○由利本荘市東由利克雪管理センター規則

平成17年3月22日

規則第174号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市克雪管理センター条例(平成17年由利本荘市条例第243号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、東由利克雪管理センター(以下「克雪センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 克雪センターの休館日は、施設の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定めることができる。

(使用時間)

第3条 克雪センターの使用時間は、午前8時から午後9時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定により克雪センターの施設等の使用の許可を受けようとする者は、施設使用申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、使用しようとする日の前日までに行わなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第5条 条例第4条第1項の規定による使用の許可は、施設使用許可書を交付して行うものとする。

(使用料の納付)

第6条 使用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(入館の禁止等)

第7条 市長は、克雪センター内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。

(備品の持ち出し)

第8条 克雪センターの備品は、市長が特に認めたとき以外は、持ち出ししてはならない。

2 備品の持ち出しをしようとする者は、施設備品持出申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(損壊の届出等)

第9条 克雪センターの施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(原状回復)

第10条 使用者は、克雪センターの施設等の使用を終了したときは、速やかに原状に回復して返還しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、克雪センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東由利町克雪管理センター管理運営規則(昭和56年東由利町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年6月20日規則第23号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

由利本荘市東由利克雪管理センター規則

平成17年3月22日 規則第174号

(令和元年10月1日施行)