○由利本荘市ガス事業、水道事業及び下水道事業会計規程

平成17年3月22日

公営企業管理訓令第6号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 会計伝票、帳簿及び勘定科目

第1節 会計伝票(第6条―第9条)

第2節 帳簿(第10条―第14条)

第3節 勘定科目(第15条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第16条―第26条)

第2節 支出(第27条―第47条)

第3節 出納収納取扱金融機関(第48条―第52条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第53条―第57条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第58条・第59条)

第2節 出納(第60条―第68条)

第3節 たな卸し(第69条―第73条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第74条―第77条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第78条)

第2節 取得(第79条―第87条)

第3節 管理及び処分(第88条―第91条)

第4節 減価償却(第92条―第95条)

第8章 引当金(第96条)

第9章 予算(第97条―第105条)

第10章 決算(第106条―第109条)

第11章 雑則(第110条・第111条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、由利本荘市ガス事業、水道事業及び下水道事業(以下「ガス上下水道事業」という。)の会計事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 ガス上下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、管理課長、管理課長補佐及び経理班責任者とする。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、30万円とする。ただし、企業出納員が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(企業出納員に対する委任)

第3条 管理者は、企業出納員に対して次に掲げる事務を委任する。

(1) 出納取扱金融機関(以下「出納機関」という。)の預金口座から支払う小切手の振出しに関すること。

(2) 領収書の発行に関すること。

(3) 有価証券及び保証金の出納保管に関すること。

(4) 支出命令に基づく現金の出納保管に関すること。

(5) 出納機関の預金種目の組替えに関すること。

(6) 預り金の出納保管に関すること。

(7) 前各号に掲げる事務に附帯する事務に関すること。

(善管注意義務)

第4条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱)

第5条 管理者は、ガス上下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づきガス上下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している私人(以下「公金徴収事務等受託者」という。)に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを由利本荘市公営企業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを由利本荘市公営企業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。また、出納取扱金融機関と収納取扱金融機関とを出納収納取扱金融機関という。

3 前2項の規定により管理者の指定する出納収納取扱金融機関は、別表のとおりとする。

第2章 会計伝票、帳簿及び勘定科目

第1節 会計伝票

(会計伝票の発行)

第6条 ガス上下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第7条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行し、支出命令書をもってこれに替える。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理)

第8条 会計伝票は、その種類ごとに一括して総勘定元帳に整理しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第9条 会計伝票及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第10条 ガス上下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行計画整理簿

(2) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 総勘定元帳内訳簿

(5) 現金預金出納簿

(6) 現品出納簿

(7) 経過勘定整理簿

(8) 預り金整理簿

(9) 工事費内訳整理簿

(10) 固定資産台帳

(11) 備品台帳

(12) 企業債台帳

2 前項に定めるもののほか、必要に応じ別に補助帳簿を設けることができる。

3 前2項に掲げる帳簿は、管理課長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第11条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明りように記載しなければならない。

(総勘定元帳及び総勘定元帳内訳簿の記帳)

第12条 総勘定元帳は、第15条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第8条の規定により記帳するものとする。

2 総勘定元帳内訳簿は、第15条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第13条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替決定書を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第14条 総勘定元帳、総勘定元帳内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第15条 ガス上下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、管理者が別に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第16条 営業課長及び事務所長(以下「営業課長等」という。)は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第17条 営業課長等は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第18条 営業課長等は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(口座振替の方法による納付)

第19条 出納収納取扱金融機関及び郵便局に預金口座を設けている納入義務者は、口座振替の方法により納付することができる。

(指定納付受託者による納付)

第19条の2 管理者は、ガス上下水道事業に係る公金を納付しようとする者からの申出の承認をしたときは、指定納付受託者に公金を納付させることができる。

(領収書の交付)

第20条 企業出納員、現金取扱員、出納収納取扱金融機関、郵便局及び地方公営企業法第33条の2の規定に基づき、ガス上下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が認めた場合はこの限りでない。

(収納金の取扱い)

第21条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引継ぎがなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、ガス上下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関のガス上下水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられたガス上下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに企業出納員に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行)

第22条 営業課長等は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金預金出納簿に記帳するとともに、当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第23条 営業課長等は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知しなければならない。

