○由利本荘市消防団の組織等に関する規則

平成17年3月22日

規則第185号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項並びに由利本荘市消防団の定員、任免、給与、服務に関する条例(平成17年由利本荘市条例第256号。以下「条例」という。)の規定に基づき、消防団の組織、階級並びに訓練、礼式及び服制については、この規則の定めるところによる。

(本部、分団等)

第2条 消防団に本部、分団及び部並びに班を置く。

2 消防団本部(以下「団本部」という。)に女性部を置く。

3 消防団の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。この人員は、別表第1のとおりとする。

第3条 団長は、消防団を代表し、団員を統率し、団務を掌理する。

2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠員のときは、団長があらかじめ定めた順序により、その職務を代理する。

3 分団長は、団長及び副団長を補佐し、団長及び副団長が共に事故があるときは、団長の定めた順序により、その職務を代理する。

4 副分団長、分団長、部長及び班長は、上司の命を受け、団員を指揮して業務に従事する。

(消防団の業務)

第4条 消防団は、次の業務をつかさどる。

(1) 水火災その他非常災害時における警戒防御及び応急救護に関すること。

(2) 警火思想の普及徹底に関すること。

(3) 水火災の予防査察に関すること。

(4) 設備資材の点検整備に関すること。

(5) 地水利その他の調査に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、団長が必要と認めた業務に関すること。

(事務分掌)

第5条 団本部の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

庶務

(1) 団員の進退身分に関すること。

(2) 令達の示達に関すること。

(3) 文書及び簿冊の整理保存に関すること。

(4) 報告、通知及び連絡に関すること。

会計

(1) 会計及び経理に関すること。

(2) 設備資材及び物品の保管に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、経理に関すること。

消防

(1) 災害現場に関すること。

(2) 教養訓練に関すること。

(3) 消防諸計画に関すること。

(団長の任務)

第6条 団長は、消防長と協議の上、災害の地域又は程度を考慮してあらかじめ出場区分を定めておかなければならない。

第7条 消防団の設備資材は、団長が保管する。

第8条 設備資材をき損し、又は亡失したときは、団長は、市長にその事由を具して届出しなければならない。

2 市長は、前項の設備資材を故意又は過失によりき損し、又は亡失した者に対しては、これを賠償させることができる。

(必要簿冊)

第9条 消防団は、次の簿冊を備え、これを整理しなければならない。

(1) 消防団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 災害記録

(6) 消防計画(飛火警戒を含む。)

(7) 区域内全図

(8) 地水利要覧

(9) 物品台帳

(10) 任免に関するつづり

(11) 諸令達つづり

(12) 消防団に必要な法規例規つづり

(13) 前各号に掲げるもののほか、必要な簿冊等

(訓練、礼式及び服制)

第10条 消防団の訓練、礼式及び服制については、消防庁の定める準則による。

(公務災害報告)

第11条 団長は、団員が公務により死亡し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合は、その状況を具して市長に報告しなければならない。

(定年)

第12条 団員の定年は、年齢70歳とする。

2 団員は、定年に達したときは、定年に達した日以降における最初の3月31日に退職する。

(設備器材)

第13条 消防団の設備器材は、別表第2に掲げる標準による。

2 設備器材は、団長及び分団長が保管する。

3 設備器材を、き損し、又は亡失したときは、分団長は団長に、団長は市長に、事由を具して届け出なければならない。

4 故意又は過失により、設備器材をき損し、又は亡失した者に対しては、市長は、賠償させることができる。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長の承認を得て団長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本荘市消防団の組織等に関する規則(昭和49年本荘市規則第3号)、矢島町消防団の組織等に関する規則(平成13年矢島町規則第2号)、由利町消防団の組織等に関する規則(昭和50年由利町規則第11号)、大内町消防団設置規則(昭和49年大内町規則第8号)、消防団員の階級及び服制に関する規則(昭和41年東由利町規則第4号)、消防団の組織及び運営等に関する規則(昭和41年東由利町規則第5号)又は西目町消防団規則(昭和39年西目町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月30日規則第43号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年9月28日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

(平成19年2月23日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月11日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に団長、副団長、支団長及び副支団長にあるもので平成33年3月31日の前日までに満70歳をむかえる者は由利本荘市消防団の組織等に関する規則第12条第1項の規定にかかわらず、平成33年3月31日に退職する。

3 この規則の施行前に分団長であったものの異動等により部長が2名となった場合は、主たる部長を定め、その部長には別に辞令を用いるものとする。

4 団員の異動等により各部、班の部長及び班長が定数となった場合、その部長及び班長は別に辞令を用いるものとする。

(令和5年3月24日規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

階級別定数

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

1

3

8

17

60

291

1,144

1,524

別表第2(第13条関係)

設備器材標準品目表

(1) 消防団旗、分団旗

(2) 活動服

(3) 防火衣一式

(4) 安全帽

(5) デジタル簡易無線機

(6) 火災鎮圧用器具

(7) 消防団格納庫

(8) その他消防活動に必要なもの

由利本荘市消防団の組織等に関する規則

平成17年3月22日 規則第185号

(令和5年4月1日施行)