○由利本荘市消防職員の職名及び階級に関する規則

平成17年3月22日

規則第178号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市職員定数条例(平成17年由利本荘市条例第29号)第2条に規定する消防職員の職名及び消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項に規定する消防吏員の階級に関し必要な事項を定めるものとする。

(身分上の職名)

第2条 消防職員の身分上の職名は、消防吏員、その他の職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)及び会計年度任用職員とする。

(組織上の職名)

第3条 消防職員(再任用短時間勤務職員を除く。)の組織上の職名は、消防長、副消防長、政策監、消防次長、消防署長、主幹、課長、主席参事、副署長、当直司令、分署長、参事、課長補佐、副当直司令、副分署長、副参事、上席主査、主席主査、主査、主任及び主事とする。

2 再任用短時間勤務職員の職名は専門員とする。

(消防吏員の階級)

第4条 消防吏員の階級は、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長及び消防士とする。ただし、必要により消防士の階級を消防副士長及び消防士とすることができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年9月28日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

(平成19年3月30日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

由利本荘市消防職員の職名及び階級に関する規則

平成17年3月22日 規則第178号

(令和3年3月26日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
平成17年3月22日 規則第178号
平成18年9月28日 規則第46号
平成19年3月30日 規則第14号
平成31年3月27日 規則第7号
令和3年3月26日 規則第14号