○由利本荘市建設工事等入札、契約制度に関する要綱

平成17年3月22日

告示第21号

目次

第1章 目的(第1条)

第2章 入札参加資格等(第2条―第11条)

第3章 指名等(第12条―第18条)

第4章 入札事務の取扱等(第19条―第37条)

第5章 施工条件等(第38条―第42条)

第6章 契約等(第43条―第45条)

第7章 公表等(第46条―第49条)

第8章 その他(第50条―第53条)

附則

第1章 目的

(目的)

第1条 この告示は、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)、地方自治法(昭和22年法律第67号)由利本荘市財務規則(平成17年由利本荘市規則第40号。以下「財務規則」という。)等に定めるもののほか、市が発注する建設工事、建設コンサルタント等への委託業務等(以下「建設工事等」という。)の競争入札又は随意契約による工事若しくは業務委託に関し必要な事項を定め、入札制度の適正かつ円滑な運用を図ることを目的とする。

第2章 入札参加資格等

(資格審査)

第2条 市長は、入札に参加しようとする者(以下「申請者」という。)について、建設工事にあっては別表第1に掲げる工事の種類(以下「工種」という。)ごとに、建設コンサルタント業務等にあっては別表第2に掲げる業務の種類ごとに入札参加資格の審査(以下「資格審査」という。)を行うものとする。

2 資格審査は、市内に主たる営業所を有する者等(以下「市内業者」という。)、県内に主たる営業所を有する者等(以下「県内業者」という。)及び県外に主たる営業所を有する者等(以下「県外業者」という。)について、別表第1に掲げる工種又は別表第2に掲げる業務の種類ごとに行うものとする。

3 資格審査は、2年に1回定期審査を行うものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に審査を行うことができるものとする。

4 次に掲げる者については、資格審査を行わないものとする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(同令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)に該当する者

(2) 建設工事にあっては、法第3条第1項の規定による建設業の許可を受けていない者

(3) 建設工事にあっては、法第27条の29第1項の規定による総合評定値の通知を受けていない者

(4) 測量業務にあっては、測量法(昭和24年法律第188号)第55条の5の規定による登録、土木関係建設コンサルタント業務にあっては、建設コンサルタント登録規定(昭和52年建設省告示第717号)第2条の規定による登録、建築関係建設コンサルタント業務にあっては、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定による登録、補償コンサルタント業務にあっては、補償コンサルタント登録規定(昭和59年建設省告示第1341号)第2条の規定による登録、地質調査業務にあっては地質調査業者登録規定(昭和52年建設省告示第718号)第2条の規定による登録、環境調査業務(騒音、振動、大気、水質調査部門)にあっては、計量法(平成4年法律第51号)第107条の規定による登録を受けていない者

(5) 申請者、申請者の役員又は申請者の経営に事実上参加している者が、集団的に又は常習的に暴力行為を行うおそれがある組織の関係者であると認められる者

(6) 前各号に掲げるもののほか、次条に定める提出書類に不備がある者

5 事業協同組合及び共同企業体の資格審査については、別に定めるものとする。

(資格審査の項目)

第3条 建設工事に係る入札資格審査は、次に掲げる事項について県の審査基準の例により行うものとする。ただし、県の等級格付を受けた者については、資格審査を省略することができる。

(1) 客観的事項 法第27条の23第3項の規定に基づく経営事項審査の項目及び基準による。

アからエまで 削除

(2) 主観的事項

 有資格技術者の保有状況

 施工実績

 自己資本額

 工事成績

 納税の状況

 指名停止の状況

 営業内容

 同号アからキまでに掲げるもののほか、市長が審査のために必要と認める事項

2 建設コンサルタント業務等に係る入札参加資格の審査項目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 有資格技術者の保有状況

(2) 業務実績

(3) 納税の状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が審査のために必要と認める事項

3 前2項の資格審査項目にかかわる審査基準は、別に定めるものとする。

(資格審査の申請)

第4条 市長は、申請者に対し由利本荘市入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)を提出させるものとする。

2 申請書の提出先は、総務部契約検査課とする。

3 申請書の提出部数、申請書に添付させる書類及び申請書の提出期限は、別に定める。

(等級格付)

