○由利本荘市山岳救助隊員に対する表彰、弔慰等に関する規程

平成17年3月22日

訓令第60号

(趣旨)

第1条 この訓令は、由利本荘市山岳救助隊の設置等に関する条例施行規則(平成17年由利本荘市規則第176号)第4条の規定に基づき、救助隊員(以下「隊員」という。)に対する表彰、弔慰等に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰)

第2条 隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、市長が選考委員会の内申に基づいてこれを表彰する。

(1) 遭難事故防止及び救助活動について、特に貢献し、他の模範と認められる者

(2) 隊員として、長期にわたり遭難事故防止及び救助活動に従事し、功労があると認められる者

2 前項の規定により被表彰者を選考するため、選考委員会を置く。

3 選考委員会の委員は、次の者をもって充てる。

(1) 由利本荘市副市長

(2) 由利本荘市総務部長

(3) 由利本荘市消防長

(4) 前各号に掲げる者のほか、市長が指名するもの

(表彰状等贈呈)

第3条 前条の規定による表彰は、表彰状及び記念品を贈呈してこれを行う。

(弔慰等)

第4条 弔慰及び傷病見舞は、隊員が救助活動により災害(負傷、疾病、廃疾又は死亡をいう。)を受けた場合に、次の定めるところにより市長がこれを行う。

(1) 死亡した場合 20万円以内

(2) 傷病により療養を必要とする場合 10万円以内

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合 5万円以内

2 前項第1号による弔慰金は、遺族に対して支給する。

3 前項の遺族は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とし、弔慰金を受ける順位は、この項に掲げる順序による。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

由利本荘市山岳救助隊員に対する表彰、弔慰等に関する規程

平成17年3月22日 訓令第60号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第1章 災害対策
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第60号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成22年3月31日 訓令第5号