○由利本荘市火災予防規程
平成17年3月22日
消防本部告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)及び由利本荘市火災予防条例(平成17年由利本荘市条例第253号。以下「条例」という。)の規定に基づく消防長の権限に属する火災予防事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(消防機関の検査を受けなければならない防火対象物の指定)
第2条 令第35条第1項第3号の規定により消防長が指定する防火対象物は、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のものとする。
(消防用設備等について消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める資格を有する者に点検をさせなければならない防火対象物の指定)
第3条 令第36条第2項第2号の規定により消防長が指定する防火対象物は、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のものとする。
(1) 液体燃料を使用する設備にあっては、次に掲げる者
ア 一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会から石油燃焼技術管理士資格者証の交付を受けた者
イ ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)に基づく特級ボイラー技士免許、1級ボイラー技士免許、2級ボイラー技士免許又はボイラー整備士免許を有する者(条例第6条第2項、第11条及び第12条において条例第2条第2項第3号を準用する場合に限る。)
(2) 電気を熱源とする設備にあっては、次に掲げる者
ア 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者
イ 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者
(1) 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者
(2) 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者
(3) 一般社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した者(自家用発電設備専門技術者)(条例第18条第2項及び第3項において条例第17条第1項第11号を準用する場合に限る。)
(4) 一般社団法人日本蓄電池工業会が行う蓄電池設備整備資格者講習を修了した者(蓄電池設備整備資格者)(条例第19条第2項及び第4項において条例第17条第1項第11号を準用する場合に限る。)
(5) 公益社団法人日本サイン協会が行うネオン工事技術者試験に合格した者(ネオン工事技術者)(条例第20条第2項において条例第17条第1項第11号を準用する場合に限る。)
3 条例第26条第1項第13号に規定する消防長が指定する必要な知識及び技能を有する者は、一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会から石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者又は当該器具の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。
(消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル)
第4条の2 条例第17条第1項第3号及び第2項(条例第18条第2項及び第3項並びに第19条第2項において準用する場合を含む。)に規定する消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式変電設備、発電設備及び蓄電池設備(以下「キュービクル式変電設備等」という。)の基準は次のとおりとする。
(1) キュービクル式変電設備
ア キュービクル式変電設備とは、変電設備その他の機器及び配線を一の箱(以下「外箱」という。)に収納したものをいうものであること。
イ 外箱の材料は、鋼板又はこれと同等以上の防火性能を有するものとし、その板厚は1.6ミリメートル(屋外用のものは、2.3ミリメートル)以上とすること。ただし、コンクリート造又はこれと同等以上の防火性能を有する床に設けるものの床面部分については、この限りでない。
ウ 外箱の開口部(換気口又は換気設備の部分を除く。)には、防火戸(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2ロに規定する防火設備(ドレンチャー設備を除く。)であるものに限る。以下同じ。)を設けるものとし、網入りガラス入りの防火戸にあっては、当該網入りガラスを不燃材料(同条第9号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で固定したものであること。
エ 外箱は、床、壁又は柱に容易に、かつ、堅固に固定できる構造のものであること。
オ 電力需給用変成器、受電用遮断器、開閉器等の機器が外箱の底面から10センチメートル以上離して収納できるものとすること。ただし、これと同等以上の防水措置を講じたものにあっては、この限りでない。