第5条 市長は、資格審査を行った結果、入札参加資格があると認められる者について、別に定める基準により等級格付をし、建設業者については、由利本荘市建設業者等格付名簿に、建設コンサルタント業務については、市建設コンサルタント業者等級格付名簿(以下「名簿」という。)に登載するものとする。

2 等級格付は、次の区分により行うものとする。

(1) 3つの等級に区分する工種及び業務

一般土木工事 建築一式工事 測量業務

(2) 2つの等級に区分する工種

電気工事 給排水暖冷房衛生設備工事 鋼構造物工事 舗装工事

一般塗装工事 造園工事

(3) 1つの等級に区分する工種

前2号に定める工事以外の工事

3 名簿の有効期間は、名簿登載の日から次期の名簿登載の日の前日までとする。

(資格審査結果の通知)

第6条 市長は、資格審査の結果を申請者に通知するものとする。

(格付の継承)

第7条 市長は、第5条の規定により等級格付された者(以下「格付業者」という。)の営業を実質的に継承した者について、当該格付の継承を認めることができるものとする。

2 当該格付の継承に必要な事項は、別に定める。

(合併等の資格審査)

第8条 市長は、等級格付を有する法人等の合併等により新たに設立された法人等(建設業の許可を得ている者に限る)については、第2条第3項並びに第4項第2号及び第3号の規定に係わらず、資格審査を行うことができるものとする。

2 前項の者にかかわる資格審査について、必要な事項は、別に定める。

(変更の届出)

第9条 市長は、格付業者に次の事項について変更があった場合及び格付業者が建設業を廃業した場合には、速やかに届出させるものとする。

(1) 商号又は名称

(2) 法人の代表者又は個人事業主の氏名

(3) 契約等を委任されている者の氏名

(4) 住所又は所在地

(5) 電話(FAX)番号及びメールアドレス

(6) 有資格技術者の保有状況

(格付又は入札参加資格の取消し等)

第10条 市長は、格付業者又は入札参加有資格者名簿に登載された者のうち、次の各号のいずれかに該当する者について格付を取消しするものとする。

(1) 建設業の許可を失った者

(2) 第2条第4項第1号又は第4号若しくは第5号に該当した者

(3) 格付の取消しの申出があった者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する者について、格付の取消し又は格付の変更若しくは名簿登載の取消しを行うことができるものとする。

(1) 虚偽の申請等を行った者

(2) 虚偽の申請等に協力した者

(3) 資格審査に影響を及ぼす重要な事項について申請書(添付書類を含む。)に事実と異なる内容を記載し、又は記載すべき事実を記載しなかった者

(資格審査委員会の設置)

第11条 資格審査及び等級格付について審査するため、由利本荘市建設業者等資格審査委員会(以下「資格審査委員会」という。)を置く。

2 資格審査委員会の構成は、次のとおりとする。ただし、委員長が必要と認めた場合は、臨時委員を置くことができる。

(1) 委員長 総務部担当副市長

副委員長 総務部以外を担当する副市長

(2) 委員 総務部長、企画振興部長、市民生活部長、健康福祉部長、産業振興部長、観光文化スポーツ部長、建設部長、教育次長、企業局長及び消防長

3 委員長は、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が不在のときは、委員長があらかじめ指名した者がその職務を代行する。

5 資格審査委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

6 資格審査委員会は、委員の過半数の出席がなければ開催できない。

7 資格審査委員会の議事は、出席委員過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

第3章 指名等

(指名の基準等)

第12条 指名競争入札を実施する場合は契約担当者は、建設工事にあっては市工事の内容に対応する別表第3の1欄に掲げる工種(以下、この条において「対応工種」という。)に係る格付を受けた者のうちから指名するものとする。

2 契約担当者は、建設工事にあっては入札に付する市工事の対応工種及び請負対応額に応じ別表第4の等級別発注標準表に定める等級に格付された者のうちから、請負対応額に応じ別表第5に定める指名数を指名するものとする。ただし、次の事項の場合は、この限りでない。なお、この場合であっても適正な競争力の確保を図るものとする。

