○本荘市石沢財産区林道管理条例

昭和29年12月27日

条例第2号

第1条 石沢財産区内の林道の維持管理は、法令による外、この条例の定めるところによる。

第2条 この条例において、林道とは、林産物の搬出の目的を以つて石沢財産区で開設した車道、牛馬道、木馬道、木材流道路及びこれに附随する貯木場、土場、その他の営造物をいう。但し、財産区で開設した林道であつても、石沢森林組合に移管した場合は、この限りでない。

第3条 林道の維持管理に要する経費に充てるため、林道の使用者から使用料を徴する。

2 前項の使用料は、各路線毎にその都度管理者がこれを定める。

第4条 豪雨の直後、又は融雪時、その他必要と認めた場合においては、林道の使用を制限又は禁止することができる。

第5条 路体の維持上林産物搬出機関の種類、並びに積載量を制限又は禁止することができる。

第6条 車輛、牛馬器等によつて、貨物を搬出する場合は、その日時及び貨物の数量を管理者に届出でなければならない。

第7条 使用者が林道使用の結果著しい破損を与えたときは、使用料を徴収する外、使用者に修復させるものとする。但し、この財産区で修理した場合は、これに要した費用の実費を徴収する。

第8条 使用料は、前納するものとする。使用料の前納を怠り、その他この条例に違背するものに対しては、使用の制限又は禁止することができる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。

本荘市石沢財産区林道管理条例

昭和29年12月27日 条例第2号

(昭和29年12月27日施行)

体系情報
第13類 その他
沿革情報
昭和29年12月27日 条例第2号