○由利本荘市ガス消費機器調査規程

平成17年3月22日

公営企業管理訓令第11号

(目的)

第1条 この訓令は、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第40条の2に基づき、市が供給するガスの使用先における消費機器の調査に必要な事項を定め、業務の計画的かつ適確な実施を確保することを目的とする。

(調査の内容)

第2条 調査の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 調査 ガス事業法施行規則(昭和45年通商産業省令第97号。以下「施行規則」という。)第107条第1号の表の左欄に掲げる消費機器の種類ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる事項について、3年に1回以上点検する業務

(2) 通知 前号の調査の結果、当該調査に係る消費機器が施行規則第108条の技術上の基準のうち施行規則第107条第1号の表の右欄に掲げる技術上の基準に適合していないと認めるときは、遅滞なく当該基準に適合するためにとるべき措置及びその措置を採らなかった場合に生ずべき結果を需要家に通知する業務

(3) 再調査 前号により通知をしたときに、その通知に係る消費機器について、その通知の日から1月を経過した日以後5箇月以内に再び第1号の調査を行う業務

(4) 記録の整理保管等

前各号に定める業務に関する記録の整理保管及びその業務に附帯関連する業務

(調査の技術上の基準)

第3条 調査の技術上の基準及び点検項目は、別表のとおりとする。

(調査の実施要領)

第4条 調査は、別表の技術上の基準ごとの点検項目につき、その点検要領に従って行い、その結果適合しないと認められた点検項目については、ガス消費機器設備改善通知書(様式第1号)に必要な事項を記入し、当該需要家に通知するものとする。

2 調査は、前項に規定する別表の技術上の基準ごとの点検項目以外についても十分注意し、施行規則第108条に規定する技術上の基準に適合していないと認めるときは、前項の規定に準じて、当該需要家に通知するものとする。

第5条 前条の通知を行った需要家(施行規則第107条第1号の表の左欄に掲げる事項に係るものに限る。)については、その通知を行った日から1箇月を経過した日以後5箇月以内に再調査を行うものとする。

2 再調査は、その通知に係る点検項目につきその点検要領に従って行い、その結果なお適合しないと認められた点検項目については、ガス消費機器設備改善再通知書(様式第2号)に必要な事項を記入し、当該需要家に再度通知するものとする。

第6条 前2条の調査又は再調査を行った場合には、様式第3号の定期調査票を参照し、必ず必要事項を記録するとともに、その都度需要家の認印又は署名を受けるものとする。

(不在需要家の処理)

第7条 調査実施の際、不在のため調査ができなかった需要家には、不在連絡票(様式第4号)を投入して、次の調査予定日を告知し、再度訪問して調査を行うものとする。

(立入拒否需要家の処理)

第8条 需要家が立入りを拒否したときは、調査の目的を十分に説明し了解を得るように努めるが、なお了解されない場合は、ガスの正しい使い方をお願いして調査を打ち切り、その旨を記録しておくものとする。

(調査結果報告)

第9条 施行規則第111条に定める消費機器調査結果期(年)(様式第60)により4半期ごとの調査結果を当該4半期経過後30日以内に所轄経済産業局長に提出するものとする。

第10条 再調査の結果、第3条の基準に適合しない需要家及び立入りを拒否した需要家であって、速やかに所要の改善措置を採らせなければ、近隣に危険を及ぼすおそれのあると認められる需要家(木造集合住居)については、54資庁第16798号様式第2の「改善を要する消費機器に関する報告書」により、所轄経済産業局長に報告するものとする。

(調査結果の記録)

第11条 調査に関し次の事項を設備改善通知書(様式第1号)に記録するものとする。

(1) 需要家の氏名又は名称及び住所

(2) 調査(再調査を含む。)年月日

(3) 通知(再通知を含む。)年月日

(4) 通知(再通知を含む。)の事項

(5) 調査員の氏名

(6) 需要家の認印又は署名

(7) 第7条の不在需要家に関する事項

(8) 第8条の立入拒否需要家に関する事項

(9) 前条の報告に関する事項

(記録の保存期間)

第12条 前条に規定する記録の保存期間は、5年とする。

(調査員の資格)