(1) 特別な技術を要する建設工事を入札に付する場合

(2) 工事の種類、内容又は地域の建設業者の能力等を勘案しこれにより難いと認められる場合

3 前2項の規定に係わらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、対応工種及び請負対応額に対応する等級以外の等級(対応工種に係るものに限る。)に格付された者のうちから指名することができるものとする。

(1) 災害等により緊急を要する工事

(2) 特別の施設又は技術を必要とする工事

(3) 関連工事等の施工その他特別な事由があると認められるとき。

(4) 入札に付する市工事等の設計額に対応する等級に格付された業者の数が極めて少ないとき。

(5) 過去における市発注工事の指名、受注実績を考慮し、格付外業者を指名することが妥当と判断される場合

4 指名においては、次の事項に留意しなければならない。

(1) 建設業許可状況

(2) 信用度

(3) 工事成績

(4) 手持ち工事の状況

(5) 当該工事の地理的状況

(6) 技術者の状況

(7) 当該工事施工の技術的適性

(8) 機械器具の保有状況

(9) 安全管理の状況

(10) 労働福祉の状況

(11) その他

(条件付き一般競争入札)

第13条 前条の規定は、条件付き一般競争入札について準用する。

2 前項に定めるもののほか、条件付き一般競争入札に関し必要な事項は、別に定める。

(指名審査会)

第14条 指名業者等の選定について審議するため、各部局及び各総合支所ごとに指名審査会を置き、必要に応じて会長が招集する。

2 指名審査会は、市が発注する設計額が50万円以上1,000万円未満の工事、建設コンサルタント及び10万円以上500万円未満の委託(建設コンサルタントを除く。)、物品等について次の事項を審議する。ただし、別表第4により入札参加資格を設定した建設工事又は由利本荘市建設コンサルタント業務条件付き一般競争入札の参加要件標準により入札参加資格を設定した建設コンサルタント業務(以下本条において「参加要件標準等」という。)で、条件付き一般競争入札を行うものを除く。

(1) 指名競争入札に参加させる者及び随意契約の相手方の選定

(2) 前号に掲げるもののほか、市工事等の執行に必要と認める事項

3 前項で定めた入札参加要件標準等により行う条件付き一般競争入札については、審査を省略することができる。

4 指名審査会の構成は、次のとおりとする。

(1) 会長 各部局長又は各総合支所長

(2) 委員 各部局又は各総合支所の主幹、技監及び関係課長等

5 第11条第3項及び第4項の規定は、会長について準用する。

6 第11条第6項及び第7項の規定は、指名審査会について準用する。

(指名審査調整会議)

第15条 指名業者等の選定について、調整を図るため指名審査調整会議を置き、必要に応じて議長が招集し会議を開催する。

2 指名審査調整会議は、市が発注する設計額が1,000万円以上の工事、建設コンサルタント及び500万円以上の委託(建設コンサルタントを除く。)、物品等について次の事項を審議する。ただし、別表第4により入札参加資格を設定した建設工事又は由利本荘市建設コンサルタント業務条件付き一般競争入札の参加要件標準により入札参加資格を設定した建設コンサルタント業務(以下本条において「参加要件標準等」という。)で、条件付き一般競争入札を行うものを除く。

(1) 指名競争入札に参加させる者及び随意契約の相手方の選定

(2) 条件付き一般競争入札における入札参加要件標準の設定

(3) 建設工事共同企業体による建設工事

(4) 前号に掲げるもののほか、市工事等の執行に必要と認める事項

3 前項で定めた入札参加要件標準等により行う条件付き一般競争入札については、審査を省略することができる。

4 指名審査調整会議の構成は、次のとおりとする。ただし、議長が必要と認めた場合は、臨時委員を置くことができる。

(1) 議長 総務部担当副市長

副議長 総務部以外を担当する副市長

(2) 委員 総務部長、企画振興部長、市民生活部長、健康福祉部長、産業振興部長、観光文化スポーツ部長、建設部長、教育次長、企業局長及び消防長

5 第11条第3項及び第4項の規定は、議長について準用する。

6 第11条第6項及び第7項の規定は、指名審査調整会議について準用する。

(指名停止)

第16条 市長は、格付業者が別に定める由利本荘市建設工事等入札参加者指名停止基準(以下「停止基準」という。)に該当する場合は、指名審査調整会議の審議を経て当該格付業者に対し、2週間以上24箇月以内の期間を定めて指名を停止することができる。

