○由利本荘市消防職員の勤務時間等に関する規程
平成17年3月22日
消防本部訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、由利本荘市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年由利本荘市条例第36号。以下「条例」という。)及び由利本荘市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年由利本荘市規則第27号)に定めるもののほか、由利本荘市消防職員の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(毎日勤務の職員の勤務時間)
第2条 毎日勤務の職員の勤務時間は、条例に定めるところによる。
(交替制勤務の職員の勤務時間の割り振り等)
第3条 交替制勤務の職員(以下「交替制勤務者」という。)勤務時間は、休憩時間及び仮眠時間を除き、1週間当たり38時間45分とする。
2 交替制勤務者の勤務は、2部制とし、勤務時間の割り振り及び休憩時間は、次のとおりとする。
勤務時間 | 休憩時間 |
午前8時30分から翌日の午前8時30分まで | 午前11時45分から午後1時まで、午後5時30分から午後6時45分まで |
3 交替制勤務者の仮眠時間は、6時間とし、午後10時から翌日の午前6時までの間において所属長が指定するものとする。ただし、災害出動等のため仮眠できなかったときは、別に与えることができる。
(交替制勤務者の勤務を要しない日)
第4条 交替制勤務者の勤務を要しない日は、4週間を通じて8日とし、その割り振りは、所属長が指定する。ただし、この規定に沿わない場合は、8週間を通じて16日とすることができる。
(休憩時間における勤務命令)
第5条 所属長は、災害の警戒又は鎮圧その他緊急の必要があるときは、職員に対して勤務を命ずることができる。
2 所属長は、前項の規定により休憩時間に勤務を命じた場合は、当該勤務を命じられた職員に当該勤務日の勤務時間内において別に休憩時間を与えるものとする。
(勤務時間の特例)
第6条 所属長は、火災等が発生したとき、又は必要があると認めたときは、第3条の規定にかかわらず、交替制勤務者の勤務時間を延長し、又は非番日若しくは休日であっても勤務に服させることができる。
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成21年12月25日消本訓令第1号)
この訓令は、平成22年1月1日から施行する。