第13条 調査員は、日本瓦斯協会の定める需要家ガス設備点検員資格認定業務規則に基づく資格認定証の交付を受けた者とする。

第14条 調査員は、常に身分証明書を携行し、関係者より請求があったときは、これを提示するものとする。

(調査計画)

第15条 調査を計画的かつ適確に実施するため、あらかじめガス消費器調査計画表(様式第5号)により調査予定の区域、対象需要家戸数、実施要員等につき調査計画を作成しておくものとする。

(その他)

第16条 この訓令の実施に必要な細部の事項については、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の本荘市ガス消費機器調査規程(昭和47年本荘市ガス水道部訓令第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月30日公企管理訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日公企管理訓令第2号)

(施行期日)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

技術上の基準

点検項目

点検要領

第1 ガス湯沸器であってガスの消費量が1万キロカロリー毎時を超えるもの及びガスふろがま(いずれも屋内に設置されているものに限り、密閉燃焼式のものを除く。以下これらを「ガス湯沸器等」という。)は、次の1又は2に定める基準に適合していること。

第1

第1

・ 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律に基づく表示ラベル等により設置時期を調査し、昭和62年10月以後に設置されている場合であって、通商産業大臣の承認を受けた場合には、以下の点検を省略する。

ただし、この場合は、排気筒材料の耐久性を確認する。

1 排気筒が設けられていること。

排気筒は、次の(ア)又は(イ)に定める基準に適合するものであること。

1 排気筒が設けられているか。

1 ガス湯沸器等に排気筒が設けられていることを目視により確認する。

(ア) 自然排気の排気筒(自然排気式の機器の排気筒であって排気扇が接続されていないものをいう。)は、次に定める基準に適合するものであること。

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(ア)

(ア)

(1) 排気筒の材料は、金属、石綿その他の不燃性のものであること。

(1) 排気筒の材料は、不燃性(金属製、石材製等)であるか。

(1) 排気筒の材料として次に掲げるものを使用していることを目視により確認する。

金属製: ステンレス鋼板、銅板、鋼板、ホーロー鉄板、アクリル塗装鉄板、アルミニウム鉄板等

石材製: 石綿セメント管、陶管等

(2) 排気筒には、ガス湯沸器等と同一室内にある部分の当該ガス湯沸器等と近接した箇所に逆風止めが取り付けられていること。ただし、ガス湯沸器等に逆風止めが取り付けられている場合は、この限りでない。

(2)

(2) 目視により次の各項について確認する。

・ 逆風止めが取り付けられているか。

・ 排気筒に逆風止めが取り付けられているか、又はガス湯沸器等に逆風止めが取り付けられていること。

・ 逆風止めは、ガス湯沸器等が設置されている室と同一室内にあるか。

・ ガス湯沸器等の設置室と同一室内に逆風止めがあること。

・ 逆風止めは、ガス湯沸器等に近接した箇所に取り付けられているか。

・ ガス湯沸器等に近接した箇所に逆風止めが取り付けられていること。

(3) 排気筒の有効断面積は、ガス湯沸器等の排気筒と接続する部分の有効断面積より小さくないこと。

(3) 排気筒の口径は、ガス湯沸器等の排気筒と接続する部分の口径より小さくないか。

(3) 目視により次の各項について確認する。

・ 排気筒の口径がガス湯沸器等の排気筒と接続する部分(逆風止めを含む)の口径より小さくないこと。

・ 複合排気筒の共用部にあっては、その口径は、それぞれのガス湯沸器等の排気筒の口径のいずれよりも大きいこと。

(4) 排気筒の先端は、屋外に出ていること。

(4)

(4) 目視により次の各項について確認する。

・ 排気筒の先端は、屋外に出ているか。

・ 排気筒の先端付近に、排気により害を破るおそれのあるものがないか。

・ 排気筒は、屋外に面する壁貫通部の排気筒に接続されていること。

なお、内部から目視で判断できない部分は、窓又は外部から確認する。

・ 排気シャフト等に係るものにあっては、当該排気シャフト等に排気筒が接続されていること。

・ その途中において、排気筒がはずれていないこと。

・ 排気筒に腐食等による穴があいていないこと。

・ 排気筒の先端付近に、排気により害を破るおそれのあるものがないこと。

(5) 排気筒の先端は、障害物又は外気の流れによって排気が妨げられない位置にあること。

(5)