(調査等)

第17条 契約検査課長は、資格審査委員会及び指名審査調整会議の審議する事項に関する資料の作成その他必要な調査を行うものとする。

(庶務)

第18条 資格審査委員会、指名審査調整会議の庶務は、総務部契約検査課が行うものとする。

2 指名審査会の庶務は、当該建設工事等を主管する課等において行うものとする。

第4章 入札事務の取扱等

(入札執行者)

第19条 入札を執行する者(以下「入札執行者」という。)は、総務部長とする。ただし、総務部長が不在のとき、又は特に必要と認めるときは、総務部長があらかじめ指定した者とする。

(入札の準備)

第20条 入札執行者は、予定価格調書(様式第1号)、くじその他入札に必要なものを準備しなければならない。

(入札の場所)

第21条 入札は、市庁舎、その他入札が適正に行われるような場所で執行しなければならない。

(入札の執行)

第22条 入札執行者は、入札の執行時間に達したときに、入札会場を閉鎖し、入札を開始する旨を告げ、入札書の提出を促し開始する。

2 前項の規定にかかわらず、電子入札においては、指定した日時までに電子入札システムにより入札書を提出させることにより行う。ただし、契約担当者が承諾し、又は契約担当者の指示により書面で提出させる場合は、この限りでない。

3 代理人が入札する場合は、委任状を提出させなければならない。

4 入札参加者又は代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理人を兼ねることができない。

5 入札書の金額については、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載させるものとする。

(指名通知)

第23条 契約担当者は、第12条の規定により指名した者に対し、次の事項を明記した指名競争入札等執行通知書(様式第2号)を送付するものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 予定価格(事前公表をする建設工事の場合に限る。)

(3) 入札及び開札の日時及び場所

(4) 入札保証金

(5) 契約保証金

(6) 設計図書等の閲覧期間及び場所

(7) 発注所管課

(8) 最低制限価格を設ける場合には、その旨の記載

(9) 見積内訳明細書添付の要否

(10) その他

(入札参加資格等の取消し)

第24条 市長は、当該入札に参加させようとした者が指名競争入札通知書による通知後、当該入札が執行されるまでの間に停止基準により指名停止された場合は、入札参加資格又は指名を取り消すものとする。

(入札への参加拒否)

第25条 入札執行者は、次の各号のいずれかに該当する者を入札に参加させてはならない。

(1) 入札日において、入札参加資格又は指名を取り消されている者

(2) 正常な入札の執行を妨げる等の行為をなすおそれがあると認められる者

(3) 委任状を持参しない者

(入札の取止め等)

第26条 入札執行者は、入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が談合し、又は不穏の行動をなす等入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させないこと又は入札の執行を延期し、若しくは取止めることができる。

2 天災、地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を延期し、又は取止めることができる。

3 入札執行者は、前2項の規定により入札の執行を取止め、又は延期したときは、その理由を明記した報告書を市長に提出し、入札参加者に対しても同じ内容の通知をしなければならない。

4 入札執行者は、条件付き一般競争入札において、入札参加資格確認申請書の提出締切日時までに、申請者がいないことが明らかになった場合は、入札を取止めるものとする。

(入札の秩序)

第27条 入札執行者は、次の各号のいずれかに該当する者は、入札執行の場所から退場させることができる。

(1) 私語又は放言をなし、入札執行を妨げた者

(2) 不穏な行動をなす者

(入札書の書換え等の禁止)

第28条 入札執行者は、入札書の書換え、引換え又は撤回をさせてはならない。

(無効の入札)

第29条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者のした入札

(2) 入札保証金を納付させる場合、入札保証金を納付しない者又はその金額に不足のある者のした入札

(3) 同一の入札について、2以上の入札をした者の入札

(4) 同一の入札について、2人以上の入札者の代理人となった者の入札

(5) 談合その他不正行為により入札を行ったと認められる入札

(6) 入札書の記載事項が脱落し、若しくは不明瞭で判断できない入札又は首標金額を訂正した入札

(7) 委任状を持参しない代理人のした入札

(8) 記名押印を欠く入札(電子入札システムによる場合にあっては、電子証明書を取得していない者のした入札)

