○由利本荘市消防職員被服等貸与規則

平成17年3月22日

規則第182号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市消防職員の被服等に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与品目等)

第2条 貸与する被服等の品目は、別表のとおりとする。

2 被服等の貸与期間、貸与数量その他貸与の方法及び基準は、勤務の性質等を勘案し、消防長が別に定める。

(貸与品の給与)

第3条 貸与品を更新する際は、消防長が別に定める貸与品を除き、更新前の貸与品を被貸与者に給与する。

(貸与品の返納及び給与)

第4条 貸与期間中に退職し、又は転職したときは、貸与品を直ちに所属長に返納しなければならない。ただし、被貸与者が公務による傷疾病若しくは感染症により退職し、若しくは死亡したとき、又は市長が特に認めるときは、これを被貸与者又はその遺族に給与することができる。

(補修、洗濯等の費用負担)

第5条 貸与品の補修及び洗濯等の費用は、被貸与者の負担とする。

(弁償)

第6条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その原価を弁償しなければならない。

(1) 故意又は過失により貸与品を亡失し、又はき損したとき。

(2) 第4条本文の規定に違反し返納しないとき。

(被服等貸与簿)

第7条 貸与品は、消防本部及び消防署に被服等貸与簿を備え、貸与及び返納の状況を記録しなければならない。

(その他)

第8条 この規則による被服貸与については、すべて予算の範囲内において実施するものとする。

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の本荘地区消防事務組合消防職員被服貸与規則(昭和46年規則第4号)又は矢島地区消防組合消防吏員の給与品及び貸与品規則(昭和45年矢島地区消防組合規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年6月17日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年2月18日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

貸与品目

冬帽

冬服

上衣(階級章付)

下衣

ベルト

夏帽

夏服

上衣(長そで)(階級章付)

上衣(半そで)(階級章付)

下衣

ベルト

消防吏員章

外とう

ネクタイ(冬・夏)

礼装用手袋

冬アポロキャップ

冬活動服

上衣(階級章付)

ズボン

ベルト

夏アポロキャップ

夏活動服

上衣(階級章付)

ズボン

警笛

ショルダーバック

アンダーシャツ(紺・オレンジ)

防火帽

防火衣

防火長靴

災害現場用保安帽

災害現場用安全ベルト

災害現場用手袋

ゴム長靴

編上靴

防寒衣

雨衣

救助服

上衣(階級章付)

ズボン

ベルト

救助靴

救助用手袋

冬救急帽

冬救急服

上衣(階級章付)

ズボン

ベルト

夏救急帽

夏救急服

上衣(長そで)(階級章付)

上衣(半そで)

ズボン

救急活動靴

救急救命士章

救急防寒衣

由利本荘市消防職員被服等貸与規則

平成17年3月22日 規則第182号

(平成23年2月18日施行)