○矢島町特定農山村地域活動支援事業基金条例

平成14年3月18日

条例第4号

(設置)

第1条 特定農山村地域における農林業等の活性化を図るため、高収益・高付加価値型農業の展開等に向けて行う新規作物の導入試験、消費者への産地直接販売体制の整備など実践的なソフト活動の計画的な実施のための資金として、矢島町特定農山村地域活動支援事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計予算において定めるところによる。

2 予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときの基金の額は、積立額相当額増額するものとする。

4 第6条に規定する処分が行われたときは、処分した後の基金現在高をもって基金の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金の処分は、次の各号のいずれかに該当する場合に限るものとする。

(1) 特定農山村地域活動支援事業に要する経費に充てるとき。

(2) 預金債権との相殺のために地方債の償還に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(条例の失効)

2 この条例は、平成19年3月31日限りその効力を失う。

矢島町特定農山村地域活動支援事業基金条例

平成14年3月18日 条例第4号

(平成14年3月18日施行)