(9) 前各号に定めるもののほか、指示した条件に違反すると認められる入札

(入札辞退)

第30条 入札参加者は、入札執行完了(落札者の決定)に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。

2 入札執行者は、入札を辞退しようとする者がいるときは、入札を辞退する者に、入札執行前にあっては入札辞退届(様式第3号又は必要事項漏れなく記載の場合は、任意の様式)を郵送又は持参により提出させ、入札執行中にあっては入札辞退届又はその旨を明記した入札書を直接提出させなければならない。ただし、電子入札においては、書面によるほか、電子入札システムにより入札を辞退することができる。

3 市長は、入札を辞退した者に対しこれを理由として以後の指名等に不利益な取扱いをしてはならない。

(開札)

第31条 入札執行者は、入札の場所において、入札の終了後直ちに入札参加者(電子入札システムにより入札した物を除く。次項において同じ。)の立ち会いの下に開札を行わなければならない。

2 入札執行者は、前項の場合において入札参加者が開札に立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

3 入札執行者は、開札宣言後直ちに入札書及び予定価格調書を開封しその適否の審査を行わなければならない。

(落札者の決定)

第32条 入札執行者は、予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち最低価格をもって入札した者を落札者とする。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわらず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とするものとする。

(1) 落札者となるべき者の入札価格によって、その者が当該契約内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき。

(2) 落札者となるべき者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当と認められるとき。

3 最低制限価格を設けた場合においては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格で入札した者のうち最低価格で入札した者を落札者とする。

4 入札執行者は、落札者を決定したときは、直ちに口頭、書面又は電子入札システムによりその旨を落札者に通知しなければならない。

(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)

第33条 入札執行者は、落札となるべき価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじにより落札者を決定するものとする。

2 前項の場合、当該入札者は、くじを辞退することができない。

3 第1項によるくじ引きの要領は、初めのくじにより落札者を決定するくじ引きの順番を決め、その順番で落札者を決定するくじを引かせるものとする。

4 前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせなければならない。

5 前各項の規定にかかわらず、電子入札においては、くじは電子入札システムによる抽選により行うものとする。

(再度の入札)

第34条 入札執行者は、開札をした場合において落札とするべき入札をした者がいないときは、直ちに再度の入札を行うことができる。この場合において、再度の入札は、原則として1回までとする。

2 前項による再度の入札を行うとき、次に該当する者は、再度の入札に参加させることができない。

(1) 第29条第1号から第5号までの規定により無効とされた入札をした者

(2) 第29条第9号の規定により無効とされた入札をした者で、再度の入札に参加させることが不適当と認められるもの

(不調時の取扱い)

第35条 入札執行者は、再度の入札によっても、なお落札者がないときは、入札を打ち切り、指名替え等を行い新たな入札を行うものとする。ただし、予定価格との差が少額の場合又は工事の施工上その他の事由により指名替え等を行うことが困難と判断される場合で随意契約が適当と認められるときは、この限りでない。

2 予定価格との差が少額の場合とは、当分の間おおむね5パーセントを目途とする。

(談合その他不正行為への対応)

第36条 談合その他の不正行為に関する情報があった場合の入札の実施及び落札者の決定については、市の「談合情報対応マニュアル」に基づき対応する。

(入札保証金)

第37条 入札参加者は、入札前に財務規則第104条の規定により入札保証金を納付しなければならない。ただし、財務規則第104条ただし書の規定に該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を免除される場合がある。

2 入札保証金は、財務規則第105条の規定により入札の終了後直ちに還付する。ただし、落札者に対しては当該契約の締結後に還付するものとする。

第5章 施工条件等

(最低制限価格)

第38条 市長は、市が発注する建設工事等の良質な施工を確保するため、当該工事の確実な施工が不可能となるような極端な低価格による入札を排除するため、次により最低制限価格を設けることができるものとする。

(1) 設計金額が3,000万円未満の建設工事等(財務規則第115条で定める額のものを除く。)について設けることができる。

(2) 最低制限価格の算定は、別に定めるところによる。

2 最低制限価格を設けた場合は、予定価格調書に予定価格とともに記載する。

(見積り期間)