(5)

排気筒の先端は、屋上(軒)より上に出ているか。

下図を参考に排気筒の先端が、屋上(軒)より上へ出ていることを目視により確認する。

排気筒の先端位置の良い例、悪い例

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画像

画像

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(6) 排気筒の先端は、排気が妨げられない構造であること。

(6) 排気筒の先端には、多翼型・傾斜H型・H型・P型等排気トップが取り付けられているか。

(6) 排気筒の先端に排気トップが取り付けられているか目視により確認する。

(イ) 強制排気の排気筒(強制排気式の機器の排気筒及び自然排気式の機器の排気筒であって排気扇が接続されているものをいう。)は、次に定める基準に適合するものであること。

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(イ)

(イ)

(1) 排気筒の材料は、金属、石綿その他の不燃性のものであること。

(1) (ア)(1)に準ずる。

(1) (ア)(1)に準ずる。

(2) 排気筒の先端は、屋外に出ていること。

(2) (ア)(4)に準ずる。

(2) (ア)(4)に準ずる。

(3) ガス湯沸器等に接続されている排気扇付排気筒(自然排気式の排気筒であって排気扇が接続されているもの)には、排気扇が停止した場合にガス湯沸器へのガスの供給を自動的に遮断する装置が設けられていること。

ただし、ガス湯沸器の使用時には、排気扇を自動的に運転する装置が設けられているもの又は業務用の集中機械排気方式等ガス湯沸器使用時には、常に排気扇を運転するように管理されていると判断されるものは、この限りでない。

(3) 排気扇停止時に、ガスの供給を自動的に遮断する装置が設けられているか。

(3) 排気扇停止時に、ガスの供給を自動的に遮断する装置が設けられていることを目視により確認する。

(4) ガスふろがまに接続されている排気扇付排気筒(自然排気式の排気筒であって排気扇が接続されているもの)には、排気扇が停止した場合にガスふろがまへのガスの供給を自動的に遮断する装置が設けられていること。

ただし、ガスふろがまの使用時には、排気扇を自動的に運転する装置が設けられているもの又は業務用の集中機械排気方式などガスふろがま使用時には、常に排気扇を運転するように管理されていると判断されるものは、この限りでない。

(4) 排気扇停止時にガスの供給を自動的に遮断する装置が設けられているか。

(4) 排気扇停止時にガスの供給を自動的に遮断する装置が設けられていることを目視により確認する。

(ウ) 浴室内に設置されているガスふろがまは、自然排気式のものであって、排気扇が接続されていない排気筒が設けられているものは、当該排気筒の有効断面積以上の有効断面積を有する給気口その他給気上有効な開口部が設けられた浴室に設置されていること。

(ウ)

・ ガスふろがまの設置されている浴室と同一室内に給気口その他給気上有効な開口部が設けられているか。

・ 給気口、その他給気上有効な開口部の有効面積は、当該排気筒の有効面積以上であるか。

(ウ)

・ ガスふろがまの設置されている浴室と同一室内に給気口その他給気上有効な開口部があることを目視により確認する。

・ 下記の方法により算出した給気口その他給気上有効な開口部の有効面積が、当該排気筒の有効面積以上であることを確認する。

◇ 給気口の有効面積の算出方法

給気口面積をものさし等で調べ給気口にガラリ等が設けられている場合には、表1により有効面積を算出する。

表1 給気口の有効面積の換算表

(ガラリ等が設けられている場合)

 

 

 

 

ガラリ等の種類

有効面積

 

スチールガラリ

プラスチックガラリ

(見掛上の面積)×0.5

木製ガラリ

(〃)×0.4

パンチングパネル

(〃)×0.3

防虫網、金網

(〃)×1.0

 

 

 

