○大内町公民館結婚衣装貸出規則

昭和34年8月1日

大内町教委規則第2号

(目的)

第1条 新生活運動の一環として経費の軽減をはかり、簡素にして意義深い結婚式を推進するため、結婚衣装を備え付け、貸出しするものとする。

(使用心得)

第2条 結婚衣装を使用するものは、その取扱いを丁重にし、汚損や紛失を避けると共に、すべて公民館で定めた指示を守らなければならない。

(貸出)

第3条 この衣装は結婚式を挙げる大内町住民に貸出しするものとする。

2 貸出しを受けようとするものは、別記様式第1号の申請書に所要事項を記入し館長に届出なければならない。

3 館長は申請書を受け、適当と認めたときは貸出しを許可する。

(貸出期間)

第4条 結婚衣装の貸出期間は3日間とする。但し、特別の事由により館長の許可を受けたときはこの限りでない。また使用者が重複するときは受付順による。なお初日の午後に貸出し、3日目の午前中に返納するものとする。

(留意事項)

第5条 使用許可を受けたものは、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 汚損紛失の防止 もし汚損により洗濯又は修繕を要したとき及び紛失したときはその実費を弁償しなければならない。

(2) 火災盗難の予防

(3) 衣装の運搬は借受責任者がこれにあたる。

(4) 衣装の転貸は禁止する。

(5) その他公民館で指示した事項

(使用申請)

第6条 使用申請は、結婚式当日の15日前に願出なければならない。

(使用料)

第7条 使用料は、この規則の定めるところにより衣装返納と同時に納付しなければならない。

(1) 打掛 20,000円から40,000円まで

(2) 振袖 15,000円から30,000円まで

(3) 留袖 5,000円から20,000円まで

(4) 男用和服 5,000円から15,000円まで

(5) 洋服 5,000円から15,000円まで

(6) 中振り 5,000円から20,000円まで

(7) ドレス 10,000円から30,000円まで

(8) ウエディングケーキ台 10,000円

(9) 訪問着 10,000円から20,000円まで

2 衣装を更新したときは、別にこれを定める。

(使用料の減免)

第8条 次の各号の一に該当する場合、館長は、別記様式第2号の申請により使用料を減免することができる。

(1) 使用するものが要保護家庭構成員であるとき。

(2) 使用する本人が身体障害者手帳の交付を受けているとき。

(3) 前2号のほか、災害等被災により館長が必要と認めたとき。

2 使用料の減免の額は、当該年度使用料の100分の50とする。

(延滞料)

第9条 衣装の返納期日を怠り、延期したときは、その日数により延滞料を納付しなければならない。

2 延滞料は、使用料金100円につき1日4銭の割合を乗じて計算した金額を納付しなければならない。但し、延滞金の確定額に10円未満の端数があるとき、又はその金額が10円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てる。

3 館長は、やむを得ない事由があると認める場合は延滞料を減免することができる。

(管理)

第10条 結婚衣装の保管場所及び保管者は、館長が定める。

2 保管者は左の事項を守らなければならない。

(1) 衣装の出し入れには責任をもって当らなければならない。

(2) 衣装の汚損を防ぎ、清潔を守るため適当な処置をしなければならない。

(会計)

第11条 使用料は、大内町一般会計に繰り入れる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月20日教委規則第1号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年2月27日教委規則第1号)

この規則は、昭和51年3月2日から施行する。

(昭和52年2月26日教委規則第1号)

この規則は、昭和52年3月1日から施行する。

(昭和53年4月1日教委規則第2号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月1日教委規則第2号)

この規則は、昭和54年3月1日から施行する。

(昭和59年4月10日教委規則第1号)

この規則は、昭和59年5月1日から適用する。

(平成4年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年6月4日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

大内町公民館結婚衣装貸出規則

昭和34年8月1日 大内町教育委員会規則第2号

(平成8年6月4日施行)

体系情報
第13類 その他
沿革情報
昭和34年8月1日 大内町教育委員会規則第2号
昭和49年3月20日 教育委員会規則第1号
昭和51年2月27日 教育委員会規則第1号
昭和52年2月26日 教育委員会規則第1号
昭和53年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和54年3月1日 教育委員会規則第2号
昭和59年4月10日 教育委員会規則第1号
平成4年3月31日 教育委員会規則第2号
平成8年6月4日 教育委員会規則第2号