○本荘市石沢財産区公有林野官行造林条例

昭和30年12月2日

条例第5号

第1条 公有林野等官行造林法(大正9年7月27日法律第7号)により国と本荘市石沢財産区との間に契約した官行造林地の保護及び産物の採取については、この条例の定めるところによる。

第2条 本財産区の住民は、第3条から第8条までの規定に従い、左の産物を採取することができる。

(1) 下草・落葉及び落枝

(2) 木の実及びきのこ類

(3) 手入のため伐除する枝条の類

(4) 植栽後20年以内において手入のため伐採する樹木

第3条 前条第1号及び第2号の産物採取の方法及び期間については別に定める。

2 前条第3号及び第4号の産物採取しようとする場合には、その都度あらかじめ営林署長に産物の採取方法及び期間について協議し、その承認を受けた後着手し、採取した数量を営林署長に報告しなければならない。

第4条 産物の採取にあたつては、左に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火気に注意すること。

(2) 第2条に掲げた産物以外の物件を採取しないこと。

(3) 開墾その他土地を毀損しないこと。

(4) みだりに境界標その他の標識を毀損し、又は位置を変更しないこと。

第5条 造林地に火災又は盗伐若しくは誤伐のあるときは、ただちにその防止について相当の方法を講じ、その旨を財産区管理者又は営林署長に急報しなければならない。

2 造林地附近に火災が発生し、造林地を害するおそれのある場合もまた同様とする。

第6条 造林地に左の各号の被害があるときは、ただちにその旨を財産区管理者又は営林署長に届け出なければならない。

(1) 土地の侵墾その他の加害行為

(2) 有害鳥獣の被害及び病虫害の発生

(3) 牛馬の放牧

(4) 境界標その他の標識の障害

(5) その他の被害

第7条 前2条の場合において財産区管理者又は営林署長の指揮のあつたときは、これに従わなければならない。

第8条 産物採取のため造林地に入林するときは、財産区管理者の交付した入林鑑札を所持しなければならない。

2 財産区管理者又は営林署長が鑑札の検閲を求めたときは、これを拒んではならない。

第9条 産物採取に関する規定に違反する行為のあつた者に対しては、財産区管理者は、財産区議会の議決を経て、5年以内産物の採取を禁ずることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

本荘市石沢財産区公有林野官行造林条例

昭和30年12月2日 条例第5号

(昭和30年12月2日施行)

体系情報
第13類 その他
沿革情報
昭和30年12月2日 条例第5号