第39条 建設工事等の入札に当たっては、入札価格を算定するために必要な期間(以下「見積り期間」という。)を設けなければならない。

2 建設工事の見積り期間は、次のとおりとする。

(1) 1件の予定価格が500万円に満たないものについては、1日以上

(2) 1件の予定価格が500万円以上5,000万円未満のものについては、10日以上

(3) 1件の予定価格が5,000万円以上のものについては、15日以上

3 やむを得ない事情があるときは、前項第2号及び第3号の期間を5日以内に限り短縮することができる。

4 見積り期間の計算は、設計図書等の閲覧開始の日又は現場説明等の翌日から起算し、入札の前日までの期間とし、土曜日、日曜日、祝日等を含むものとするが、見積りに相当期間を要する場合、見積りが年末年始等の長期連休に及ぶ場合等は、土曜日、日曜日、祝日等を含めないことができる。

5 建設コンサルタント等の入札にあっては、入札価格を算出するための期間を考慮し、設定するものとする。

(施工条件等の説明)

第40条 入札に付する建設工事等の施工条件等の説明は、原則として設計図書の閲覧及び貸出しをもってこれに充てる。ただし、必要に応じて現場説明に代えることができる。

2 市長は、設計図書等の閲覧及び貸出しを行う場所及び日時を定めあらかじめ入札参加者に周知するほか、設計図書等は、入札参加者の見積りに支障が生じないよう指名業者数、見積り期間等を勘案し、所要の部数を確保するものとする。

3 設計図書等の閲覧又は貸出しを受けようとする者は、設計図書閲覧(貸出)申請書(様式第4号)を提出し、取扱いに関する指示を受け閲覧又は貸出しを受けるものとする。また、貸出しにかかわる返却は貸出日のうちとする。

4 設計図書等に関する質問は、書面(任意様式)により入札執行日の5日前までに所管課長に提出するものとする。また、回答は、設計図書等に関する質問書への回答について(様式第5号)で入札執行日の3日前までに行うものとする。

5 前項の規定にかかわらず、見積り期間の短い工事等については、随時に質問を受け付け、随時に回答することができるものとし、電子入札においては、電子入札システムにより質問を受け付け、回答することができるものとする。

6 この条に定めのない事項については、別に定める。

(施工条件等の熟知)

第41条 入札参加者は、設計図書等の閲覧等により施工条件及び契約締結に必要な条件を熟知の上入札に参加しなければならない。

(見積内訳明細書)

第42条 市長は、入札に付する建設工事について入札書の見積り根拠を明確にし、真しな見積り努力を促すため、第1回目の入札書提出の際、見積内訳明細書(以下「内訳書」という。)を添付させるものとする。

2 内訳書は、土木工事にあっては設計図書における本工事費内訳書に準じた内容とし、建築工事及び設備工事にあっては設計図書における総括表に準じた内訳書とする。

第6章 契約等

(契約の締結)

第43条 市長及び落札者は、契約書を作成する場合においては、双方記名押印の上、落札通知した日から起算して5日(休日を含まない。)以内に契約(議会の議決に付すべきものについては、仮契約)を締結しなければならない。ただし、やむを得ない事由により書面をもってその期限の延長を願い出て承認を得た場合は、この限りでない。

2 落札者が前項の規定に反して契約を締結しなかった場合は、その落札は、効力を失う。

(契約保証金)

第44条 落札者は、財務規則第123条第1項の規定に基づき契約書の提出と同時に契約保証金を納入しなければならない。

2 契約保証金は、財務規則第123条第2項に規定する担保をもって代えることができる。

3 契約担当者は、財務規則第123条ただし書の規定に該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

4 契約保証金の還付は、財務規則第124条の規定により契約義務を履行したときに還付する。ただし、契約の定めるところによりかし担保期間満了までその全部又は一部の還付を留保することができる。

(異議の申立て)

第45条 入札執行者は、入札後、入札参加者からの契約書、契約事項各条項、設計書、仕様書、図面及び現場説明事項についての不明又は錯誤を理由とした異議は、認めないものとする。

第7章 公表等

(格付名簿)

