○由利本荘市消防公印取扱規程

平成17年3月22日

消防本部訓令第3号

(趣旨)

第1条 由利本荘市消防本部(以下「消防本部」という。)及び消防署の公印の制定、保管及び使用その他公印の取扱いについては、この訓令によるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「公印」とは、次に掲げる印章をいう。

(1) 市長印

(2) 消防本部印

(3) 消防長印

(4) 消防署長印

(5) 総務課長印

(6) 警防課長印

(7) 救急課長印

(8) 予防課長印

(9) 通信指令課長印

(公印の種類、寸法、刻字等)

第3条 公印の種別、書体、寸法、印材、使用区分、保管責任者、個数は、別表に定めるところによる。

(公印の新調、改刻及び廃棄)

第4条 公印を新調し、改刻し、又は廃棄使用とするときは、次の事項を具し、その手続きをしなければならない。

(1) 公印を新調し、改刻し、又は廃棄しなければならない理由

(2) 新調し、改刻し、又は廃棄しようとする公印の個数及び方法

(3) 公印を新調し、改刻し、又は廃棄しようとする年月日

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

(公印の総括)

第5条 公印に関する事務は、消防本部総務課において総括し、次の事項を処理するものとする。

(1) 公印の新調、改刻又は廃棄に関する手続を執ること。

(2) 公印を新調し、又は改刻したときは、別記様式による公印台帳(以下「台帳」という。)に登録すること。

(3) 公印を廃止したときは、台帳から抹消すること。

(4) 台帳に登録済の公印は、速やかに当該公印保管責任者に交付し、台帳から抹消した公印を保管すること。

(公印保管責任者)

第6条 公印保管責任者が不在のときは、当該公印保管責任者が指名した吏員にその事務を代行させる。

(公印の保管)

第7条 公印は、常に堅ろうな容器に納め、かぎを施し、公印の使用及び保管の責に任じなければならない。

(公印の押印)

第8条 公印は、公文書に押印するほか、これを使用してはならない。

2 重要なものを除き、次に掲げる文書については、公印の押印を省略することができる。

(1) 市の機関に発する往復文書(法令等に基づくもの及び行政処分に関するものを除く。)

(2) 照会、回答等で直接法律効果を生じない文書

(3) 刊行物、資料等の送付文書

(4) 前3号に掲げるもののほか、公印の押印が省略できる文書

3 公印を使用するときは、押印を要する文書に決裁済の原議書を添え、第6条に規定する公印保管責任者に提示し、その承認を得なければならない。定例によるもの又は文書の用途、数量等の都合により原議書を添付できないものについては、この限りでない。

4 公印を使用する文書で同一のものが多量にあって印刷に付する場合で特に必要があるものについては、消防長の決済を経て、当該公印の印影を刷り込むことができる。

(公印の持ち出し)

第9条 公印は、庁外に持ち出して使用してはならない。ただし、やむを得ない理由により消防長の許可を受けたときは、この限りでない。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成24年9月5日消本訓令第1号)

この訓令は、平成24年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

公印の種類

ひな形

書体

寸法

印材

使用区分

保管責任者

個数

由利本荘市長の印

(消防本部専用)

(1)

てん書

方21mm

木印

由利本荘市長名をもって発する文書

総務課長

1

消防本部印

(2)

てん書

方36mm

木印

消防本部名をもって発する文書

総務課長

1

消防長印

(3)

てん書

方21mm

木印

消防長名をもって発する文書、辞令書、賞典関係文書等

総務課長

1

消防長印

(4)

てん書

方21mm

木印

消防長名をもって発する建築同意文書及び救急関係認定証等

矢島分署長

1

総務課長印

(5)

てん書

方18mm

木印

課長名をもって発する文書

総務課長

各1

消防署長印

(6)

てん書

方18mm

木印

消防署長名をもって発する文書、賞典関係文書等

由利本荘市消防署長

各1

消防署長印

(7)

てん書

方18mm

木印

消防署長名をもって発する文書、賞典関係文書等

矢島分署長

各1

警防課長印

(8)

てん書

方18mm

木印

課長名をもって発する文書

警防課長

1

救急課長印

(9)

てん書

方18mm

木印

課長名をもって発する文書

救急課長

1

予防課長印

(10)

てん書

方18mm

木印

課長名をもって発する文書

予防課長

1

通信指令課長印

(11)

てん書

方18mm

木印

課長名をもって発する文書

通信指令課長

1

画像

由利本荘市消防公印取扱規程

平成17年3月22日 消防本部訓令第3号

(令和3年3月15日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
平成17年3月22日 消防本部訓令第3号
平成24年9月5日 消防本部訓令第1号
令和3年3月15日 消防本部訓令第3号