○由利本荘市消防警防規程

平成17年3月22日

消防本部訓令第9号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 出動体制(第6条―第14条)

第3章 火災の防御等(第15条―第28条)

第4章 指揮等(第29条―第31条)

第5章 特別警戒(第32条―第35条)

第6章 警防計画(第36条―第39条)

第7章 警防調査(第40条・第41条)

第8章 消防訓練(第42条―第47条)

第9章 雑則(第48条―第53条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、火災又は各種災害(以下「火災等」という。)を警戒し、鎮圧し、及び防除し、消防の任務を円滑に遂行するために必要な事項に関し定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 消防活動 火災等の現場への出動並びに火災等の警戒、鎮圧及び人命救助活動の総称をいう。

(2) 救助活動 火災等により危険な状態にある人の生命若しくは身体を緊急に安全な場所に救護すること又は避難誘導することの総称をいう。

(3) 消防隊 消防活動に従事するため、消防機械器具を装備した消防吏員(以下「隊員」という。)により編成された隊をいう。

(4) 調査隊 火災等の実態、被害の調査等に従事する消防吏員の隊をいう。

(5) 署所 消防署の本署及び消防分署をいう。

(6) 防御 消防隊及び救助隊(以下「消防隊等」という。)が火災等を鎮圧する行動をいう。

(7) 上級指揮者 現場における最高指揮者をいう。

(8) 警防計画 火災等の被害を最小限にとどめるために必要な事前の対策をいう。

(9) 特殊車 救助工作車、はしご消防自動車(以下「はしご車」という。)、化学車その他特殊な消防活動を行うために必要な車両をいう。

(防御活動の基本)

第3条 火災の活動は、安全かつ人命救助を最優先とし、延焼阻止及び火災の早期鎮圧を図り、被害を最小限にとどめることを基本とする。

2 火災を除く火災等の活動は、その特殊性、危険性、事故内容等を判断し、安全かつ迅速に行うことを基本とする。ただし、震度4以上の地震については、別に定める震災活動計画による。

(警防責任)

第4条 消防署長(以下「署長」という。)は、管内の消防事情の実態を把握し、これに対応する警防体制の確立に努めなければならない。

(職員の招集)

第5条 由利本荘市消防職員服務規程(平成17年由利本荘市消防本部訓令第6号)第15条に規定する火災等の発生又は発生のおそれがあるときの職員の招集については、火災、自然災害及び特異災害に区分して、別に動員計画を定めるものとする。

第2章 出動体制

(消防隊等の編成)

第6条 署長は、毎日消防隊等の編成を行い、火災等の出動体制を整えておかなければならない。

2 前項の編成を行ったときは、消防隊等編成表に記録しておかなければならない。

(出動の指令)

第7条 火災等の出動は、通信指令センターの指令により行うものとする。ただし、署所に直接通報のあった場合又は緊急若しくは特別の措置を必要とする場合で、当該署所の上司の指令により出動するときは、この限りでない。

2 前項ただし書の出動に際しては、当該上司は、その旨を直ちに通信指令センターに通報しなければならない。

(出動の種別)

第8条 出動は、火災出動、指定出動、偵察出動、警戒出動、調査出動、自然災害等による出動及び消防長が必要と認める出動とする。

(火災出動)

第9条 火災出動区分については、別表第1に定めるものとする。

2 火災等の出動に際しては、赤色灯及びサイレンを用い、現場引揚げに際しては、警鐘を用いなければならない。

3 消防長は、大火のおそれがある場合で必要があると認めるときは、秋田県広域消防相互応援協定(平成29年3月27日協定)により応援を要請するものとする。

4 消防長は、由利本荘市以外の火災で応援要請があったとき、又は消防長が必要と認めたときは、消防隊を指定して出動を命ずるものとする。

(指定出動)

第10条 危険物火災、車両火災、電柱火災及びこれらに類する火災が発生した場合は、署長及び上級指揮者が出動車両を指定して出動するものとする。

(偵察出動)

第11条 火災であるかどうか判然としない通報又は情報があったときは、偵察隊を編成し出動するものとする。

(警戒出動)

第12条 再燃防止、異常気象、催物及び行事等で火災警戒上必要がある場合は、最寄りの署所から警戒のため消防隊等が出動するものとする。

(調査出動)

第13条 災害による被害状況の実態を把握する必要があると認めたときは、消防隊等が調査のため出動するものとする。

(自然災害等の出動)

第14条 地震、台風、集中豪雨等により災害が発生し、又は発生のおそれが著しく大であると認めるときは、消防隊等が出動するものとする。

第3章 火災の防御等

(現場速報)