第46条 市長は、第5条の規定による名簿を総務部契約検査課及び市ホームページにおいて公表するものとする。

(発注見通しに関する事項)

第47条 市長は、当該年度に発注することが見込まれる建設工事(予定価格が250万円を超えないと見込まれるもの及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連するものであって秘密にする必要があるものを除く。)にかかわる次の事項を建設工事発注見通し(様式第6号)により公表するものとする。

(1) 公表事項

 建設工事の名称、場所、期間、種別及び概要

 入札及び契約の方法

 入札を行う時期(随意契約にあっては、契約の時期)

(2) 公表時期

 4月1日以後遅滞なく。

 新たなものについては、四半期ごとに遅滞なく。

 当該事項に変更がある場合は、変更後の当該事項について四半期ごとに遅滞なく。

(3) 公表方法

総務部契約検査課における閲覧及び市ホームページによる。

(4) 公表期間

当該年度の3月31日まで(土、日、祝日及び年末年始長期休暇を除く。)

2 前項に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、公表しない。

(1) 緊急的な災害復旧工事等の場合

(2) 用地取得の見通しが立っていない等の場合

(3) 関係機関との調整や詳細設計等が終了していない場合

(4) 国、県補助等の内示が行われていない場合

(5) 工区割することが明らかであるものの当該工区割の内容が未定の場合等

(入札結果、契約内容等の公表)

第48条 市長は、建設工事等(秘密にする必要があるものを除く。)について当該入札の結果及び当該入札により建設工事等(秘密にする必要があるものを除く。)の契約を締結したときは、当該建設工事等ごとの契約内容を公表するものとする。

2 前項に規定する入札結果にかかわる公表(様式第7号)は、次の事項とする。

(1) 入札及び契約の方法

(2) 条件付き一般競争入札に係る参加者の資格、商号又は名称

(3) 入札を行った場合における指名した者の商号又は名称及び指名した理由

(4) 入札者の商号又は名称及び入札金額

(5) 落札者の商号又は名称及び落札金額

(6) 最低価格をもって入札した者を落札者とせず、他の者のうち最低の価格をもって入札をした者を落札者とした場合における理由

(7) 最低制限価格を設け、最低の価格をもって入札をした者を落札者とせず、最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち、最低価格をもって入札した者を落札者とした場合における最低制限価格未満の価格をもって入札した者の商号又は名称

(8) 予定価格

(9) 最低制限価格又は低入札調査基準価格

(10) 契約の相手方の商号又は名称及び住所

(11) 建設工事等の名称、場所、種別及び概要

(12) 工事着手の時期及び工事完成の時期

(13) 契約金額

(14) 随意契約を行った場合における契約相手を選定した理由

(15) その他必要な事項

3 第1項に規定する契約内容(様式第8号)及び変更契約内容(様式第9号)にかかわる公表は、次の事項とする。

(1) 契約相手方の商号又は名称

(2) 建設工事等の名称、場所、種別及び概要

(3) 工事着手の時期及び工事完成の時期

(4) 契約金額

4 第2項及び前項にかかわる事項の公表は、次により行うものとする。

(1) 公表時期 入札執行後及び契約締結後遅滞なく

(2) 公表場所

 総務部契約検査課又は当該工事等を主管する課等

 閲覧者は、閲覧者名簿(様式第10号)に住所、氏名等を記入し閲覧するものとする。

(3) 公表期間

公表した日の翌日から5年間が経過する日までとする。

5 市長は、建設工事等について契約金額の変更を伴う契約変更をしたときは、遅滞なく変更後の契約にかかわる第3項第2号から第4号までに掲げる事項及び変更の理由を前項第1号から第3号を準用し公表する。

6 前5項の規定にかかわらず、電子入札によるものについては、「秋田県電子入札システム入札情報サービス」に掲載するものとする。

(予定価格の事前公表)

第49条 市長は、入札に付する市発注工事の予定価格(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)を入札実施前に公表(以下「予定価格の事前公表」という。)するものとする。

2 前項にかかわる予定価格の事前公表は、次のとおりとする。

(1) 条件付き一般競争入札 入札公告に掲載

(2) 指名競争入札 指名通知に掲載又は設計図書等の閲覧場所での公表(様式第11号及び様式第12号)