カ 外箱には、次に掲げるもの(屋外に設けるキュービクル式変電設備にあっては、雨水等の浸入防止措置が講じられているものに限る。)以外のものを外部に露出して設けないこと。
(ア) 各種表示灯(カバーを難燃材料以上の防火性能を有する材料としたものに限る。)
(イ) 金属製のカバーを取り付けた配線用遮断器
(ウ) ヒューズ等に保護された電圧計
(エ) 計器用変圧器を介した電流計
(オ) 切替えスイッチ等のスイッチ類(難燃材料以上の防火性能を有する材料によるものに限る。)
(カ) 配線の引込み口及び引出し口
(キ) ケに規定する換気口及び換気装置
キ 電力需給用変成器、受電用遮断器、変圧器等の機器は、外箱又は配電盤等に堅固に固定すること。
ク 配線をキュービクルから引き出すための電線引出し口は、金属管又は金属製可とう電線管を容易に接続できるものであること。
ケ キュービクルには、次に掲げる条件に適合する換気装置を設けること。
(ア) 換気装置は、外箱の内部が著しく高温にならないよう空気の流通が十分に行えるものであること。
(イ) 自然換気口の開口部の面積の合計は、外箱の一の面について、当該面の面積の3分の1以下であること。
(ウ) 自然換気口によっては十分な換気が行えないものにあっては、機械式換気設備が設けられていること。
(エ) 換気口には、金網、金属製がらり、防火ダンパーを設ける等の防火措置が講じられていること。
コ 外箱には、直径10ミリメートルの丸棒が入るような穴又は隙間がないこと。また、配線の引込み口及び引出し口、換気口等も同様とする。
(2) キュービクル式発電設備
ア キュービクル式発電設備とは、内燃機関及び発電機並びに燃料タンク等の附属設備、運転に必要な制御装置、保安装置等及び配線を外箱に収納したものをいうものであること。
イ 外箱の材料は、鋼板又はこれと同等以上の防火性能を有するものとし、その板厚は1.6ミリメートル(屋外用のものは、2.3ミリメートル)以上とすること。ただし、コンクリート造又はこれと同等以上の防火性能を有する床に設けるものの床面部分については、この限りでない。
ウ 外箱の開口部(換気口又は換気設備の部分を除く。)には、防火戸を設けるものとし、網入りガラス入りの防火戸にあっては、当該網入りガラスを不燃材料で固定したものであること。
エ 外箱は、床に容易に、かつ、堅固に固定できる構造のものであること。
オ 内燃機関、発電機、制御装置等の機器が外箱の底面から10センチメートル以上離して収納できるものとすること。ただし、これと同等以上の防水措置を講じたものにあっては、この限りでない。
カ 外箱には、次に掲げるもの(屋外に設けるキュービクル式発電設備にあっては、雨水等の浸入防止措置が講じられているものに限る。)以外のものを外部に露出して設けないこと。
(ア) 各種表示灯(カバーを難燃材料以上の防火性能を有する材料としたものに限る。)
(イ) 冷却水の出し入れ口及び各種水抜き管
(ウ) 燃料の出し入れ口
(エ) 配線の引出し口
(オ) シに規定する換気口及び換気装置
(カ) 内燃機関の排気筒及び排気消音器
(キ) 内燃機関の息抜き管
(ク) 始動用空気管の出し入れ口
キ 屋外に通じる有効な排気筒及び消音器を容易に取り付けられるものであること。
ク 内燃機関及び発電機を収納する部分は、不燃材料で区画し、遮音措置を講じたものであること。
ケ 内燃機関及び発電機は、防振ゴム等振動吸収装置の上に設けたものであること。
コ 電線等は、内燃機関から発生する熱の影響を受けないように断熱処理を行うとともに固定すること。
サ 配線をキュービクルから引き出すための電線引出し口は、金属管又は金属製可とう電線管を容易に接続できるものであること。
シ キュービクルには、次に掲げる条件に適合する換気装置を設けること。
(ア) 換気装置は、外箱の内部が著しく高温にならないよう空気の流通が十分に行えるものであること。
(イ) 自然換気口の開口部の面積の合計は、外箱の一の面について、当該面の面積の3分の1以下であること。
(ウ) 自然換気口によっては十分な換気が行えないものにあっては、機械式換気設備が設けられていること。
(エ) 換気口には、金網、金属製がらり、防火ダンパーを設ける等の防火措置が講じられていること。
ス 外箱には、直径10ミリメートルの丸棒が入るような穴又は隙間がないこと。また、配線の引出し口、換気口等も同様とする。
(3) キュービクル式蓄電池設備
ア キュービクル式蓄電池設備とは、蓄電池並びに充電装置、逆変換装置、出力用過電流遮断器等及び配線を外箱に収納したものをいうものであること。
イ 外箱の材料は、鋼板又はこれと同等以上の防火性能を有するものとし、その板厚は1.6ミリメートル(屋外用のものは、2.3ミリメートル)以上とすること。ただし、コンクリート造又はこれと同等以上の防火性能を有する床に設けるものの床面部分については、この限りでない。
ウ 外箱の開口部(換気口又は換気設備の部分を除く。)には、防火戸を設けるものとし、網入りガラス入りの防火戸にあっては、当該網入りガラスを不燃材料で固定したものであること。
エ 外箱は、床に容易に、かつ、堅固に固定できる構造のものであること。
オ 蓄電池、充電装置等の機器が外箱の底面から10センチメートル以上離して収納できるものとすること。ただし、これと同等以上の防水措置を講じたものにあっては、この限りでない。
カ 外箱には、次に掲げるもの(屋外に設けるキュービクル式蓄電池設備にあっては、雨水等の浸入防止措置が講じられているものに限る。)以外のものを外部に露出して設けないこと。
(ア) 各種表示灯(カバーを難燃材料以上の防火性能を有する材料としたものに限る。)
(イ) 金属製のカバーを取り付けた配線用遮断器