第15条 火災現場に先着した消防隊の上級指揮者等は、次に掲げる事項を速やかに通信指令センターに報告しなければならない。

(1) 火災の実態

(2) 人命救助の要否

(3) (燃)焼危険の有無

(4) 応援の要否

2 出動した消防隊等は、次に掲げる事項を可能な限り速やかに通信指令センターに逐一報告しなければならない。

(1) 水利部署及び水利能力の状況

(2) 進入方面

(3) 出火場所並びに責任者の職、氏名及び年齢

(4) 死傷者の有無

(5) 被害程度の概要

(6) その他の必要事項

3 上級指揮者等は、火勢が消防隊の防御下に入り、拡大の危険がなくなったと認められたときは、速やかに鎮圧を決定するものとする。

4 署長は、現場において火災の状況及び防御体制の概況等を消防長に報告しなければならない。

(火災防御の原則)

第16条 火災防御に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 先着消防隊は、延焼の危険が最大である方面を担当すること。

(2) 後着消防隊は、先着消防隊に支障を与えないような水利に部署するとともに、出動隊との連絡を密にし、各方面における延焼の防止上適切な包囲隊形に部署すること。

(3) ホースを延長する際は、曲折その他に注意し、相当の余裕をとり、移動注水部署を円滑に行えるよう留意すること。

(4) 火勢の状況により筒先圧力の増減を図ること。

(5) 注水は、努めて目標に接近して行い、かつ、注水範囲を広くすること。

(6) 注水は、延焼危険面への予備注水に留意するほか燃焼実体に対して行い、天井裏、壁間、床下等火炎及び熱の潜入する箇所は局部破壊を行い、有効注水に努めること。

(7) 注水は、必要最小限度にとどめること。

(8) 注水効果を高めるため、必要に応じ局部破壊等による排煙措置を講ずること。

(9) 再燃の生じないよう万全を期すること。

2 上級指揮者は、必要により増水等の手配を行うものとする。

3 上級指揮者は、通信指令センターからの各種支援情報を把握し、有効な消防活動に活用するように努めるものとする。

(救助及び検索活動の原則)

第17条 先着消防隊は、現場到着と同時に救助、検索活動を実施するものとし、当該救助活動は他の消防活動に最優先して行わなければならない。

(救助及び検索活動要領)

第18条 要救助者の検索又は救出の活動を行う必要がある場合は、その状況を的確に判断し、はしご車、救助工作車等及び救助資機材を有効に活用するとともに、救助技術を最高度に発揮させるものとする。

2 救助に当たっては、消防隊相互の連携を密にして活動を展開しなければならない。

3 救助活動に従事している隊員から援護の要請があった場合は、他の隊員は、優先的、かつ、積極的にこれを援護しなければならない。

4 検索は、2人1組となって呼吸器、無線機、ロープその他必要な器材を装備し、相互協力の上漏れなく検索するものとする。

5 救出の要領は、次の事項によるものとする。

(1) 救出に際しては、要救助者の数、位置、状態、緊急度等を総合的に判断し、救出効果の大きい順に救出すること。

(2) 救出に際しては、救助資機材を用いるほか、建物、地形等を活用し関係者所有の設備、機器材等も状況により有効に活用すること。

(3) 救助活動は、隊員の安全を十分に確保し、2次災害を起こさないよう留意すること。

(避難誘導)

第19条 緊急事態において避難誘導を行うときは、避難者に対し臨機に避難方向、避難場所、経路等を明確に知らせなければならない。

(火災警戒区域及び消防警戒区域の設定)

第20条 上級指揮者は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第23条の2第1項に規定する火災警戒区域又は法第28条第1項に規定する消防警戒区域の設定に当たっては、火災、事故等の状況を的確に判断して行わなければならない。

2 上級指揮者は、消防警戒区域を設定した場合であっても、防御上支障がないと認めたときは、交通制限を解除しなければならない。

(飛火警戒)

第21条 上級指揮者は、飛火による延焼の危険があると認めたときは、後続隊の一部及び消防団に飛火の警戒を行わせなければならない。

2 飛火を警戒する消防隊は、飛火による危険地域内を警戒し、併せて当該地域内の住民に対して警戒上必要な広報活動を実施する等、飛火による続発火災の発生を徹底して防止しなければならない。

(現場保存)

第22条 各出動消防隊等の指揮者は、火災原因調査のため証拠保全及び現場保存に特に留意しなければならない。

(鎮火の決定)

第23条 上級指揮者は、火災防御活動を終了し、再燃のおそれがないことを確認したならば鎮火の決定をする。

(再燃防止)

