○由利本荘市企業局公用自動車管理規程

平成17年3月22日

公営企業管理訓令第7号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 管理(第4条―第6条)

第3章 安全運転(第7条―第10条)

第4章 運行(第11条―第16条)

第5章 事故処理(第17条―第19条)

第6章 雑則(第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 由利本荘市企業局(以下「局」という。)が所有する公用自動車(以下「公用車」という。)の管理及び使用に関しては、この訓令の定めるところによる。

(適用範囲)

第2条 この訓令において「公用車」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第3条に規定する自動車で、局が所有するものをいう。

(事務処理)

第3条 公用車の管理及び使用に関する事務は、管理課長が総括する。

2 公用車は、各課及び各事務所に適宜配属することとし、配属された公用車の日常の管理及び使用に関する事務処理は、主管課長及び所長(以下「主管課長等」という。)が行う。

第2章 管理

(台帳の備付け)

第4条 管理課長は、公用車台帳を作成して、公用車全般について必要事項を記載し、記載事項に変動が生じたときは、その都度補正しなければならない。

(修繕)

第5条 公用車を管理する課長及び所長(以下「課長等」という。)は、その管理に係る公用車を修繕する必要があると認めたときは、速やかに管理課長に報告しなければならない。

2 管理課長は、前項の報告があった場合は、当該公用車を管理する課長等に必要な処置を採るよう指示しなければならない。

(運転者の管理事務)

第6条 公用車の運転者(以下「運転者」という。)は、出庫に際して公用車の始業点検を行うほか、常に清掃及び整備に努め、盗難防止、火災予防等に十分注意を払わなければならない。

第3章 安全運転

(安全運転管理者)

第7条 公用車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、法第74条の2の規定に基づき、局に安全運転管理者(以下「運転管理者」という。)を置く。

2 運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の9に規定する資格を有する職員のうちから、企業管理者(以下「管理者」という。)が任命する。

(運転管理者の職務)

第8条 運転管理者は、法令に定めるもののほか、次に掲げる業務を行わなければならない。

(1) 運転者に対し、法定速度の遵守の違反を誘発するような時間を拘束した運転業務をさせ、又はそのような条件を付した運転をさせないこと。

(2) 運転者に対し、法令で定める公用車の運転に関する事項について適切な指導監督を行うこと。

(3) 交通事故の原因を分析し、運転者が交通事故を起さないよう指導教育するとともに、交通事故防止の徹底を図ること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公用車の安全運転について必要な事項

(公用車の整備)

第9条 運転管理者は、毎月定期的に公用車の整備を行い、その整備状況を車両点検報告書に記載し、管理課長に提出しなければならない。

2 管理課長は、前項の整備状況の報告を受けた場合は、その都度適切な処置を採らなければならない。

(補助者の選任)

第10条 管理者は、第8条の職務を遂行させるため、運転管理者の補助者として副安全運転管理者(以下「副運転管理者」という。)を設けることができる。

2 副運転管理者は、運転管理者を補助し、運転管理者に事故があるときは、これを代行する。

第4章 運行

(使用基準)

第11条 管理課長が管理する公用車は、次に該当するときに限り使用することができる。

(1) 緊急な重要用務に出張するとき。

(2) 多量の書類等の携行を必要とした出張をするとき。

(3) 2人以上の職員が同一場所又は目的地2以上の用務に出張するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、主管課長等が必要と認めたとき。

(運行管理義務)

第12条 主管課長等及び運転管理者は、運行に関し次に掲げることをさせてはならない。

(1) 過労、病気その他の理由により、正常な運転ができないおそれのある者の運転

(2) 整備点検の結果、運行が適当でないと認められる公用車の運転

(配車の要求)

第13条 公用車を使用するときは、緊急やむを得ない場合を除き、原則として使用日の前日までに公用車使用申込書により、運転管理者に対し、配車要求の手続をしなければならない。

(配車の指示)

第14条 運転管理者は、前条の配車要求を受けた場合において、その使用を適当と認めたときは、使用車両を決定し、申込書に所定事項を記載して、配車の指示並びに要求者への連絡をしなければならない。

(給油)

第15条 公用車に給油を必要とするときは、運転者は指定給油所において給油するものとする。ただし、市の区域外において給油する場合は、この限りでない。

(配車状況の把握)

第16条 運転管理者は、公用車の効率的な使用を図るため、常にその配車状況を明らかにしなければならない。

第5章 事故処理

(事故の連絡)

第17条 公用車の運転中に交通事故が発生したときは、当事者は次のことを行わなければならない。

(1) 人身事故のときは、直ちに負傷者を救護するとともに、警察に連絡すること。

(2) 直ちに運転管理者に連絡し、その指示を受け、適切な措置を採ること。

(3) 事故現場及び事故発生時刻の確認を行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な措置を行うこと。

(事故発生報告書の提出)

第18条 運転者は、事故発生後遅滞なく事故発生報告及び事故始末書を作成し、運転管理者に提出しなければならない。

2 運転管理者は、前項の事故発生報告書の提出があったときは、その事実を調査確認の上、自己の意見を付した交通事故報告書を作成し、管理課長を経て管理者に提出しなければならない。

(代理人)

第19条 公務上発生した交通事故の解決は、原則として職員たる当事者の委任を得て、運転管理者又は管理者が委任した者が代理人となって行う。

第6章 雑則

(その他)

第20条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の本荘市ガス水道局公用自動車管理規程(昭和53年本荘市ガス水道局訓令第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月30日公企管理訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日公企管理訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

由利本荘市企業局公用自動車管理規程

平成17年3月22日 公営企業管理訓令第7号

(令和3年4月1日施行)