○由利本荘市克雪管理センター条例

平成17年3月22日

条例第243号

(設置)

第1条 冬期雪害に対し、住民の安全及び生活環境の維持向上並びに地域社会の安全を図り、雪害情報の収集及び対策、除雪車両等の管理並びに冬期間における共同作業及び研修に資するため、由利本荘市克雪管理センター(以下「克雪センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 克雪センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理及び運営)

第3条 市長は、克雪センターを常に良好な状態にあるよう管理し、第1条の設置目的に応じて効率的に運営するよう努めなければならない。

(使用の許可)

第4条 克雪センターの施設等のうち、矢島克雪管理センター及び東由利克雪管理センター法内館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、克雪センターの管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、克雪センターの使用を許可しない。

(1) その使用が克雪センターの設置の目的に反するとき。

(2) その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その使用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、克雪センターの管理上支障があるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第6条 第4条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第7条 使用者は、克雪センターを使用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は克雪センターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第9条 使用者は、使用の許可を受けたときは、別表第2に定める使用料を納入しなければならない。ただし、矢島克雪管理センターは、使用料を徴収しない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の額を減額し、又は免除することができる。

(1) 市が主催又は共催する事業に使用する場合

(2) 市の後援を得て行う事業に使用する場合

(3) 行政活動への協力目的等で使用する場合

(4) 市長が特に必要があると認める団体等が使用する場合

(5) 前各号の場合のほか市長が特に必要があると認める場合

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 克雪センターの管理上特に必要があるため、市長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、克雪センターの施設等を使用することができないとき。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第13条 使用者又は入館者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の矢島町克雪管理センター設置条例(昭和51年矢島町条例第20号)又は東由利町克雪管理センター設置条例(昭和56年東由利町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月27日条例第28号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 鳥海町防雪センター設置条例(昭和53年鳥海町条例第11号)は、廃止する。

(平成23年12月21日条例第76号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の由利本荘市克雪管理センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(平成25年12月27日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前のそれぞれの条例の規定により許可を受けた使用については、なお従前の例による。

(令和元年6月20日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の由利本荘市克雪管理センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(令和4年3月24日条例第14号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

矢島克雪管理センター

由利本荘市矢島町立石字長泥38番地

花立除雪管理棟

由利本荘市矢島町城内字花立57番地1

長保田除雪管理棟

由利本荘市矢島町荒沢字長保田2番地1

東由利克雪管理センター

由利本荘市東由利法内字上苗代沢36番地

別表第2(第9条関係)

東由利克雪管理センター法内館

区分

使用料

半日

8時から12時まで

13時から17時まで

1日

8時から17時まで

夜間

17時から21時まで

冷暖房料

(1時間当たり)

大広間

520円

1,040円

730円

100円

和室

310円

620円

420円

100円

調理室

690円

1,260円

690円

100円

備考

1 興行及び営利目的のために使用する場合は、この表に定める額に100分の100を乗じて得た額を加算する。

2 使用時間が、半日、1日、夜間の区分に満たない場合であっても、それぞれの半日、1日、夜間を適用する。

3 この表に定める時間以外の時間に使用する場合の使用料は、夜間の欄に掲げる額を時間割りして計算した額(10円未満の端数は、これを10円に切り上げる)とする。この場合において、使用時間に1時間に満たない端数があるときは、これを1時間に切り上げる。

由利本荘市克雪管理センター条例

平成17年3月22日 条例第243号

(令和4年4月1日施行)