第24条 再燃の防止については、別に定める再燃火災防止規程による。

(現場引揚げ)

第25条 消防隊等の現場引揚げは、署長又は上級指揮者の指示によるものとし、各指揮者は、人員及び資機材を点検し、異状の有無を署長又は上級指揮者に報告したのち引き揚げなければならない。

(出動準備)

第26条 火災の現場に出動した消防隊は、帰署後直ちに資機材を整備点検し、出動体制を完了しなければならない。

(火災防御活動の報告)

第27条 火災に出動した分隊長は、その防御活動状況を署長に報告しなければならない。

2 署長は、前項の防御活動状況を消防長に報告しなければならない。

(火災防御検討会)

第28条 署長は、火災防御で次に該当する火災等については、検討会を開き、火災防御活動の向上に資さなければならない。

(1) 焼損面積が1,500平方メートル以上のもの

(2) 損害額が5,000万円以上のもの

(3) 死傷者が5人以上のもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、特殊火災で検討を要すると認めるもの

2 署長は、前項各号に掲げるもの以外についても、必要に応じ、適宜検討会を開くものとする。

3 署長は、前2項の規定にかかわらず検討会を省略することができる。

第4章 指揮等

(現場指揮本部)

第29条 消防長は、火災等の災害現場における指揮統制を図るため、現場指揮本部を設定することができる。

2 現場指揮本部の本部長は消防長とし、必要に応じて、消防長が現場指揮本部長を指名することができる。

3 現場指揮本部長は、現場指揮本部を設定し、又は移動したときは、出動各隊に周知しなければならない。

4 現場指揮本部は、別表第2に定める標識をもって表示する。

5 現場指揮本部の任務は、次のとおりとする。

(1) 状況の把握、消防活動方針の策定及び全般指揮

(2) 必要な資機材の調達確保

(3) 広報活動

(4) 関係機関との連絡調整

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

6 消防長は、現場の状況又は現場指揮本部長の要請により現場指揮本部の設定を解除するものとする。この場合、現場指揮本部長は、出動各消防隊等に周知しなければならない。

(指揮命令の内容)

第30条 指揮命令は、火災等の状況に応じ、おおむね次によるものとする。

(1) 各隊の任務

(2) 各隊の位置及び部署

(3) 指揮者と各隊間との連絡

(4) 前3号に掲げるもののほか、消防活動上必要な事項

(現場広報)

第31条 火災の現場における広報は、軽易な事項を除き、上級指揮者の指示により現場指揮本部が統一的に行うものとする。

2 前項の広報にあっては、関係者の名誉の保持に留意し、かつ、諸般の事項について誤解を与えぬよう配慮するものとする。

第5章 特別警戒

(特別警戒の区分)

第32条 特別警戒は、次に掲げる区分によるものとする。

(1) 異常気象時等特別警戒

(2) 特命特別警戒

(異常気象時等特別警戒)

第33条 異常気象時等特別警戒は、次に該当するときに発令するものとする。

(1) 火災警報発令時警戒 火災警報が発令されたとき。

(2) 異常気象時警戒 消防上警戒が必要な気象警報等が発令され、著しく火災発生の危険が大きい場合

(特別警戒時の実施事項)

第34条 特別警戒時においては、次に掲げる事項を必要に応じて実施するものとする。

(1) 火災等の予防広報活動

(2) 火災危険区域及びその他の災害危険区域の巡回並びに重要建築物等の警戒

(3) 重要建築物等に対する災害予防の徹底

(4) 非番職員の自宅における待機

(5) 消防団への警戒体制の要請

(6) 前各号に掲げるもののほか、火災等の予防及び警戒上必要な措置

2 異常気象時等特別警戒が発令されたときは、署長は状況により各消防隊の乗車員を増強するとともに予備隊を編成することができる。

3 前項により消防体制が増強されたときは、署長及び分署長は、勤務しなければならない。

4 消防長は、異常気象時等特別警戒上必要があると認めるときは、在宅している消防本部職員に勤務を命ずることができる。

5 火災警報発令時警戒は、次の事項によるものとする。

(1) 消防長は、全職員に対して勤務署所への参集又は自宅待機を命じることができる。

(2) 各消防隊の乗車員を増強し、予備隊を編成するものとする。

(3) 各種資機材の点検及び積載器材の増強並びに通信施設の試験及び各種資機材を搬送する車両を状況により編成するものとする。

(4) 隊員は緊急な場合を除き、業務を中止し、状況により防火着装して出動即応の体制を整えるものとする。

6 異常気象に関する警報又は注意報及び火災警報が発令されたときは、所要の掲示をするものとする。

(特命特別警戒)

