○本荘市南内越地域振興基金に関する条例

昭和61年3月25日

条例第24号

(設置)

第1条 南内越地域の振興と住民の福祉の向上を図るため本荘市南内越地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、当該年度の本荘市一般会計(以下「一般会計」という。)予算で決める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、最も確実、かつ、有利な有価証券に代えて保管することが出来る。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計に繰入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号の一に該当する場合に限り、予算の定めるところにより、基金の全部又は一部を処分することが出来る。

(1) 地域振興事業を行うにあたり、財源に不足を生じた場合で特に必要と認めたとき。

(2) その他、市長が必要と認めたとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

本荘市南内越地域振興基金に関する条例

昭和61年3月25日 条例第24号

(昭和61年3月25日施行)

体系情報
第13類 その他
沿革情報
昭和61年3月25日 条例第24号