○由利本荘市消防本部等事務決裁規程

平成17年3月22日

消防本部訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、法令及び別に定めるものを除くほか、消防本部における決裁処理の円滑及び迅速を図り、かつ、職務の権限を明らかにするため、事務の専決及び代決に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「専決」とは、課長又は署長(以下「課長等」という。)以下の職員がこの訓令の定めるところにより所掌事務について決裁することをいう。

2 この訓令において「代決」とは、上司が不在(欠けた場合を含む。)のときに上司に代って所掌事務について決裁することをいう。

(代決)

第3条 専決すべき者(以下「決裁権者」という。)が不在のときは次の表に掲げる決裁権者の区分に応じ、第1順位者が、決裁権者及び第1順位者共に不在のときは第2順位者がその事務を代決することができる。

決裁権者

第1順位者

第2順位者

消防長

次長

主管の課長

課長

課長補佐

課長があらかじめ指定する主席主査

署長

副署長

 

2 代決を行った書類には、その旨を表示しなければならない。

(緊急時の措置)

第4条 緊急やむを得ない場合であって、専決者及び代決者共に不在のときは、上司の決裁を得なければならない。

(専決及び代決の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、専決し、又は代決することができない。ただし、あらかじめ指示を受けたときは、この限りでない。

(1) 重大又は異例に属する事項

(2) 紛議若しくは論争のあるもの又は生ずるおそれがある事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、事案について疑義があると認められる事項

(後閲)

第6条 代決した事項であって重要なものについては、後閲を受けなければならない。

(課長等専決事項)

第7条 課長等は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、署長にあっては、課長等共通専決事項のうち第5号及び第8号を除くものとする。

課長等共通専決事項

(1) 所定及び定例に関すること。

(2) 所属職員の出張及び休暇に関すること。

(3) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。

(4) 所属職員(消防司令以上の階級にある者を除く。)の担当に関すること。

(5) 所属職員(消防司令以上の階級にある者を除く。)の服務に関すること。

(6) 所属職員の招集に関すること。

(7) 諸証明及び閲覧並びに謄抄本の交付に関すること。

(8) 証票、許可証等の交付に関すること。

(9) 軽易な申請、報告、通知、照会及び回答に関すること。

(10) 軽易な会議の招集、事業計画及び実施に関すること。

(11) 所属自動車の使用管理に関すること。

(12) 軽易な各種統計調査に関すること。

(13) 講習会等の開催及び講習修了証等の交付に関すること。

総務課長専決事項

(1) 職員の身元調査、身分証明及び履歴に関すること。

(2) 文書の保存及び廃棄処分に関すること。

(3) 例規類の編さんに関すること。

(4) 消防手帳の交付に関すること。

(5) 職員の扶養家族の認定に関すること。

(6) 職員の諸手当の支給決定に関すること。

(7) 庁舎及び電話の使用管理に関すること。

(8) 臨時的任用職員の任免に関すること。

予防課長専決事項

(1) 建築物の確認同意に関すること。

(2) 消防法及び由利本荘市火災予防条例(平成17年由利本荘市条例第253号)に基づく諸届等に関すること。

(3) 危険物製造所等の設置及び変更の許可、仮使用承認、完成検査、完成検査前検査並びに保安検査に関すること。

(4) 危険物の仮貯蔵及び仮取扱いの承認に関すること。

(5) 予防規程の認可に関すること。

(6) 立入検査の計画に関すること。

(7) 立入検査等に伴う通知及び勧告に関すること。

署長専決事項

(1) 所属職員の勤務成績の評定に関すること。

(2) 所属職員の服務に関すること。

(3) 所属職員の教養訓練に関すること。

(4) 特別警戒に関すること。

(5) 署長の権限に属する行政の届等に関すること。

(事務決裁の特例)

第8条 前条の規定により署長が専決すべき事項については、当直司令を経由しなければならない。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

由利本荘市消防本部等事務決裁規程

平成17年3月22日 消防本部訓令第2号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
平成17年3月22日 消防本部訓令第2号