第35条 特命特別警戒は、年末年始期間中及び消防長が特に警戒の必要があると認める大規模な催し物、花火等とし、実施要領は、その都度定めるものとする。

第6章 警防計画

(警防計画の作成)

第36条 署長は、次に掲げる警防計画を作成しなければならない。

(1) 特殊消防対象物警防計画

(2) 危険区域警防計画

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認められる警防計画

(警防計画作成の基準)

第37条 前条に定める警防計画の作成基準は、別に定めるものとする。

(警防計画作成の調査事項)

第38条 警防計画の作成に当たっては、次に掲げる事項を調査の上、総合的に考察し、実質的な計画を立てなければならない。

(1) 防火対象物の状況

(2) 道路、地形、地物及び空地の状況

(3) 消防水利の状況

(4) 爆発物、劇毒物、危険物等の貯蔵及び取扱い場所の状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、防御活動上必要な事項

2 警防計画は、次に掲げる事項に留意して作成しなければならない。

(1) 出動部隊

(2) 各隊の到着順序及び水利部署

(3) 人命救助の方法及び避難場所並びに誘導方法

(4) 前各号に掲げるもののほか、防御活動上注意を要する事項

(警防計画調査及び訓練)

第39条 署長は、警防計画の作成及び修正に当たっては、事前又は事後に調査及び消防訓練を実施して、計画の内容を職員に周知徹底しなければならない。

第7章 警防調査

(調査の意義)

第40条 職員は、火災に備え、防御活動が有効適切にできるよう、常に地水利、建築物等の状況を調査し、その実態を把握しておかなければならない。

2 前項の調査を行ったときは、署長に報告しなければならない。

(調査事項)

第41条 署長は、有効適切な消防活動を行うため、所属署員に警防調査として次の各号に掲げる事項を調査させ、その実態を把握させるものとする。

(1) 地理、水利、建築物等の状況

(2) 工事又は積雪等による道路の通行上の障害の有無

(3) 特殊対象物 別に定める状況及び危険物品等の有無の状況

(4) 消防活動上障害となる物品の放置の有無

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 消防活動上、車両の通行障害若しくは水利の使用不能及び位置変更又はその他の障害状況を確認した者は、速やかに通信指令センターに通報しなければならない。

3 前項の規定は、消防活動上支障の無くなったときも同様とする。

第8章 消防訓練

(消防訓練の区分)

第42条 消防訓練は、基本訓練、図上訓練、現地訓練及び特別訓練に区分する。

(基本訓練)

第43条 基本訓練は、おおむね次に掲げる事項について実施する訓練とする。

(1) 職員個々の訓練は、礼式及び各個訓練並びに消防用器具操法とする。

(2) 隊編成による訓練は、部隊訓練、消防ポンプ操法、同応用操法、救助訓練、救急訓練等とする。

(3) その他の訓練は、次によるものとする。

 特殊車両の基本操法及び応用操法

 救助艇操法

 各種機器の操法及び運用

 操縦訓練及びポンプ運用

(図上訓練)

第44条 図上訓練は、各種火災防御方法及び救急、救助活動の方法等を図上で実施する訓練とする。

(現地訓練)

第45条 現地訓練は、消防上危険な特殊対象物又は異常その他特殊な事態に対処するため必要により実施する訓練とする。

(特別訓練)

第46条 特別訓練は、消防長又は署長が警防対策上特に必要と認める区域又は特殊対象物について行う訓練及び他の関係機関と合同で実施する総合的な訓練とする。

(訓練の実施)

第47条 署長は、職員の技術の向上及び士気の高揚を図るとともに、防御を効果的に行うため訓練を計画的に実施しなければならない。

第9章 雑則

(行方不明者の捜索)

第48条 行方が明らかでないが、生存している可能性のある者の捜索活動は、別に定める災害等による行方不明者捜索に基づき出動するものとする。

(出動車両の確保)

第49条 署長は、所属の消防車が故障等で消防活動上支障があると認めたときは、代替車を確保し、その旨を消防長に報告しなければならない。

2 署長は、訓練等のため消防車を出動させるときは、事前に通信指令センターに通報するとともに、火災を覚知したときは、直ちに所定の消防活動ができる方法を講じておかなければならない。

(事故防止)

第50条 消防隊員等は、消防活動に当たっては、冷静沈着な態度を保持し、事故防止に細心の注意を払わなければならない。

(警察との連絡)

