○由利本荘市企業局庁舎等管理規程

平成17年3月22日

公営企業管理訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、企業局の庁舎等の維持管理に関し必要な事項を定め、もって業務の適正かつ円滑な遂行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「庁舎等」とは、ガス上下水道事業の用に供する土地、建物(設備を含む。)及びこれらに属する工作物でガス及び水道事業管理者の管理に属するものをいう。

(管理責任者)

第3条 第1条の目的を達成するため、庁舎等管理責任者(以下「責任者」という。)を置く。

2 責任者は、庁舎等のうち本局においては管理課長を、その他においては、所管課長とする。

3 責任者は、その職務を補佐させるため、必要に応じて補助者を命ずることができる。

4 責任者及び補助者は、庁舎等を正常な状態に維持するため定期又は随時に点検し、火災の予防、盗難の予防、防火装置等の整備、財産の保全及び清潔整頓に留意しなければならない。

(職員の協力義務)

第4条 職員は、庁舎等の秩序の維持保全について積極的に協力しなければならない。

(冷暖房設備の使用期間)

第5条 冷房設備の使用期間は、6月1日から9月30日までとし、暖房設備の使用期間は、11月20日から翌年の3月31日までとする。ただし、責任者が必要があると認めるときは、この限りでない。

(門扉の開閉時刻)

第6条 庁舎等の門扉は、職員の出勤時限30分前に開き、退庁時限30分後に閉鎖する。ただし、責任者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(退庁後、休日等の出入)

第7条 休日、週休日又は退庁時間後に庁舎等に入ろうとする者は、目的、所要時間、住所及び氏名を責任者又は宿日直員に申し出て、その許可を受けなければならない。

(盗難等の届出)

第8条 庁舎等内において盗難、遺失、拾得物等があった場合には、直ちに責任者へ届け出なければならない。

(会議室等の使用)

第9条 会議室等は、次の目的のため使用する。

(1) 会議、研修等のため使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、責任者が特に承認したことについて利用するとき。

(利用時間)

第10条 会議室等の利用時間は、次のとおりとする。

(1) 会議室等の利用時間は、午前9時から職員の退庁時限30分前までとする。ただし、責任者が特に承認したときは、この限りでない。

(2) 物品の販売、保険の勧誘等これらに類する利用時間は、昼休み時間とする。

(原状回復)

第11条 利用者は、会議室等の利用を終わったときは、清潔整頓を心掛けるとともに、自己の責めに帰すべき理由により庁舎等、備品等を滅失し、又はき損したときは、責任者に届出し、原状の回復に努めなければならない。

(使用の禁止)

第12条 次に掲げる日は、会議室の使用を禁止する。ただし、責任者が特に認めるときは、この限りでない。

(1) 週休日及び国民の祝日

(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)

(許可を要する行為)

第13条 庁舎等において次に掲げる行為をしようとする者は、庁舎使用許可申請書(以下「申請書」という。)を責任者に提出し、許可を受けなければならない。ただし、責任者が軽易なものと認めたときは、口頭又は当該物件の提示をもって申請書に代えることができる。

(1) 公務以外の目的をもって庁舎を使用するとき。

(2) 物品の販売、保険の勧誘等これらに類する行為をするとき。

(3) 指定された場所以外に車両を乗り入れ、又は駐車するとき。

(4) 指定された場所以外でコンロ、ストーブ等の火気を使用するとき。

2 責任者は、前項の許可をする場合に、条件を付することができる。

(禁止行為)

第14条 庁舎等において次に掲げる行為は、禁止するものとする。

(1) 会議及び研修後の酒宴

(2) 銃器、爆発物その他の危険物を持ち込むこと。

(3) 引火のおそれのある物の付近で火気を取り扱うこと。

(4) 立入禁止区域に立ち入ること。

(5) 庁舎等を破損し、又は汚損すること。

(6) 執務の妨害となる行為をすること。

(7) 面会を強要すること。

(8) 喫煙すること。

(9) 正当な理由がなく入り、又は残留すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、管理のため支障を来すような行為をすること。

(指示等)

第15条 責任者は、庁舎等の管理上必要があると認めたときは、関係者に対して必要な指示をし、又は報告を求めることができる。

(措置命令)

第16条 責任者は、次に掲げる行為に対し、許可の取り消し、物件の撤去、庁舎等からの立ち退きを求める等必要な措置を命ずることができる。

(1) 第7条の規定による許可を受けないで入った者

(2) 第13条第1項の規定による許可を受けなかった者

(3) 第13条第2項の規定による条件に違反した者

(4) 第14条の規定による禁止行為をし、又は禁止行為をするおそれのある者

(5) 前条の規定による指示に従わなかった者

(その他)

第17条 この訓令に定めるもののほか、庁舎等の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の本荘市ガス水道局庁舎等管理規程(昭和61年本荘市ガス水道局訓令第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月29日公企管理訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日公企管理訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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由利本荘市企業局庁舎等管理規程

平成17年3月22日 公営企業管理訓令第5号

(令和2年4月1日施行)