○由利本荘市ガス供給施設工事指定業者に関する規程

平成17年3月22日

公営企業管理告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、由利本荘市ガス供給条例(平成17年由利本荘市条例第248号。以下「条例」という。)第5条本文に規定する市が施行するもののうち、供給施設工事を請負う工事人(以下「指定業者」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「供給施設工事」とは、条例第2条第8号に規定する供給施設の工事をいう。

(指定業者の適格要件)

第3条 指定業者として指定を受けようとする者は、次に掲げる要件を備える者でなければならない。ただし、指定業者の指定取消処分を受けた者は、処分のあった日から2年以上経過している者でなければならない。

(1) 本市供給区域内での供給施設工事施行及び緊急対応に支障を来さない地域に事業所を有すること。

(2) 供給施設工事担当者として日本ガス協会内管工事士の資格を有する者3名以上(内1名以上は第1種内管工事士又は第2種内管工事士の資格を有するものとする。)前号事業所に専属常置するもの

(3) 後見開始若しくは保佐開始の審判又は破産の宣告を受けていないもの

(4) 業務に必要な設備及び機器を有するもの

(5) 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定による建設業の種類のうち、管工事業の許可を受けたもの。ただし、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第1条の2に規定する供給施設工事のみを施行しようとするものについては、この限りでない。

(指定業者の指定)

第4条 指定業者の指定は、前条の要件を備えているものの申請に基づいて、企業管理者(以下「管理者」という。)が適当と認めたものについて行う。

2 指定業者の指定は、次により行い、期間満了後引き続き指定を受けることができる。

(1) 毎年4月1日に行い、その指定期間は、2年とする。

(2) 管理者が適当と認めた場合は、随時行うことができる。

(3) 前2号の指定において、最初の指定期間は、管理者が定めるものとする。

3 現に指定を受けている指定業者の事業を承継して、その事業を行おうとするものに対しては、前項の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当するときは、随時これを行うことができる。この場合における指定期間は、その残余期間とする。

(1) 相続したとき。

(2) 個人営業者が会社を設立し、これに営業を譲渡して、その会社の代表者に就任し、現にその任にあるとき。

(3) 合併により解散した会社の代表者は、合併により新設された会社又は合併後存続する会社の代表者に就任し、現にその任にあるとき。

(4) 会社がその組織を変更したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めたとき。

4 管理者は、指定業者を指定したときは、ガス供給施設工事指定業者指定証(以下「指定証」(様式第1号)という。)を交付する。

(申請の手続)

第5条 前条第1項の指定を受けようとするものは毎年2月末日までとし、前条第2項第2号により指定を受けようとするものは随時とし、次に掲げる書類を管理者に提出しなければならない。

(1) ガス供給施設工事指定業者申請書(様式第2号)

(2) 申請者(法人の場合は、その代表者)の履歴書及び身分証明書

(3) 法人は、その定款及び登記簿謄本

(4) 工事経歴書(様式第3号)

(5) 日本ガス協会内管工事士資格証の写し

(6) 納税証明書並びに資産証明書

(7) 所有設備機器調書(様式第4号)

(8) 内管工事士その他従業員名簿(様式第5号)

(9) 建設業法の規定による建設業の種類のうち、管工事業の許可証明書。ただし、建設業法施行令第1条の2に規定する工事のみを施行しようとするものについては、この限りでない。

(10) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要とする書類

2 前条第2項の規定による指定を受けようとするものは、期間満了の日1箇月前までに、次に掲げる書類を管理者に提出しなければならない。

(1) ガス供給施設工事指定業者継続申請書

(2) 前項第2号から第10号までに掲げる書類

(指定業者の特例)

第6条 管理者は、特別の事情があると認める場合は、第4条第2項の規定にかかわらず、1供給施設工事に限り一定期間を付して指定業者の指定をすることができる。

(標準価格表の掲示)

第7条 指定業者は、由利本荘市ガス供給施設工事単価表を掲げなければならない。

(届出の業務)

第8条 指定業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その都度速やかに必要な書類を添付の上管理者に届け出て、その承認を受けなければならない。

(1) 指定業者の代表者、商号等に変更があったとき。

(2) 内管工事士に異動があったとき。

(3) 指定業者の移転又は出張所等の新設、移転若しくは業務を廃止しようとするとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者の承認を受けた事情に重要な変更があったとき。