第51条 消防長又は署長は、次に掲げる事項について、関係警察機関と密接な連絡を保持しなければならない。

(1) 火災に出動した消防自動車及び救急自動車の進路を妨害する車両等に関する事項

(2) 火災現場の警戒及び火災原因調査のための現場保存に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長又は署長が必要と認める事項

(水道事業者等との連携)

第52条 消防長又は署長は、水道事業、電気事業、ガス事業その他消防活動上関係ある事業を行う者と常時密接な連携を保持し、警防体制の万全を期さなければならない。

(消防団との協調)

第53条 消防団及び各消防隊は、互いに連携と協調を保ちながら消防活動に従事しなければならない。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成27年7月29日消本訓令第9号)

この訓令は、平成27年7月29日から施行する。

(平成30年3月24日消本訓令第1号)

この訓令は、平成30年3月24日から施行する。

(令和3年3月18日消本訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

由利本荘市消防火災出動区分表

 

方面別

第一方面

第二方面

 

管区別

第1管区

第2管区

第3管区

第4管区

第5管区

第6管区

第7管区

第8管区

火災出動区分

地域別

市街地地域

子吉地域

小友地域

石沢地域

南内越地域

北内越地域

松ヶ崎地域

岩城地域

大内地域

東由利地域

西目地域

矢島地域

由利地域

鳥海地域

第一出動

由利本荘市消防署 第1管区(石沢地域は大簗地区、松ヶ崎地域は芦川地区まで)、第3管区(大内三川地区まで)、第5管区(鰍沢地区を除く)…3隊

第1管区(石沢地域の山内地区、松ヶ崎地域の神沢地区、松ヶ崎地区)、第2管区(道川地区、亀田地区の最上町、大町、亀田町、愛宕町)、第3管区(大内三川地区までを除く)、第5管区(鰍沢地区)…2隊

第2管区(道川地区、亀田地区の最上町、大町、亀田町、愛宕町を除く)、第4管区、第7管区(鮎川地区(東、南由利原を除く)、曲沢地区まで)…1隊

岩城分署 第1管区(松ヶ崎地域の芦川地区まで)、第2管区

大内分署 第1管区(市街地地域、南内越地域、北内越地域、松ヶ崎地域の神沢地区まで)、第2管区(亀田地区)、第3管区

東由利分署 第1管区(石沢地域の山内地区まで)、第3管区(羽広地区、滝地区)、第4管区

西目分署 第1管区(市街地地域、子吉地域)、第5管区

矢島分署 第6管区、第7管区(鮎川地区(東、南由利原を除く)、曲沢地区を除く)、第8管区…2隊

第7管区(鮎川地区(東、南由利原を除く)、曲沢地区)…1隊

由利分署 第1管区(小友地域、石沢地域)、第4管区、第6管区、第7管区

鳥海分署 第8管区

第二出動

由利本荘市消防署 第6管区、第7管区、第8管区…2隊

その他全管区…1隊

岩城分署 第1管区(市街地地域、南内越地域、北内越地域、松ヶ崎地域)、第3管区

大内分署 第1管区(子吉地域、小友地域、石沢地域、松ヶ崎地域)、第2管区、第4管区、第5管区

東由利分署 第1管区(市街地地域、石沢地域)、第3管区(朴沢まで)

西目分署 第1管区(小友地域、石沢地域、南内越地域、北内越地域、松ヶ崎地域)、第2管区、第3管区、第4管区、第6管区、第7管区

矢島分署 第1管区(市街地地域、子吉地域、小友地域、石沢地域)、第5管区、第6管区、第7管区、第8管区

由利分署 第1管区(市街地地域、子吉地域、南内越地域、北内越地域)、第2管区、第5管区、第8管区

鳥海分署 第6管区、第7管区

特命出動

由利本荘市消防署

岩城分署

大内分署

東由利分署

西目分署

矢島分署

由利分署

鳥海分署

全管区出動

備考

1 出動区分は、第一出動、第二出動及び特命出動とする。

2 第一出動とは、指定した管区内の火災で覚知と同時に命令を待たずに出動する。

3 第二出動とは、指定した管区内の火災で命令により出動する。

4 特命出動とは、火災実態の情勢により消防長又は消防署長の判断で出動する。

5 火災の種別又は道路状況等によっては、上表の出動区分によらないことが出来る。

別表第2(第29条関係)

現場指揮本部標識

画像

由利本荘市消防警防規程

平成17年3月22日 消防本部訓令第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
平成17年3月22日 消防本部訓令第9号
平成27年7月29日 消防本部訓令第9号
平成30年3月24日 消防本部訓令第1号
令和3年3月18日 消防本部訓令第4号