2 ガス湯沸器等のための排気フードが設けられていること。ただし、ガス湯沸器等の構造上その他の理由により排気筒を設けることが困難な場合に限る。

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2 ガス湯沸器のための排気フードが設けられているか。

ガス湯沸器等の構造上その他の理由により排気筒を設けることが困難な場合の判断は、次のいずれかの条件による。

2 ガス湯沸器等のための排気フードが設けられていることを目視により確認する。

(a) ガス湯沸器等自体が排気筒を設ける構造となっていないか。

(a) ガス湯沸器等自体が排気筒を設ける構造となっていないことを目視により確認する。

(b) 機械換気を行うため排気筒を設けるとかえって火が消えてしまう等の不都合があるか。

(b) ガス湯沸器等が業務用の厨房、ビルの湯沸器室、機械室等に設けられており、かつ、当該室に機械換気のための設備が設けられていることを目視により確認する。

第2 先止め式ガス湯沸器であってガスの消費量が1万キロカロリー毎時以下のもの(屋内に設置されているものに限り、密閉燃焼式のもの及び当該ガス湯沸器が不完全燃焼する状態に至った場合に、当該ガス湯沸器へのガス供給を自動的に遮断し、燃焼を停止する機能(以下「不完全燃焼防止機能」という。)を有すると認められるものを除く。)は、次の1から6までのいずれかの基準に適合していること。

1 排気筒が設けられていること。

排気筒は、第1の1(ア)又は(イ)に定める基準に適合するものであること。

2 換気扇が設けられた室に設置されていること。この場合において、換気扇には、ガス湯沸器使用時に当該換気扇が自動的に作動する装置が設けられていること。

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第2

・ 不完全燃焼防止機能を有するか。

第2

・ 不完全燃焼防止機能の有無を表示マーク等により確認し、機能を有する場合には、以下の点検を省略する。

1 排気筒が設けられているか。

・ 第1の1(ア)又は(イ)に準ずる。

1 ガス湯沸器に排気筒が設けられていることを目視により確認する。

・ 第1の1(ア)又は(イ)に準ずる。

2

2

・ ガス湯沸器の設置室と同一室内に換気扇が設けられているか。

・ ガス湯沸器の設置室と同一室内に換気扇が設けられていることを目視により確認する。

・ 換気扇には、ガス湯沸器の使用時に当該換気扇が自動的に作動する装置が設けられているか。

・ 換気扇には、ガス湯沸器の使用時に当該換気扇が自動的に作動する装置が設けられていることを目視により確認し、かつ、その装置が正常に作動するか点火試験等により確認する。

・ 換気扇は、次に掲げる条件に適合するものであるか。

 

(a) その能力は、次の表の左の欄に掲げる消費機器のガスの消費量に応じ、それぞれ、中の欄に掲げる羽根径のもの又は右の欄の排気能力のものであるか

(a)

・ 換気扇の羽根径を銘板の表示又はものさしその他これに類するもの(以下「ものさし等」という。)により調べる。

・ 当該換気扇に係る消費機器のガスの消費量を銘板の表示により確認し、ガスの消費量の合計を求める。この場合において、「当該換気扇に係る消費機器」とは、ガス湯沸器の設置室と同一室内にあるガス消費機器をいう。ただし、排気筒付き及び密閉燃焼式のガス消費機器は、除外するものとする。

 

 

 

 

 

消費機器のガスの消費量

換気扇の羽根径

排気能力

 

16,000kcal/h以下

15cm以上

450m3/h以上

18,000 〃

20 〃

500 〃

25,000 〃

25 〃

800 〃

30,000 〃

30 〃

1,000〃

この場合において「消費機器のガスの消費量」とは、ガス湯沸器が設置されている室内に2以上の消費機器(ガスこんろ等を含む)がある場合にあっては、当該ガス湯沸器のガスの消費量にこれらの消費機器すべてのガスの消費量を合計したものをいう。

 

