条 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため、使用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(適用)

2 この規則のうち、「市長」とあるものは、教育委員会で管理する施設については、「教育委員会」と読み替えて適用する。

3 指定管理者に施設の管理の代行を行わせる場合、前項の規定にかかわらず、第4条第5条様式第1号及び様式第2号中「市長」とあるものは、「指定管理者」と読み替えて適用する。

(平成18年3月31日規則第22号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月14日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月13日規則第45号)

この規則は、平成25年12月20日から施行する。

(平成31年2月21日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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由利本荘市施設使用に関する規則

平成17年3月22日 規則第189号

(平成31年2月21日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成17年3月22日 規則第189号
平成18年3月31日 規則第22号
平成24年3月14日 規則第4号
平成25年12月13日 規則第45号
平成31年2月21日 規則第1号