(ウ) 切替えスイッチ等のスイッチ類(難燃材料以上の防火性能を有する材料によるものに限る。)
(エ) 電流計、周波数計及びヒューズ等に保護された電圧計
(オ) サに規定する換気口及び換気装置
(カ) 配線の引込み口及び引出し口
キ 鉛蓄電池を収納するものにあっては、キュービクル内の当該鉛蓄電池の存する部分の内部に耐酸性能を有する塗装が施されていること。ただし、シール形蓄電池を収納するものにあっては、この限りでない。
ク キュービクルの内部において、蓄電池を収納する部分と他の部分とを不燃材料で区画すること。
ケ 充電装置と蓄電池を区分する配線用遮断器を設けること。
コ 蓄電池の充電状況を点検できる自動復帰形又は切替え形の点検スイッチを設けること。
サ キュービクルには、次に掲げる条件に適合する換気装置を設けること。ただし、換気装置を設けなくても温度上昇及び爆発性ガスの滞留のおそれのないものにあっては、この限りでない。
(ア) 自然換気口の開口部の面積の合計は、外箱の一の面について、蓄電池を収納する部分にあっては当該面の面積の3分の1以下、充電装置等を収納する部分にあっては当該面の面積の3分の2以下であること。
(イ) 自然換気口によっては十分な換気が行えないものにあっては、機械式換気設備が設けられていること。
(ウ) 換気口には、金網、金属製がらり、防火ダンパーを設ける等の防火措置が講じられていること。
シ 外箱には、直径10ミリメートルの丸棒が入るような穴又は隙間がないこと。また、配線の引込み口及び引出し口、換気口等も同様とする。
2 キュービクル式変電設備等の管理は、次によること。
(1) キュービクル式変電設備等と建築物等の部分との間に保たなければならない換気、点検及び整備に支障のない距離は、次の表に掲げる距離とすること。
保有距離を確保すべき部分 | 保有距離 |
前面又は操作面 | 1.0メートル以上 |
点検面 | 0.6メートル以上 |
換気面(前面、操作面又は点検面以外で、換気口が設けられている面をいう。) | 0.2メートル以上 |
(2) 周囲は、常に整理及び清掃し、可燃物をみだりに放置しないこと。
(急速充電設備に係る消防長が認める延焼を防止するための措置)
第4条の3 条例第17条の2第1項第1号に規定する消防長が認める延焼を防止するための措置は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 筐体は、不燃の金属材料で厚さがステンレス鋼板で2.0ミリメートル以上又は鋼板で2.3ミリメートル以上であること。
(2) 安全装置(漏電遮断器)が設置されていること。
(3) 筐体の体積1立方メートルに対する内蔵可燃物量(電装基板等の可燃物の量をいう。)が約122キログラム以下であること。
(4) 蓄電池が内蔵されていないこと。
(5) 太陽光発電設備が接続されていないこと。
(避雷設備の位置及び構造の指定)
第5条 条例第22条第1項に規定する消防長が指定する避雷設備の位置及び構造は、日本産業規格のA4201(建築物等の避雷設備(避雷針))とする。
(喫煙等の禁止場所の指定)
第6条 条例第32条第1項に規定する消防長が指定する場所は、令別表第1に掲げる防火対象物のうち、次に掲げる防火対象物又はその部分とする。
(1) 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持ち込んではならない場所
ア 劇場、映画館又は演芸場の舞台及び客席
イ 観覧場の舞台及び客席(喫煙にあっては、屋外の客席及びすべての床が不燃材料で造られた客席を除く。)
ウ 公会堂又は集会場の舞台及び客席(喫煙にあっては、喫煙設備のある客席を除く。)
エ キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の舞台
オ 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場のうち、当該用途に供される部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上のものの売場、展示部分及び通常顧客が出入りする部分(壁及び戸で区画された食堂の部分を除く。)
カ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により重要文化財又は史跡として指定された建造物の内部又は周囲
(2) 危険物品を持ち込んではならない場所
イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店で公衆の出入する部分
(指定催しの指定)
第6条の2 条例第69条の2第1項に規定する消防長が定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 1日当たり10万人以上の人出が予測されること
(2) 主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の催しとして計画されていること
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成26年11月20日消本告示第1号)
この告示は、平成26年12月1日から施行する。
附則(令和元年6月19日消本告示第1号)
この告示は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和5年12月5日消本告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。