○岩城町下水道事業受益者分担に関する条例

平成3年9月26日

条例第44号

(趣旨)

第1条 岩城町長(以下「町長」という。)は、この条例の定めるところにより、町が施行する公共下水道に係る下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づいて受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収するものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内で利益を受ける者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

(排水区域の公告)

第3条 町長は、この条例の施行後遅滞なく、排水区域の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(受益者の分担金の額)

第4条 受益者が分担する分担金の額は、別表第1の上欄に掲げる宅地面積区分に応じ同表下欄に掲げる分担金の額とする。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 町長は、年度の当初に当該年度内に事業を施行することを予定し、かつ、分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(分担金の賦課及び徴収)

第6条 町長は、第4条の規定による分担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 町長は、第1項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 分担金は、下水道使用開始の翌月から10年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(分担金の徴収猶予)

第7条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) その他、町長が特に必要があると認めたとき。

(分担金の減免)

第8条 国又は、地方公共団体が公共の用に供している土地については、分担金を徴収しないものとする。

2 町長は、次の各号の一に該当する受益者の分担金を減免することができる。

(1) 公益上特に必要があると認めた受益者

(2) 生活保護法の規定による扶助を受けている受益者

(3) その他、町長が特に必要があると認めた受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第5条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日まで納付すべき時期にいたっているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金)

第10条 町長は、第6条第3項の納付期日までに分担金を納付しない者があるときは、岩城町諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(昭和30年町条例第14号)の規定により延滞金を徴収するものとする。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年12月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

別表1(第4条関係)

宅地面積区分

分担金の額

360平方メートル未満

24,000円

360平方メートル以上480平方メートル未満

36,000円

480平方メートル以上

48,000円

岩城町下水道事業受益者分担に関する条例

平成3年9月26日 条例第44号

(平成5年12月22日施行)