○本荘市農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則

平成4年3月25日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、本荘市農業集落排水事業受益者分担金徴収条例(平成4年条例第3号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受益者の指定)

第2条 条例第2条の規定において、同一の住居に2以上の世帯が居住しているときは、市長が指定する世帯主を受益者とすることができる。

(分担金の納付)

第3条 条例第4条第3項の規定による各年度に納付すべき分担金の納期は、次のとおりとする。

第1期 6月1日から6月30日まで

第2期 8月1日から8月31日まで

第3期 10月1日から10月31日まで

第4期 1月1日から1月31日まで

2 市長は年度の中途から分担金の徴収を開始するとき又は前項の規定によりがたいと認められるときは、納期を別に定めることができる。

3 前2項に規定する、各納期に係る分担金の徴収は農業集落排水事業受益者分担金納付通知書兼領収証書(様式第1号)によるものとする。

(端数計算)

第4条 条例第3条の規定による、受益者分担金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 分担金を分割する場合において、分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を最初の年度の最初の納期に係る分担金額に合算するものとする。

(分担金の納期前の納付)

第5条 受益者が、条例第4条第3項ただし書きに規定する一括納付の申出をしたときは、当該分担金の徴収は農業集落排水事業受益者分担金一括納付通知書兼領収証書(様式第2号)によるものとする。

(分担金の徴収猶予)

第6条 条例第5条の規定による分担金の徴収猶予を受けようとするものは、農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その適否を審査決定し、その結果を農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予決定通知書(様式第4号)により当該受益者に通知するものとする。

3 分担金の徴収猶予を受けたものは、徴収猶予の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

4 市長は、前項の届け出があったとき又は徴収猶予の理由が消滅したと認めたときは、農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予取消通知書(様式第5号)により当該受益者に通知するものとする。

(分担金の減免)

第7条 条例第6条の規定による分担金の減免を受けようとするものは、農業集落排水事業受益者分担金減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その適否を審査決定し、農業集落排水事業受益者分担金減免決定通知書(様式第7号)により当該受益者に通知するものとする。

3 分担金の減免を受けたものは、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(受益者の変更)

第8条 条例第7条の規定による受益者の変更があったときは、遅滞なく農業集落排水事業受益者変更申告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年6月28日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

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本荘市農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則

平成4年3月25日 規則第4号

(平成6年6月28日施行)