(b) 換気扇の位置は、ガス湯沸器の排気部より高いところにあるか。

(b) 換気扇の上端がガス湯沸器の排気部の最上部より高い位置にあることを目視により確認する。

(c) 換気扇は、効果的に作動するものであるか。

(c) 換気扇の羽根が円滑に回転することを目視により確認する。

3 換気扇及び給気口が設けられた室に設置されていること。

3

3

・ ガス湯沸器の設置室と同一室内に換気扇が設けられているか。

・ ガス湯沸器の設置室と同一室内に換気扇が設けられていることを目視により確認する。

・ 換気扇は、第2の2(a)から(c)までに掲げる条件に適合するものであるか。

・ 換気扇が点検項目欄第2の2(a)から(c)までに掲げる条件に適合するものであることを点検要領欄第2の(a)から(c)までに掲げる要領にしたがって確認する。

・ ガス湯沸器の設置室と同一室内に給気口(給気上有効な隙間を含む。)が設けられているか。

・ ガス湯沸器の設置室と同一室内に給気口があることを目視により確認する。この場合において、ふすま・障子等開放的な仕切によって隔てられた室は、隣室とみなさず同一の室とみなす。

・ 給気口は、次に掲げる条件に適合するものであるか。

 

(a) 給気口は、常時通気性のよい玄関若しくはこれに通ずる廊下等又は直接外気に開放されているか。

(a) 給気口が常時通気性の良い玄関若しくはこれに通ずる廊下等又は直接外気に開放されていることを目視により確認する。この場合において、「通気性の良い玄関」とは、新聞受け、郵便受け等直接外気から空気を供給することが可能な隙間を有するものを設けた玄関をいう。

(b) 給気口の有効面積は、ガス湯沸器のガスの消費量1,000キロカロリー毎時当たり10平方センチメートル以上あるか。

(b) 下記の方法により算出した給気口の有効面積が、ガス湯沸器のガスの消費量1,000キロカロリー毎時当たり10平方センチメートル以上であることを確認する。この場合において、「ガス湯沸器のガスの消費量」とは、当該ガス湯沸器の銘板に表示されているものをいう。

・ 給気口の有効面積の算出方法

・ 給気口面積をものさし等で調べ、給気口にガラリ等が設けられている場合には、表1により有効面積を算出し、更に、窓、ドア等の隙間がある場合には、ものさし等でこれらの隙間の長さを調べ、表2によりこれらの隙間の有効面積を算出し、合計する。

表1 給気口の有効面積の換算表

(ガラリ等が設けられている場合)

 

 

 

 

ガラリ等の種類

有効面積

 

スチールガラリ

プラスチックガラリ

(見掛上の面積)×0.5

木製ガラリ

(〃)×0.4

パンチングパネル

(〃)×0.3

防虫網、金網

(〃)×1.0

表2 隙間の換算表

 

 

 

 

ドア・窓の種類

周囲及び合わせ目1m当たりの有効面積

 

アルミサッシ窓及びドア

2cm2

鋼製ドア

10〃

木製窓

5〃

木製ドア

20〃

※ サッシには、ハメ殺し及び防音サッシは含まない。

※ ドアの周囲には、パッキン等を設けたものは含まない。

4 業務用の厨房等であって、換気扇により常時有効な排気が行われている室に設置されていること。

4

4

・ ガス湯沸器が設置されている室が業務用の厨房等であって、当該ガス湯沸器から発生する排気ガス及び当該室内の水蒸気、臭気等を換気扇により常時排出している室であるか。

・ ガス湯沸器が設置されている室が業務用の厨房等であって、当該ガス湯沸器から発生する排気ガス並びに当該室内の水蒸気、臭気等を換気扇により常時排出している室であることを目視により確認する。

・ 換気扇は、第2の2(a)から(c)までに掲げる条件に適合するものであるか。

・ 換気扇が点検項目欄第2の2(a)から(c)までに掲げる条件に適合するものであることを点検要領欄第2の2(a)から(c)までに掲げる要領に従って確認する。

5 給排気口が設けられた室に設置されていること。

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5

・ ガス湯沸器の設置室と同一室内に給排気口が設けらているか。

・ 給排気口は、次に掲げる条件に適合するものであるか。

5

・ ガス湯沸器の設置室と同一室内に給排気口が設けられていることを目視により確認する。この場合において、給気口にあっては、ふすま、障子等開放的な仕切によって隔てられた室は、隣室とみなさず同一の室とみなす。

