○由利本荘市消防手数料条例
平成17年3月22日
条例第254号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条に基づき徴収する消防事務に関する手数料については、由利本荘市手数料条例(平成17年由利本荘市条例第74号)に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(2) 由利本荘市火災予防条例(平成17年由利本荘市条例第253号)の規定による事務 別表第2の左欄に掲げる事務の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額
(3) 前2号に掲げる以外の消防事務に係る証明書の交付(地震、火災、風水害等に係る証明書及び救急搬送に係る証明書の交付を除く。) 1件につき 200円
(手数料の納付時期等)
第3条 手数料は、前条に掲げる手数料を徴収する事務に係る申請があった際に納めなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 既納した手数料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(減免)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者からの請求によるとき。
(2) 官公署からの請求によるとき。
(3) 前号に掲げるもののほか、市長が免除を適当と認めるとき。
(過料)
第5条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお解散前の条例の例による。
附則(平成18年3月27日条例第48号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月22日条例第60号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の由利本荘市消防手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月26日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の由利本荘市消防手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
手数料を徴収する事務の種類 | 単位 | 手数料の金額 | |||
1 | 法第10条第1項ただし書きの規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 1件 | 5,400円 | ||
2 | 法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査 | (1) 指定数量の倍数が10以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 | 1件 | 39,000円 | |
(2) 指定数量の倍数が10を超え50以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 | 1件 | 52,000円 | |||
(3) 指定数量の倍数が50を超え100以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 | 1件 | 66,000円 | |||
(4) 指定数量の倍数が100を超え200以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 | 1件 | 77,000円 | |||
(5) 指定数量の倍数が200を超える製造所の設置の許可の申請に係る審査 | 1件 | 92,000円 | |||
3 | 法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | (1) 屋内貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 右欄に掲げる屋内貯蔵所の区分に応じ、それぞれ右欄に定める金額 | ア 指定数量の倍数が10以下の屋内貯蔵所 | 1件 | 20,000円 |
イ 指定数量の倍数が10を超え50以下の屋内貯蔵所 | 1件 | 26,000円 | |||
ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下の屋内貯蔵所 | 1件 | 39,000円 | |||
エ 指定数量の倍数が100を超え200以下の屋内貯蔵所 | 1件 | 52,000円 | |||
オ 指定数量の倍数が200を超える屋内貯蔵所 | 1件 | 66,000円 | |||
(2) 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 右欄に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ右欄に定める金額 | ア 指定数量の倍数が100以下の屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 20,000円 | ||
イ 指定数量の倍数が100を超え10,000以下の屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 26,000円 | |||
ウ 指定数量の倍数が10,000を超える屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 39,000円 | |||
(3) 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 | 1件 | 570,000円 | |||
(4) 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 右欄に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ右欄に定める金額 | ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 880,000円 | ||
イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 1,070,000円 | |||
ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 1,200,000円 | |||
エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 1,520,000円 | |||
オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 1,780,000円 | |||
カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 4,070,000円 | |||
キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 5,340,000円 | |||
ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 6,490,000円 | |||
(5) 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 右欄に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ右欄に定める金額 | ア 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 5,930,000円 | ||
イ 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 7,470,000円 | |||
ウ 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 10,900,000円 | |||
(6) 屋内タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 | 1件 | 26,000円 | |||
(7) 地下タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 右欄に掲げる地下タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ右欄に定める金額 | ア 指定数量の倍数が100以下の地下タンク貯蔵所 | 1件 | 26,000円 | ||
イ 指定数量の倍数が100を超える地下タンク貯蔵所 | 1件 | 39,000円 | |||
(8) 簡易タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 | 1件 | 13,000円 | |||
(9) 移動タンク貯蔵所(3の項の(10)に規定する移動タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 | 1件 | 26,000円 | |||
(10) 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 | 1件 | 39,000円 | |||
(11) 屋外貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 | 1件 | 13,000円 | |||
4 | 法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | (1) 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 | 1件 | 52,000円 | |
(2) 屋内給油取扱所の設置の許可の申請に係る審査 | 1件 | 66,000円 | |||
(3) 第一種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 | 1件 | 26,000円 | |||
(4) 第二種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 | 1件 | 33,000円 | |||
(5) 移送取扱所の設置の許可の申請に係る審査 右欄に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ右欄に定める金額 | ア 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項から13項まで及び17の項において同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 1件 | 21,000円 | ||
イ 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 | 1件 | 87,000円 | |||
ウ 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 | 1件 | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額 | |||
(6) 一般取扱所の設置の許可の申請に係る審査 右欄に掲げる一般取扱所の区分に応じ、それぞれ右欄に定める金額 | ア 指定数量の倍数が10以下の一般取扱所 | 1件 | 39,000円 | ||
イ 指定数量の倍数が10を超え50以下の一般取扱所 | 1件 | 52,000円 | |||
ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下の一般取扱所 | 1件 | 66,000円 | |||
エ 指定数量の倍数が100を超え200以下の一般取扱所 | 1件 | 77,000円 | |||
オ 指定数量の倍数が200を超える一般取扱所 | 1件 | 92,000円 | |||
5 | 法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 |
|
| 1件 | 2の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
6 | 法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 |
|
| 1件 | 3の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、自治省令で定める場合には、3の項の(2)の右欄に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
7 | 法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 |
|
| 1件 | 4の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
