○本荘市石沢財産区牧野使用料徴収条例

昭和29年9月28日

条例第1号

第1条 この財産区の牧野の利用に関しては、法令その他別段の定めがあるものを除く外、この条例の定めるところによる。

第2条 この財産区は、採草地並びに放牧地使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、毎年4月25日まで使用者が納付しなければならない。

第3条 採草地並びに放牧地の使用料の額は、左の通りとする。

(1) 放牧料 大家畜(牛馬1頭当)200円、中家畜(緬羊、山羊1頭当)50円

(2) 採草料 壱反歩当 50円

第4条 この財産区は、貧困その他特別の事由があると認めるものに対しては、使用料の一部若しくは全部を免除することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

本荘市石沢財産区牧野使用料徴収条例

昭和29年9月28日 条例第1号

(昭和29年9月28日施行)

体系情報
第13類 その他
沿革情報
昭和29年9月28日 条例第1号