(a) 給気口及び排気口の有効面積は、消費機器のガスの消費量1,000キロカロリー毎時当たり、それぞれ20平方センチメートル以上あるか。この場合において、「消費機器のガスの消費量」とは、第2の2(a)に規定するものをいう。

(a)

・ 第2の2(a)に準ずる方法により消費機器のガスの消費量を確認する。

・ 給気口及び排気口面積をものさし等で調べ、これらにガラリ等が設けられている場合には、第2の3(b)に準ずる方法によりそれぞれの有効面積を算出する。

・ 上記の方法により算出した給気口及び排気口の有効面積が、消費機器のガス消費量1,000キロカロリー毎時当たり、それぞれ20平方センチメートル以上であることを確認する。

(b) 給気口の位置は、床面に近いところにあるか。

(b) 給気口が室の床面からの天井面の高さの1/2より低い位置にあることを目視により確認する。

(c) 排気口の有効開口部の下端の位置は、ガス湯沸器の排気部より高いことろにあるか。

(c) 排気口の有効開口部の下端がガス湯沸器の排気部より高い位置にあることを目視により確認する。

6 ガス湯沸器のための排気フードが設けられており、かつ、給気口又は窓が設けられた室に設置されていること。

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6

6

・ ガス湯沸器のための排気フードが設けられているか。

・ ガス湯沸器のための排気フードが設けられていることを目視により確認する。

・ ガス湯沸器の設置室と同一室内に給気口又は窓が設けられているか。

・ ガス湯沸器の設置室と同一室内に給気口又は窓が設けられていることを目視により確認する。この場合において、ふすま、障子等開放的な仕切によって隔てられた室は、隣室とみなさず同一の室とみなす。

・ 給気口は、第2の3(a)及び(b)に掲げる条件に適合するものであるか。

・ 給気口が点検項目欄第2の3(a)及び(b)に掲げる条件に適合するものであることを点検要領欄第2の3(a)及び(b)(窓、ドア等の隙間の有効面積は、考慮しないものとする。)に掲げる要領に従って確認する。

・ 窓は、次に掲げる条件に適合するものであるか。

 

(a) 窓は、容易に開けられるものであるか。

(a) 窓が容易に開けられることを確認する。

(b) 窓は、外気に面したところに設けられているか。

(b) 窓が外気に面していることを目視により確認する。

(c) 窓の開放できる部分の位置は、室の床面からの天井面の高さの1/2より高いところにあるか。

(c) 窓の開放できる部分が室の床面からの天井面の高さの1/2より高い位置にあることを目視により確認する。

(d) 窓の開放できる部分の面積は、消費機器のガスの消費量1,000キロカロリー毎時当たり40平方センチメートル以上あるか。この場合において「消費機器のガスの消費量」とは、第2の2(a)に規定するものをいう。

(d)

・ 第2の2(a)に準する方法により消費機器のガス消費量を確認する。

・ 窓の開放できる部分の面積が消費機器のガスの消費量1,000キロカロリー毎時当たり40平方センチメートル以上であることを確認する。

第3 先止め式ガス湯沸器以外のガス湯沸器であってガスの消費量が1万キロカロリー毎時以下のもの(屋内に設置されているものに限り、密閉燃焼式のもの及び不完全燃焼防止機能を有すると認められるものを除く。)は、次の1から5までのいずれかの基準に適合していること。

