○由利本荘市建設工事共同企業体取扱要綱
平成17年3月22日
告示第22号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 経常建設工事共同企業体(第4条―第11条)
第3章 特定建設工事共同企業体(第12条―第21条)
第4章 その他(第22条、第23条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この告示は、由利本荘市が発注する建設工事にかかわる共同企業体(以下「共同企業体」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(共同企業体の運営形態)
第2条 共同企業体の運営形態は、各構成員が対等の立場で一体となって工事を施工する共同施工方式とする。
2 各構成員の出資比率は、出資総額を構成員数で除して得た額の10分の6以上であるものとする。
(共同企業体の種類)
第3条 共同企業体の種類は、次のとおりとする。
(1) 経常建設工事共同企業体 構成員の経営力及び施工力の強化を図ることにより受注機会を確保し、もって市内の建設業者の振興を目的として年間を通して結成される共同企業体
(2) 特定建設工事共同企業体 経験の増大、技術の拡充強化、融資力の増大及び危険の分散を図り、工事を適正、円滑かつ確実に施工することを目的として特定の工事ごとに結成される共同企業体
第2章 経常建設工事共同企業体
(対象工事)
第4条 経常建設工事共同企業体の対象工事は、当該経常建設工事共同企業体が格付された等級に対応する標準発注金額の規模の工事とする。
(構成員数)
第5条 経常建設工事共同企業体の構成員数は、2社又は3社とする。
(構成員の資格)
第6条 経常建設工事共同企業体の構成員は、次の要件を満たすものとする。
(1) 格付工種に対応する許可業種につき、許可を有しての営業年数が3年以上あること。
(2) 当該格付工種について、元請として一定以上の実績を有すること。
(3) すべての構成員が、当該許可業種にかかわる監理技術者となることができる者又は当該許可業種にかかわる主任技術者となることができる者で国家資格を有する者を有し、工事の施工に当たって、これらの技術者を工事現場ごとに専任で配置し得ること。
(結成方法)
第7条 経常建設工事共同企業体の結成は、自主結成とする。
(代表者の要件)
第8条 代表者は、構成員において決定された者とする。
(資格申請)
第9条 経常建設工事共同企業体が由利本荘市が発注する建設工事にかかわる入札に参加しようとするときは、次の書類を提出し、経常建設工事共同企業体の入札参加資格審査を申請し、資格審査を受けるものとする。
(1) 経常建設工事共同企業体入札参加資格申請書(様式第1号)
(2) 経常建設工事共同企業体協定書(様式第2号)
(3) 申請時直近の各構成員の経営事項審査結果通知書(写し)
(資格審査)
第10条 経常建設工事共同企業体の資格審査は、由利本荘市建設工事等入札、契約制度に関する要綱(平成17年由利本荘市告示第21号。以下「入札、契約制度要綱」という。)第3条の定める事項について行うものとする。
(等級格付)
第11条 市長は、資格審査を行った結果、適格と認められる経常建設工事共同企業体について、入札、契約制度要綱第5条に規定する名簿に登載するものとする。
第3章 特定建設工事共同企業体
(対象工事)
第12条 特定建設工事共同企業体の対象工事は、大規模工事であって、技術的難度の高い特定工事(橋梁、下水道等の土木構造物であって、大規模なもの及び大規模建築、大規模設備等)で、次に掲げるものとする。この場合において、単体企業と特定建設工事共同企業体との混合発注は行わないものとする。
(1) 技術的難度の高い大規模土木構造物 おおむね 4億円以上
(2) 技術的難度の高い大規模建築物 おおむね 6億円以上
(3) 技術的難度の高い大規模設備等の設備工事 おおむね 2億円以上
2 前項の規定にかかわらず、工事の規模、性格等に照らし、特定建設工事共同企業体による施工が必要と認められる一定規模以上の工事(条件付き一般競争入札等に付す工事であって、指名審査調整会議の承認を経て、毎年度別に定める運用基準(以下「運用基準」という。)を満たす工事に限る。)については、対象工事とすることができる。
(構成員数)
第13条 特定建設工事共同企業体の構成員数は、2社又は3社とする。ただし、特に大規模であって技術的難度の高い工事については、4社又は5社とすることができる。
(構成員の組合せ)
第14条 特定建設工事共同企業体の構成員の組合せは、入札、契約制度要綱第5条第2項の規定により等級区分を行う工種にあっては、原則として対応する工種の等級区分が最上位等級のものの組合せでなければならない。
(構成員の資格)
第15条 特定建設工事共同企業体の構成員は、次の要件を満たすものとする。
(1) 当該工事に対応する許可業者で、許可取得後3年以上の営業年数があること。
(2) 当該工事を構成する一部の工種を含む工事について、元請けとして一定の実績があり、当該工事と同種の工事を施工した経験があること。
(3) すべての構成員が、当該工事に対応する許可業種に係わる監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置し得ること。
2 前項に規定する要件のほか、特定建設工事共同企業体の構成員として特に必要と認める要件がある場合は、運用基準においてこれを定める。
(代表者要件)
第16条 特定建設工事共同企業体の代表者(以下「代表者」という。)は、構成員のうち最も高い施工能力を有する者で、出資比率が構成員中最大であるものとする。
(予備指名)
第17条 指名競争入札に付す場合、特定建設工事共同企業体構成員の指名は、予備指名方式とする。
2 前項に掲げる特定建設工事共同企業体の構成員(以下「予備指名業者」という。)の選定及び対象工事の指定は、指名審査調整会議の審査の決定によるものとする。
(結成方法)
第18条 特定建設工事共同企業体の結成方法は、自主結成とする。
(資格申請)
第19条 特定建設工事共同企業体として、由利本荘市が発注する建設工事にかかわる入札に参加しようとするときは、他の業者と特定建設工事共同企業体を結成し、指定する期日までに次の書類を提出するものとする。
(1) 特定建設工事共同企業体入札参加資格申請書(様式第4号)
(2) 特定建設工事共同企業体協定書(様式第5号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要とされる書類
第20条 削除
(存続期間)
第21条 特定建設工事共同企業体の存続期間は、入札の結果、由利本荘市が契約した特定建設工事共同企業体(以下「契約企業体」という。)を除き、当該契約が締結されたときをもって終了するものとする。
2 契約企業体の存続期間は、契約にかかわる対象工事の完成後3月を経過した日までとする。ただし、当該期間満了後であっても当該工事につき、かし担保責任がある場合には、各構成員は、連帯してその責任を負うものとする。
第4章 その他
(共同企業体編成表)
第22条 契約企業体は、請負契約締結後速やかに共同企業体編成表(様式第6号)を提出しなければならない。
(結成等に関する報告)
第23条 工事を所管する部局の長は、特定建設工事共同企業体が結成された場合は、特定建設工事共同企業体結成名簿(様式第7号)により、指名審査調整会議議長に報告するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成22年3月29日告示第13号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月22日告示第70号)
この告示は、公布の日から施行する。