○由利本荘市消防本部及び消防署設置条例

平成17年3月22日

条例第252号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、名称及び位置並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。

(消防本部及び消防署の設置)

第2条 本市における消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。

(消防本部の名称及び位置)

第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 由利本荘市消防本部

(2) 位置 由利本荘市美倉町27番地2

(消防署の名称、位置及び管轄区域)

第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、別表1のとおりとする。

(分署)

第5条 消防署に分署を置く。

2 分署の名称及び位置は、別表2のとおりとする。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年9月28日条例第73号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

(平成25年12月27日条例第81号)

この条例は、本荘中央地区土地区画整理事業に係る換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

(平成27年3月23日条例第3号)

この条例は、平成27年3月24日から施行する。

(平成28年3月22日条例第1号)

この条例は、平成28年3月24日から施行する。

(平成29年3月13日条例第3号)

この条例は、平成29年3月24日から施行する。

(平成30年3月22日条例第1号)

この条例は、平成30年3月24日から施行する。

(令和3年3月15日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(由利本荘市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

2 由利本荘市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年由利本荘市条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表1(第4条関係)

名称

位置

管轄区域

由利本荘市消防署

由利本荘市美倉町27番地2

由利本荘市全域

別表2(第5条関係)

名称

位置

由利本荘市消防署矢島分署

由利本荘市矢島町元町字大川原127番地1

由利本荘市消防署岩城分署

由利本荘市岩城二古字狐森66番地5

由利本荘市消防署由利分署

由利本荘市前郷字上川原11番地

由利本荘市消防署大内分署

由利本荘市徳沢字才ノ神102番地

由利本荘市消防署東由利分署

由利本荘市東由利老方字橋脇112番地

由利本荘市消防署西目分署

由利本荘市西目町沼田字新道下2番地536

由利本荘市消防署鳥海分署

由利本荘市鳥海町上笹子字石神92番地1

由利本荘市消防本部及び消防署設置条例

平成17年3月22日 条例第252号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第252号
平成18年9月28日 条例第73号
平成25年12月27日 条例第81号
平成27年3月23日 条例第3号
平成28年3月22日 条例第1号
平成29年3月13日 条例第3号
平成30年3月22日 条例第1号
令和3年3月15日 条例第10号