2 第31条及び第43条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第24条 ガス上下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(証券の支払拒絶等)

第25条 企業出納員、現金取扱員、出納収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。

6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。この場合において企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員又は出納収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は第6項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これを引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第26条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、営業課長等は、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第27条 課長及び事務所長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書(支出負担行為伺)によって管理者の決裁を受けなければならない。ただし、由利本荘市財務規則(平成17年由利本荘市規則第40号)別表第2に定める事項及びその他管理者が適当と認めたものについては、支出負担行為伺い兼命令書により支出命令の手続きを併せて行うことができる。

2 支出しようとする場合は、課長及び事務所長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

(請求書)

第28条 前条第2項に規定する関係書類には、債権者の請求書を添付しなければならない。

(請求書の要件)

第29条 請求書には、請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細の記載があり、債権者の記名がなければならない。この場合において、債権者が代表者又は代理人名義のものであるときは、その資格権限の表示がなければならない。

2 前項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを認定しなければならない。

3 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、前条の請求書に委任状を添えさせなければならない。

4 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、前条の請求書にその事実を証する書面を添えさせなければならない。

(請求書の調査)

第30条 管理課長は、債権者からの請求書の提出があったときは、その記載内容を調査し、誤りのないことを確認しなければならない。

(支出伝票の発行)

第31条 管理課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて1の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 企業出納員は、支払伝票に基づいてガス上下水道事業の支出の支払を行わなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第32条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、企業出納員は、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて企業出納員に提出しなければならない。

3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類に添付して管理者の決裁を受け、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

(隔地払)

第33条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第34条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって企業出納員に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第35条 出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替手続等)

第36条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支出準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(現金払)

第37条 企業出納員は、債権者から申出があるときは、支払通知書及び支払依頼書により、出納取扱金融機関をして現金で支払いさせることができる。

(支払事務の委託)

第38条 第33条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合について準用する。

(小切手の振出し)

第39条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第40条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して管理者の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き「廃棄」と朱書して、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第41条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(公金振替書)

第42条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第43条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収書は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第44条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の経過)

第45条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに、当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第22条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第46条 ガス上下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、管理課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 第17条から第20条まで及び第22条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第47条 管理課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第3節 出納収納取扱金融機関

(出納取扱金融機関)

第48条 出納取扱金融機関は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 管理者が発行した納入通知書に基づいて料金その他の収入を収納し、受領書を交付すること。

(2) 企業出納員が振り出し、又は発行した小切手及び支払通知書による現金の支払い並びに口座振替又は隔地払いに係る依頼書に基づく債権者への支払いをすること。

(3) 収納取扱金融機関から振り込まれた金銭を収納すること。

(収納取扱金融機関)

第49条 収納取扱金融機関は、管理者が発行した納入通知書に基づいて料金その他の収入を収納し、受領書を発行すること。

2 前項の収納を行った場合は、速やかに出納取扱金融機関に振り込まなければならない。

(収支金報告書)

第50条 出納取扱金融機関は、収納及び支払いについて収支金報告書を作成し、翌日までに収入済通知書及び支払済通知書を添えて企業出納員に提出しなければならない。

(出納取扱期間の担保)

第51条 出納取扱金融機関は、管理者の定めるところにより担保を提供しなければならない。

(検査)

第52条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の5第1項の規定による定期の検査は、出納取扱金融機関にあっては年1回行うものとし、収納取扱金融機関にあっては管理者が別に定める時期に行うものとする。

2 管理者は、前項の規定による検査をしたときは、速やかにその結果を監査委員に報告しなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第53条 企業出納員は、保証金その他ガス上下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り納付金

(3) 前2号に掲げるもののほか、預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第54条 預り金の受入れ及び払出しは、ガス上下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第55条 ガス上下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第56条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第57条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第58条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、棚卸経理を行うものをいう。

(1) 製品

(2) 原料

(3) 材料

(4) 貯蔵量水器

(5) ガスメーター

(6) 販売器具

(7) 消耗工具器具及び備品

(8) 消耗品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、管理者が別に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第59条 管理課長は、常にガス上下水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第60条 管理課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする棚卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(受入価額)

