○由利町農業集落排水事業及び小規模集合排水処理施設整備事業受益者分担金に関する条例

平成7年3月17日

条例第18号

(趣旨)

第1条 町長は、この条例の定めるところにより、町が施行する農業集落排水事業及び小規模集合排水処理施設整備事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づいて受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収するものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される農業集落排水の排水区域及び小規模集合排水の排水区域(以下「排水区域」という。)内において、農業集落排水施設又は小規模集合排水処理施設を利用して下水を排除する建築物(1世帯又は1事業所で同一敷地内は1とみなす。以下「建築物」という。)の所有者をいう。

(排水区域の公告)

第3条 町長は、この条例の施行後遅滞なく、排水区域の名称、区域を公告しなければならない。

(受益者の分担金の額)

第4条 受益者が分担する分担金の額は、第5条の規定により公告された区域内の受益者とし、1受益者当たり35万円とする。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 町長は、年度の当初に当該年度内に事業を施行することを予定し、かつ、分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(分担金の賦課及び徴収)

第6条 町長は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定による分担金を賦課するものとする。

2 町長は、第1項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 分担金は年度ごとに一時に徴収する。ただし、町長が必要と認める場合は分割して徴収することができる。

(準用)

第7条 この条例に定めるもののほかは、由利町下水道事業受益者分担金に関する条例(平成7年条例第19号)第7条から第10条までの規定を準用する。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 由利町農業集落排水事業分担金徴収条例(昭和57年条例第15号)は、廃止する。

(平成8年3月15日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

由利町農業集落排水事業及び小規模集合排水処理施設整備事業受益者分担金に関する条例

平成7年3月17日 条例第18号

(平成8年3月15日施行)