○由利本荘市危険物の規制に関する規則
平成17年3月22日
規則第184号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「府令」という。)において規定する危険物の規制に関し必要な事項を定めるものとする。
(仮貯蔵又は仮取扱いの承認)
第2条 法第10条第1項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、危険物仮貯蔵仮取扱い承認申請書(様式第1号)2部を消防長に提出しなければならない。
2 消防長は、前項に規定する承認を与えるときは、その旨を記載した申請書1部を申請者に交付するものとする。
(設置又は変更の許可)
第3条 市長は、法第11条第1項の規定による許可を与えるときは、危険物製造所等設置変更許可証(様式第3号)に申請書の副本を添えて、申請者に交付するものとする。
(完成検査不適合通知書)
第4条 市長は、法第11条第5項の規定により完成検査を行った結果、技術上の基準に適合しないと認めたとき、又は許可内容と異なると認めたときは、完成検査不適合通知書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。
(仮使用の承認)
第5条 法第11条第5項ただし書の規定により製造所等の仮使用の承認を受けようとする者は、危険物製造所等仮使用承認申請書を市長に2部提出しなければならない。
(完成検査前検査不適合通知書)
第6条 市長は、法第11条の2の規定により完成検査前検査(政令第8条の2の2の規定による水張検査又は水圧検査を含む。)を行った結果、技術上の基準に適合しないと認めたとき、又は許可内容と異なると認めたときは、完成検査前検査不適合通知書(様式第8号)を申請者に交付するものとする。
(予防規程の認可)
第7条 市長は、法第14条の2第1項の規定による予防規程の認可を与えるときは、予防規程認可証(様式第9号)に申請書1部を添えて、申請者に交付するものとする。
(危険物の収去)
第8条 法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物であることの疑いのあるものを収去しようとするときは、危険物等収去証(様式第11号)を被収去者に交付するものとする。
(1) 製造所等の位置、構造又は設備について、法第11条第1項の規定による変更の許可を必要としない程度の軽微な変更をしようとするとき 危険物製造所等軽微な変更届出書(様式第12号)
(2) 製造所等の設置又は変更の許可に係る工事を取りやめたとき 危険物製造所等設置変更許可取下書(様式第13号)
(1) 製造所等の全部若しくは1部の使用を3月以上休止しようとするとき、又は休止した製造所等を再び使用しようとするとき 危険物製造所等休止再使用届出書(様式第14号)
(2) 製造所等において危険物の流出その他の事故が発生したとき 危険物製造所等事故発生届出書(様式第15号)
(3) 製造所等の設置者の氏名若しくは名称又は住所若しくは所在する場所の地名地番に変更があったとき 危険物製造所等氏名名称住所等変更届出書(様式第16号)
(公示の方法)
第10条 府令第7条の5に規定する市長が定める方法は、由利本荘市公告式条例(平成17年由利本荘市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示とする。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本荘地区消防事務組合危険物規制規則(平成元年本荘地区消防事務組合規則第7号)又は矢島地区消防組合危険物規制規則(平成7年矢島地区消防組合規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前のそれぞれの規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(令和4年1月18日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。