○由利本荘市消防表彰規程

平成17年3月22日

消防本部訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、由利本荘市消防職員(以下「職員」という。)、一般協力者等の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は、功労表彰及び感謝状とする。

(表彰の基準)

第3条 表彰の基準は、次のとおりとする。

(1) 功労表彰は、次に掲げる事項について功労があり、又は勤務成績が優秀であると認められる職員、その団体等に対して消防長が授与する。

 災害の予防、警戒又は防護

 人命救助又は善行

 勤務成績又は研修成績

 消防職務遂行上有益な発明、発見及び研究

 消防情報の収集

 からまでに掲げるもののほか、消防の運営又は消防の威信高揚

(2) 感謝状は、次のいずれかに該当する一般の個人又は団体に対して消防長が贈呈することができる。

 水火災、地震等の災害において、予防、警戒、鎮圧、軽減、人命救助又は救急救護に協力したとき。

 永年にわたり消防行政の発展に貢献したとき。

 消防施設の充実強化に貢献したとき。

(記念品等)

第4条 表彰には、予算の範囲内において記念品又は金員を添えることができる。

(追影)

第5条 表彰を受けるべき者が表彰又は贈呈の日以前に死亡したときは、生前の日にさかのぼって表彰し、又は贈呈するものとし、功労表彰又は感謝状及び記念品又は金員は、遺族に送る。

(上申手続)

第6条 表彰は所属長(消防本部にあっては課長を、消防署にあっては署長をいう。以下同じ。)様式第1号から様式第3号までにより必要な書類を添えて上申するものとする。

(表彰の期日)

第7条 表彰は、消防出初式、消防記念日又は表彰に値いする事案発生の都度行うものとする。

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年1月24日消本訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成17年12月20日から適用する。

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由利本荘市消防表彰規程

平成17年3月22日 消防本部訓令第4号

(平成18年1月24日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
平成17年3月22日 消防本部訓令第4号
平成18年1月24日 消防本部訓令第1号