8 | 法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査 |
|
| 1件 | 2の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
9 | 法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 | (1) 屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 3の項の(2)の右欄に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
(2) その他の貯蔵所 | 1件 | 3の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
10 | 法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査 |
|
| 1件 | 4の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
11 | 法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 |
|
| 1件 | 2の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 |
12 | 法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | (1) 屋外タンク貯蔵所 |
| 1件 | 3の項の(2)の右欄に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 |
(2) その他の貯蔵所 |
| 1件 | 3の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||
13 | 法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 |
|
| 1件 | 4の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の4分の1に相当する金額 |
14 | 法第11条第5項ただし書きの規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 |
|
| 1件 | 5,400円 |
15 | 法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査 | (1) 水張検査 右欄に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ右欄に定める金額 | ア 容量10,000リットル以下のタンク | 1件 | 6,000円 |
イ 容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク | 1件 | 11,000円 | |||
ウ 容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク | 1件 | 15,000円 | |||
エ 容量2,000,000リットルを超えるタンク | 1件 | 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | |||
(2) 水圧検査 右欄に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ右欄に定める金額 | ア 容量600リットル以下のタンク | 1件 | 6,000円 | ||
イ 容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク | 1件 | 11,000円 | |||
ウ 容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク | 1件 | 15,000円 | |||
エ 容量20,000リットルを超えるタンク | 1件 | 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | |||
(3) 基礎、地盤検査 右欄に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ右欄に定める金額 | ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 420,000円 | ||
イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 560,000円 | |||
ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 730,000円 | |||
エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 960,000円 | |||
オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 1,090,000円 | |||
カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 1,660,000円 | |||
キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 1,900,000円 | |||
ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 2,120,000円 | |||
(4) 溶接部検査 右欄に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ右欄に定める金額 | ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 530,000円 | ||
イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 680,000円 | |||
ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 1,030,000円 | |||
エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 1,410,000円 | |||
オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 1,780,000円 | |||
カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 3,430,000円 | |||
キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 4,190,000円 | |||
ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 4,800,000円 | |||
(5) 岩盤タンク検査 右欄に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ右欄に定める金額 | ア 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 9,320,000円 | ||
イ 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 12,600,000円 | |||
ウ 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 17,300,000円 | |||
16 | 法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | (1) 水張検査 | 1件 | 15の項の(1)の右欄に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | |
(2) 水圧検査 | 1件 | 15の項の(2)の右欄に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | |||
(3) 基礎、地盤検査 | 1件 | 15の項の(3)の右欄に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
(4) 溶接部検査 | 1件 | 15の項の(4)の右欄に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
(5) 岩盤タンク検査 | 1件 | 15の項の(5)の右欄に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
17 | 法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査 | (1) 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の保安に関する検査 右欄に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ右欄に定める金額 | ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 320,000円 |
イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 460,000円 | |||
ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 750,000円 | |||
エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 1,020,000円 | |||
オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 1,300,000円 | |||
カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 3,150,000円 | |||
キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 3,870,000円 | |||
ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 4,460,000円 | |||
(2) 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査 右欄に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ右欄に定める金額 | ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 2,690,000円 | ||
イ 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 3,230,000円 | |||
ウ 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件 | 4,830,000円 | |||
(3) 移送取扱所の保安に関する検査 右欄に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ右欄に定める金額 | ア 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 | 1件 | 70,000円 | ||
イ 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 | 1件 | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額 |
別表第2(第2条関係)
手数料を徴収する事務の種類 | 単位 | 手数料の金額 | ||
由利本荘市火災予防条例第75条の規定に基づく指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの検査 | (1) 水張検査 右欄に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ右欄に定める金額 | ア 容量1,000リットル以下のタンク | 1件 | 1,000円 |
イ 容量1,000リットルを超えるタンク | 1件 | 3,000円 | ||
(2) 水圧検査 右欄に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ右欄に定める金額 | ア 容量1,000リットル以下のタンク | 1件 | 1,000円 | |
イ 容量1,000リットルを超えるタンク | 1件 | 3,000円 |