第61条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外の棚卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第62条 管理課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第63条 たな卸資産を受け入れた場合は、管理課長は、入庫伝票を発行し、管理者の決裁を受け、物品出納簿に記帳するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

(払出価額)

第64条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法及び移動平均法によるものとする。

(払出し)

第65条 管理課長は、棚卸資産を使用しようとする場合は、第27条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票によって当該使用しようとする棚卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 管理課長は、前項の出庫伝票に基づき、たな卸資産を払い出し、物品出納簿に記帳するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第66条 管理課長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第63条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第67条 管理課長は、第58条第1項各号に掲げる物品でガス上下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第61条第2号及び第63条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第68条 管理課長は、棚卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第65条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸し

(帳簿残高の確認)

第69条 管理課長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第70条 管理課長は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、管理課長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、管理課長は、その結果に基づき、棚卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第71条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、管理課長は、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第72条 管理課長は、実地たな卸を行った結果を、第70条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、管理課長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第73条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、管理課長は、たな卸表に基づき出庫伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき物品出納簿を修正し、振替伝票を発行しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第74条 管理課長は、第58条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第87条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第61条第2号及び第63条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(物品の管理)

第75条 管理課長は、第58条第1項第1号及び第2号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において、併せて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 管理課長は、物品出納簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第76条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、管理課長は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第77条 管理課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを第63条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第78条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第79条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第80条 固定資産を購入しようとする場合は、課長は、第27条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第81条 固定資産を交換しようとする場合は、管理課長は、第27条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第82条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、管理課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積り価額(無形固定資産を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第83条 建設改良工事を施行しようとする場合は、課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第84条 第62条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第85条 管理課長は、固定資産を取得した場合は、会計伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合においては、管理課長は、法令の定めるところに従って遅滞なく登記又は登録の手続を執らなければならない。

(建設改良工事の精算)

第86条 管理課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、管理課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第87条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、管理課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替決定書を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第88条 課長及び事務所長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第89条 課長及び事務所長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第90条 課長及び事務所長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第61条第2号及び第63条の規定に準じて棚卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第91条 課長及び事務所長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第92条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。ただし、ガス事業においては、取得年度において行うことができる。

(取替法による資産)

第93条 有形固定資産のうち、量水器は、取替資産として経理するものとする。

(特別償却率)

第94条 償却資産のうち、直接その営業の用に供する別に定める資産の各事業年度の減価償却額は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50の率を乗じて算出した金額を加えた金額とする。

(減価償却の特例)

第95条 管理課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第8章 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第96条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

第9章 予算

(予算原案作成方針)

第97条 管理課長は、11月15日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(予算見積要求書等の提出)

第98条 課長及び事務所長は、前条の予算原案作成方針に基づき、次に掲げる予算に関する見積書等のうち必要な書類を、管理課長が定める日までに管理課長に提出しなければならない。

(1) 予算見積要求書

(2) 継続費見積書

(3) 債務負担行為見積書

2 課長及び事務所長は、その所掌に係る次に掲げる書類を作成し、前項各号に掲げる書類と合わせて提出しなければならない。

(1) 既に設定された継続費の支出状況説明書

(2) 既に設定された債務負担行為の支出額等説明書

3 管理課長は、必要に応じ、前2項に規定する書類のほか、別に予算原案作成に関する資料を提出させることができる。

(予算の査定)

第99条 管理課長は、前条第1項の規定により提出された予算に関する見積書等の内容を審査し、課長及び事務所長の説明を聴いて必要な調整を加え、管理者の査定を受けなければならない。

(予算原案等の作成)

第100条 管理課長は、前条の規定による管理者の査定が終了したときは、直ちにこれを課長及び事務所長に通知するとともに、査定の結果に基づいて予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を作成し、管理者の決定を受けなければならない。

(予算原案等の市長への送付)

第101条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月10日までに市長に送付するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第102条 管理課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 管理課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第103条 管理課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第104条 管理課長は、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって市長に報告するものとする。

2 管理課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第105条 管理課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月10日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月31日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第10章 決算

(決算の調製)

第106条 ガス上下水道事業の決算の調製に関する事務は、管理課長が行う。

(決算整理)

