○由利本荘市施設使用に関する規則
平成17年3月22日
規則第189号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市の条例で定める施設(以下「施設」という。)について、使用の手続き等その使用に関して、必要な事項を定めるものとする。
2 備品の施設外持ち出しに際し、提出する施設備品持出許可申請書は、規則等で定める場合を除き、様式第3号のとおりとする。
(公共施設予約システムの利用)
第3条 施設に係る使用の申請、許可その他の手続については、由利本荘市公共施設予約システムを利用して行うことができる。この場合において、これらの手続に係る必要な事項は別に定める。
(使用者の遵守すべき事項)
第4条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の許可を受けた施設及び場所以外に立ち入らないこと。
(2) 係員その他のものの指示に従うこと。
(3) 許可を受けずに施設内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の提示等を行わないこと。
(4) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において飲食し、若しくは喫煙しないこと。
(5) 許可を受けず業として写真又は映画を撮影すること。
(6) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。
(7) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に指示した事項に従うこと。
(管理上の指示)
第5条 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため、使用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(適用)
2 この規則のうち、「市長」とあるものは、教育委員会で管理する施設については、「教育委員会」と読み替えて適用する。
附則(平成18年3月31日規則第22号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月14日規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月13日規則第45号)
この規則は、平成25年12月20日から施行する。
附則(平成31年2月21日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。