○由利本荘市ガス事業無線局管理運用規程

平成17年3月22日

公営企業管理訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、由利本荘市ガス事業無線局(以下「無線局」という。)の適正かつ効率的な管理運用を図るために必要な事項を定めるものとする。

(無線局)

第2条 この訓令の適用を受ける無線局は、別表のとおりとする。

(統括管理者)

第3条 無線局の適正な管理及び効率的な運用を図るため、統括管理者を置き、管理課長をもって充てる。

2 統括管理者は、すべての無線局の管理運用について監督する。

(管理責任者)

第4条 無線局の適正な管理を図るため、管理責任者を置く。

2 管理責任者は、別表のとおりとする。

(運用責任者)

第5条 無線局の適正かつ効率的な運用を図るため運用責任者を置く。

2 運用責任者は、別表のとおりとする。

(無線従事者)

第6条 無線局に無線従事者を置き、電波法(昭和25年法律第131号)第40条第1項の資格を有する職員のうちから、統括管理者が任命する。

2 無線従事者は、無線局の無線設備の操作を行うとともに、無線局の適正な管理及び運営を図るために必要な事項を、統括管理者、管理責任者及び運用責任者に指導するものとする。

(設備の管理、検査等)

第7条 管理責任者は、無線局の適正かつ効率的な運用を確保するため、次の事項に努めなければならない。

(1) 無線設備の盗難、紛失等の防止

(2) 破壊及び火災、風水害等による機能損壊の防止

(3) 呼出名称の明示及び所在の確認

(点検整備)

第8条 無線局の設備の点検整備は、次により行うものとする。

(1) 日常点検 管理責任者が自局の機器について、随時行う点検整備

(2) 定期点検 すべての無線局の設備について、定期的に行う点検整備(5月及び11月に実施)

(3) 臨時点検 機器の機能に異常がある場合その他必要と認められる場合に行う点検整備

(災害時における運用)

第9条 無線局は、ガス上下水道事業災害対策本部が設置された場合は、災害対策本部長の指揮下に入り、一般通信を制限し、又は停止して災害対策用務に使用する。

2 無線局は、由利本荘市対策本部が設置された場合は、由利本荘市災害対策本部長の指揮下に入り、一般通信を制限し、又は停止して災害対策用務に使用することができる。

3 統括管理者は、災害その他非常事態が発生し、若しくはそのおそれがあるとき、又は特に必要があると認められるときは、管理責任者、運用責任者及び無線従事者を待機させ、通信の確保に必要な処置を採らなければならない。

(通信訓練)

第10条 統括管理者は、非常災害発生に備え、通信機能の確保及び通信運用の習熟を図るため、毎年1回以上次に掲げる通信訓練を行うものとする。

(1) 通信統制訓練

(2) 遠隔地からの情報収集、伝達訓練

(3) 災害復旧連絡訓練

(運用時間)

第11条 無線局の運用時間は、常時とする。

(無線局に係る事務)

第12条 無線局に係る次に掲げる事務は、管理課において行う。

(1) 定期点検及び臨時点検に関する事項

(2) 備付書類の保管に関する事項

(3) 無線局の申請、各種届出等に関する事項

(4) 無線従事者の選解任及び養成に関する事項

(5) 無線設備の検査に関する事項

(6) 前各号に定めるもののほか、必要な事項

(無線業務日誌)

第13条 運用責任者は、無線局の運用状況の適確な把握を行うため、毎日、無線業務日誌に通信回数等を記載しなければならない。

2 運用責任者は、前項の無線業務日誌を毎月統括管理者に提出しなければならない。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の本荘市ガス事業無線局管理運用規程(平成2年本荘市ガス水道局訓令第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月29日公企管理訓令第3号)

(施行期日)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日公企管理訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日公企管理訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条、第5条関係)

無線局管理及び運用体制

区分

呼出符号

設置場所

設置年月日

管理責任者

運用責任者

基地局(10W)

ガスすいどうゆりほんじょう

由利本荘市表尾崎町5番地

令和3.6.22

管理課長

管理課長補佐又は総務班長

移動局(5W)

ガスすいどう1

ガス課

令和3.6.22

ガス課長

ガス課長補佐又は供給班長

移動局(5W)

ガスすいどう2

ガス課

令和3.6.22

ガス課長

ガス課長補佐又は供給班長

移動局(5W)

ガスすいどう3

ガス課

令和3.6.22

ガス課長

ガス課長補佐又は供給班長

移動局(5W)

ガスすいどう4

ガス課

令和3.6.22

ガス課長

ガス課長補佐又は供給班長

移動局(5W)

ガスすいどう5

ガス課

令和3.6.22

ガス課長

ガス課長補佐又は供給班長

移動局(5W)

ガスすいどう6

ガス課

令和3.6.22

ガス課長

ガス課長補佐又は供給班長

移動局(5W)

ガスすいどう7

ガス課

令和3.6.22

ガス課長

ガス課長補佐又は供給班長

移動局(5W)

ガスすいどう8

ガス課

令和3.6.22

ガス課長

ガス課長補佐又は供給班長

移動局(5W)

ガスすいどう9

ガス課

令和3.6.22

ガス課長

ガス課長補佐又は供給班長

移動局(5W)

ガスすいどう10

ガス課

令和3.6.22

ガス課長

ガス課長補佐又は供給班長

移動局(5W)

ガスすいどう11

13Aガス製造所

令和3.6.22

ガス課長

製造班長

由利本荘市ガス事業無線局管理運用規程

平成17年3月22日 公営企業管理訓令第4号

(令和4年4月1日施行)