第107条 管理課長は、毎事業年度経過後速やかに振替により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地棚卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締結)

第108条 管理課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第109条 管理課長は、毎事業年度5月25日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

第11章 雑則

(計理状況の報告)

第110条 管理課長は、毎月末日をもって月次試算表その他必要な書類を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表その他必要な書類を翌月20日までに市長に提出するものとする。

(帳簿等の様式)

第111条 次の各号に掲げる帳簿等の様式は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1) 予算執行計画 様式第1号

(2) 収入予算執行計画整理簿 様式第2号

(3) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿 様式第3号

(4) 収入伝票 様式第4号

(5) 支出命令書 様式第5号

(6) 振替伝票 様式第6号

(7) 総勘定元帳 様式第7号

(8) 総勘定元帳内訳簿 様式第8号

(9) 現金預金出納簿 様式第9号

(10) 物品出納簿 様式第10号

(11) 経過勘定整理簿 様式第11号

(12) 預り金整理簿 様式第12号

(13) 工事費内訳整理簿 様式第13号

(14) 固定資産台帳 様式第14号

(15) 備品台帳 様式第15号

(16) 企業債台帳 様式第16号

(17) 納入通知書兼領収書及び納入済通知書 様式第17号

(18) 小切手 様式第18号

(19) 小切手振出通知書 様式第19号

(20) 隔地払依頼書 様式第20号

(21) 公金振替書(口座振替書) 様式第21号

(22) 支払済通知書 様式第22号

(23) 隔地払不能通知書 様式第23号

(24) 入庫伝票 様式第24号

(25) 出庫伝票 様式第25号

(26) 返納伝票 様式第26号

(27) たな卸し表 様式第27号

(28) 支払通知書 様式第28号

(29) 支払依頼書 様式第29号

(30) 予算見積要求書 様式第30号

(31) 継続費見積書 様式第31号

(32) 債務負担行為見積書 様式第32号

(33) 既に設定された継続費の支出状況説明書 様式第33号

(34) 既に設定された債務負担行為の支出額等説明書 様式第34号

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の本荘市ガス事業、水道事業会計規程(昭和42年本荘市ガス水道部訓令第3号)、矢島町水道事業会計規程(平成11年矢島町水道事業管理規程第3号)、由利町水道事業会計規程(昭和46年由利町水道規程第6号)、西目町水道事業所会計規程(昭和48年西目町規程第4号)又は鳥海町水道事業会計規程(平成6年鳥海町規程第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年6月30日公企管理訓令第12号)

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年7月1日公企管理訓令第14号)

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年10月14日公企管理訓令第16号)

この訓令は、平成17年10月20日から施行する。

(平成19年3月30日公企管理訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日公企管理訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日公企管理訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。

(平成28年3月31日公企管理訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日公企管理訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日公企管理訓令第6号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年10月3日公企管理訓令第3号)

この訓令は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年3月10日公企管理訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日公企管理訓令第10号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月25日公企管理訓令第1号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

出納取扱金融機関

株式会社 秋田銀行

収納取扱金融機関

株式会社 北都銀行

株式会社 山形銀行

株式会社 きらやか銀行

羽後信用金庫

東北労働金庫

秋田しんせい農業協同組合

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由利本荘市ガス事業、水道事業及び下水道事業会計規程

平成17年3月22日 公営企業管理訓令第6号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
平成17年3月22日 公営企業管理訓令第6号
平成17年6月30日 公営企業管理訓令第12号
平成17年7月1日 公営企業管理訓令第14号
平成17年10月14日 公営企業管理訓令第16号
平成19年3月30日 公営企業管理訓令第2号
平成23年3月31日 公営企業管理訓令第3号
平成26年4月1日 公営企業管理訓令第2号
平成28年3月31日 公営企業管理訓令第3号
令和2年3月30日 公営企業管理訓令第2号
令和3年9月30日 公営企業管理訓令第6号
令和4年10月3日 公営企業管理訓令第3号
令和5年3月10日 公営企業管理訓令第6号
令和5年3月17日 公営企業管理訓令第10号
令和5年9月25日 公営企業管理訓令第1号