第3

・ 不完全燃焼防止機能を有するか。

第3

・ 不完全燃焼防止機能の有無を表示マーク等により確認し、機能を有する場合には、以下の点検を省略する。

1 排気筒が設けられていること。

排気筒は、第1の1(ア)又は(イ)に定める基準に適合するものであること。

1 排気筒が設けられているか。

・ 第1の1(ア)又は(イ)に準ずる。

1 ガス湯沸器に排気筒が設けられていることを目視により確認する。

・ 第1の1(ア)又は(イ)に準ずる。

2 換気扇が設けられた室に設置されていること。

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2

2

・ ガス湯沸器の設置室と同一室内に換気扇が設けられているか。

・ ガス湯沸器の設置室と同一室内に換気扇が設けられていることを目視により確認する。

・ 換気扇は、第2の2(a)から(c)までに掲げる条件に適合するものであるか。

・ 換気扇が、点検項目欄第2の2(a)から(c)までに掲げる条件に適合するものであることを点検要領欄第2の2(a)から(c)までに掲げる要領に従って確認する。

3 給排気口が設けられた室に設置されていること。

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3

・ ガス湯沸器の設置室と同一室内に給排気口が設けられているか。

3

・ ガス湯沸器の設置室と同一室内に給排気口が設けられていることを目視により確認する。この場合において、給気口にあっては、ふすま、障子等開放的な仕切りによって隔てられた室は、隣室とみなさず、同一の室とみなす。

・ 給排気口は、第2の5(a)から(c)までに掲げる条件に適合するものであるか。

・ 給排気口が点検項目欄第2の5(a)から(c)までに掲げる条件に適合するものであることを点検要領欄第2の5(a)から(c)までに掲げる要領に従って確認する。

4 ガス湯沸器のための排気フードが設けられており、かつ、給気口が設けられた室に設置されていること。

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4

4

・ ガス湯沸器のための排気フードが設けられているか。

・ ガス湯沸器のための排気フードが設けられていることを目視により確認する。

・ ガス湯沸器の設置室と同一室内に給気口が設けられているか。

・ ガス湯沸器の設置室と同一室内に給気口が設けられていることを目視により確認する。この場合において、ふすま、障子等開放的な仕切によって隔てられた室は、隣室とみなさず、同一の室とみなす。

・ 給気口は、第2の3(a)及び(b)に掲げる条件に適合するものであるか。

・ 給気口が点検項目欄第2の3(a)及び(c)に掲げる条件に適合するものであることを点検要領欄第2の3(a)及び(b)(窓、ドア等の隙間の有効面積は、考慮しないものとする。)に掲げる要領に従って確認する。

5 窓が設けられた室に設置されていること。

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5

5

・ ガス湯沸器の設置室と同一室内に窓が設けられているか。

・ ガス湯沸器の設置室と同一室内に窓が設けられていることを目視により確認する。この場合において、ガス湯沸器のための排気フードがあることを確認した場合に限り、ふすま、障子等開放的な仕切りによって隔てられた室は、隣室とみなさず、同一の室とみなす。

・ 窓は、第2の6(a)から(d)までに掲げる条件に適合するものであるか。

・ 窓が点検項目欄第2の6(a)から(d)までに掲げる条件に適合するものであることを点検要領欄第2の6(a)から(d)までに掲げる要領に従って確認する。

第4 ガス湯沸器及びガスふろがまであって密閉燃焼式のもの(屋内に設置されているものであり、かつ、次の1及び2に定める基準に適合していることについて施行規則第107条第1号ただし書による通商産業大臣の承認を受けていないものに限る。)は、次の1及び2に定める基準に適合していること。

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第4

第4

・ 通商産業大臣の承認を受けている場合であって、技術上の基準に適合していることを記録、識別マーク等により確認されている場合は、以下の点検を省略する。

1 給排気部が壁を貫通する箇所には、当該給排気部と壁との間に排気ガスが屋内に流れ込む隙間がないこと。

1

1 目視により次の各項について確認する。

・ ガス湯沸器及びガスふろがま本体と給排気部が接続されているか。

・ ガス湯沸器及びガスふろがま本体と給排気部が接続されていること。

・給排気部の壁貫通箇所には、排気ガスが屋内に流れ込まない措置が講じられているか。

・ 給排気部の壁貫通箇所を給排気部のフランジ等によって排気ガスが屋内に流れ込むことを防いでいること。

2 給排気部の先端は、屋外に出ていること。

2 給排気部の先端は、屋外に出ているか。

2 給排気部は、屋外に面する壁貫通部の給排気部が接続されていることを目視により確認する。なお、排気シャフト等に係るものにあっては、当該排気シャフト等に給排気部が接続されていることを目視により確認する。

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由利本荘市ガス消費機器調査規程

平成17年3月22日 公営企業管理訓令第11号

(令和3年4月1日施行)