○由利本荘市議会図書室規程

平成17年3月24日

議会訓令第2号

(設置)

第1条 本市議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第18項の規定に基づき、由利本荘市議会図書室を置く。

(目的)

第2条 図書室は、次の刊行物を保管し、議員及び職員の調査研究に資するを目的とする。

(1) 法第100条第16項の規定により送付を受けた官報及びその他の政府刊行物

(2) 法第100条第17項の規定により送付を受けた公報及びその他の刊行物

(3) 本市議会の会議録及び本市の発行に係る刊行物

(4) 各都市から送付を受けた刊行物中必要と認めるもの

(5) 法令集その他必要と認める参考書

(6) 新聞その他必要と認める刊行物

(管理)

第3条 図書室は、議長の指揮を受け、事務局長がこれを管理する。

(図書の整理及び保管)

第4条 図書は、事務局長の定める区分により分類し、図書台帳に記入の上保管する。

(開室時間)

第5条 図書の閲覧時間は、事務局の執務時間とする。

(図書の閲覧)

第6条 図書を閲覧しようとする者は、係員に申し出て、承認を得なければならない。

(図書の貸出し)

第7条 図書は、係員の許可を得たものに限り、図書貸付簿に登録し、室外持出閲覧することができる。

(貸出冊数)

第8条 前条による室外持出閲覧書は、2冊以内とし、持ち出しの図書を返還しなければ次回の持ち出しを請求することができない。

(貸出期間)

第9条 室外持出閲覧の期間は、7日間とする。

(転貸の禁止)

第10条 持出図書は、転貸することができない。

(補修及び弁償)

第11条 持出図書を亡失し、又は汚損したときは、代本又は相当代価をもって弁償しなければならない。

(持出閲覧の禁止図書)

第12条 次の図書は、持出閲覧することができない。

(1) 法令集及び例規集

(2) 官報及び県報

(3) 議会の会議録

(4) 新聞、年鑑及び辞典

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に指定したもの

(室内閲覧)

第13条 閲覧を終えたときは、直ちに、係員に返納しなければならない。

(閲覧の拒否)

第14条 この訓令に違反し、又は不都合の行為があったときは、図書の閲覧を拒絶することができる。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年9月3日議会訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

由利本荘市議会図書室規程

平成17年3月24日 議会訓令第2号

(平成20年9月3日施行)