(指定業者の誠実義務)

第9条 指定業者は、次に掲げる義務を負うほか、条例及びこの条例に基づく規程(以下「条例等」という。)並びに管理者の指定に従い、誠実に供給施設工事を施行しなければならない。

(1) 供給施設工事材料は、すべて管理者の検査を受け、出納簿により、常にその収支を明らかにして置かなければならない。

(2) 他に名儀を貸し、又は指定業者以外の下請負人によって供給施設工事を施行してはならない。ただし、特殊な供給施設工事については、配管工事を除くその他の部分の工事を、管理者の承認を得て他に委託することができる。

(3) 供給施設工事の設計及び監督は、内管工事士にさせなければならない。

(4) 供給施設工事の検査には、供給施設工事を担当した内管工事士を立ち会わせなければならない。

(5) 供給施設工事の配管及び器材の取付けは、内管工事士の監督の元にて施工させなければならない。

(6) 内管工事士その他所属従業員の不都合な行為について責任を負わなければならない。

(7) 災害における復旧又は保安の確保及びガス業務について管理者の要請があるときは、積極的に協力しなければならない。

(指定業者の指定の停止又は取消し)

第10条 管理者は、指定業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その指定を必要と認める期間停止し、又は取り消すことができる。

(1) 条例等の規定に違反したとき。

(2) 第3条に規定する要件を欠いたとき。

(3) 正当な理由なしに、管理者の職務の執行を拒み、又は妨げたとき。

(4) 内管工事士その他の所属従業員に不正な行為があったとき。

(5) 不当に高い供給施設工事費を要求し、又は受けたとき。

(6) 指定を受けてから1年以内に、営業を開始せず、又は引き続き1年以上営業を休止したとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、指定することが不適当と認められるとき。

2 前項の規定の適用により、指定業者に損害を及ぼすことがあっても、管理者は、その責任を負わない。

3 指定業者がその指定を停止され、又は取り消されたときは、指定証を速やかに管理者に返納し、第8条に定める標示板を撤去しなければならない。

(指定業者の公示)

第11条 管理者は、指定業者を指定(第6条による指定を除く。)し、停止し、又は取り消したときは、その都度公示するものとする。

(内管工事士の兼業禁止)

第12条 内管工事士は、その資格において同時に2以上の指定業者に所属してはならない。

(供給施設工事請負契約等)

第13条 条例第5条本文の工事は、管理者と指定業者との供給施設工事請負契約によって施行する。ただし、同条ただし書の工事については、工事請負契約によらないことができる。

2 前項の供給施設工事請負契約は、随意契約とする。

3 第1項の契約金額は、管理者において算定した金額とし、単価契約とする。

4 第1項の契約期間は、1年とする。ただし、管理者が必要あるときは、1年未満に短縮することができる。

5 第1項の供給施設工事請負契約は、別紙によるものとする。

(供給施設工事の申し込み受付禁止)

第14条 指定業者は、供給施設工事の申し込みの受付け及び管理者の許可を得ないで直接供給施設工事を施行してはならない。

(元栓等の操作禁止)

第15条 指定業者は、管理者の許可を得ないで、元栓を操作してはならない。

2 指定業者は、理由の如何にかかわらず、管理者において施した封印を除くことはできない。

(調査等)

第16条 管理者は、必要がある場合においては、指定業者の施行に係る供給施設工事又は供給施設工事材料関係帳簿について調査し、又は報告を求めることができる。

(名簿の備付け)

第17条 管理者は、指定業者名簿及び内管工事士名簿を備え付け、必要な事項を記載し、常に整備するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の本荘市ガス供給施設工事指定業者に関する規程(昭和50年本荘市ガス水道部訓令第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日公企管理告示第1号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年10月1日公企管理告示第2号)

この告示は、公布日から施行する。

(平成31年3月29日公企管理告示第1号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日公企管理告示第2号)

(施行期日)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像

由利本荘市ガス供給施設工事指定業者に関する規程

平成17年3月22日 公営企業管理告示第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第4章 ガス事業
沿革情報
平成17年3月22日 公営企業管理告示第3号
平成19年3月30日 公営企業管理告示第1号
平成21年10月1日 公営企業管理告示第2号
平成31年3月29日 公営企業管理告示第1号
令和3年3月26日 公営企業管理告示第2号