○本荘市漁業集落排水事業受益者分担金徴収条例

平成15年3月27日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が施行する漁業集落排水事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金(以下「分担金」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、当該事業の処理区域内に居住している世帯の世帯主または事業所若しくは店舗を有し事業を営んでいるもの(以下「受益者」という。)から徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の総額は、当該事業に要する費用に100分の3を乗じて得た額以内とする。

2 受益者が負担する分担金の額は、当該事業により利益を受ける程度に応じて前項の分担金の総額を割りふって得た額とする。

3 前項の規定による分担金の額が20万円を超える場合は、分担金の額は20万円とする。

(分担金の賦課)

第4条 分担金は、当該事業の供用を開始する年度に賦課するものとする。

2 市長は、前条の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納期等を受益者に通知しなければならない。

3 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときには、この限りではない。

(分担金の徴収猶予)

第5条 市長は、受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるときは、分担金の徴収を猶予することができる。

(分担金の減免)

第6条 市長は、次の各号の一に該当する受益者の分担金を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けているとき。

(2) その他市長が減免することが適当であると認めたとき。

(受益者の変更に伴う取扱い)

第7条 受益者に変更があった場合において、当該変更にかかる当事者がその旨を市長に届け出たときに、新たに受益者となったものは従前の受益者の地位を承継するものとする。

2 転居又はその他の事由により受益者でなくなったものにかかる既納の分担金は、還付しないものとする。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

本荘市漁業集落排水事業受益者分担金徴収条例

平成15年3月27日 条例第1号

(平成15年3月27日施行)