3 予定価格の事前公表は、当分の間試行として行うものとする。

第8章 その他

(法令の遵守)

第50条 入札参加者は、地方自治法、地方自治法施行令、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)財務規則その他の法令等を遵守しなければならない。

2 入札参加者は、前項の法令等の遵守のほか、契約書等の指示事項を遵守するとともに、契約当事者相互の信頼関係を損なうような行為をしてはならない。

(誓約書)

第51条 入札執行者は、当該入札を公正に執行するため、落札後の契約の速やかな締結及び契約の確実な履行に必要があると認められるときは、入札参加者に誓約書の提出を求めることができる。

(入札、契約制度検討委員会)

第52条 市が発注する建設工事等の入札・契約制度を一層透明にし、競争性及び対等性を確保するため、入札、契約制度検討委員会を置く。

2 入札、契約制度検討委員会は、第11条第2項から第7項までについて準用する。

3 入札、契約制度検討委員会の事務は、総務部契約検査課において行うものとする。

(その他)

第53条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の本荘市建設工事等入札・契約制度に関する要綱(平成15年本荘市制定)、矢島町発注建設工事入札の予定価格の事前公表要項(平成14年矢島町要項第1号)、矢島町発注建設工事の入札及び契約に関する情報の公表の取扱要綱(平成13年矢島町要綱第3号)、矢島町建設工事入札制度実施要綱(昭和61年矢島町要綱第2号)、岩城町建設工事請負業者選定要綱(平成9年岩城町要綱第1号)、由利町公共工事の入札及び契約に関する情報の公表に係る取扱い要綱(平成13年由利町制定)、由利町建設工事入札制度実施要綱(平成3年由利町制定)、由利町建設工事入札制度実施要綱に規定する事項等の運用基準(平成3年由利町制定)、大内町建設工事入札制度実施要綱(昭和47年大内町制定)、東由利町建設工事入札制度実施要綱(昭和59年東由利町告示第4号)、西目町建設工事等入札制度実施要綱(昭和57年西目町制定)、鳥海町公共工事の入札及び契約に関する情報の公表に係る取扱要綱(平成13年鳥海町要綱第5号)又は鳥海町工事等入札予定価格事前公表要綱(平成15年鳥海町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月3日告示第31号)

この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日告示第41号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月24日告示第65号)

この告示は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年11月27日告示第92号)

この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月17日から適用する。

(平成22年3月29日告示第16号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年10月8日告示第56号)

この告示は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年3月24日告示第17号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年8月31日告示第64号)

この告示は、平成23年9月1日から施行する。

(平成24年2月22日告示第5号)

この告示は、平成24年2月23日から施行する。

(平成25年3月6日告示第7号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第31号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第25号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第47号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月22日告示第13号)

この告示は、平成28年2月23日から施行する。

(平成28年4月12日告示第42号)

この告示は、平成28年4月12日から施行する。

(平成29年5月23日告示第41号)

この告示は、平成29年6月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第28号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日告示第25号)

この告示は、平成31年5月1日から施行する。

(令和元年9月25日告示第65号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第35号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日告示第18号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第36号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月24日告示第56号)

この告示は、令和4年5月24日から施行する。

(令和4年9月13日告示第80号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

資格審査に伴う工種区分

建設業者の工種

1

一般土木工事

9

路面標示工事

2

建築一式工事

10

機械器具設置工事

3

法面工事

11

電気通信工事

4

電気工事

12

造園工事

5

給排水暖冷房衛生設備工事

13

さく井工事

6

鋼構造物工事

14

水道施設工事

7

舗装工事

15

解体工事

8

一般塗装工事



別表第2(第2条関係)

資格審査に伴う業務区分

第1欄(業務の種類)

第2欄(業務の概要)

第3欄(業務の内容)

測量業務

土地の測量(地図の調整及び測量用写真の撮影を含む。)を行う業務

測量一般、地図の調整、航空測量

土木関係建設

コンサルタント業務

土木に関する工事の設計若しくは土木に関する調査、企画、立案、若しくは助言を行う業務

河川、砂防及び海岸・海洋、港湾及び空港、電力土木、道路、鉄道、上水道及び工業用水道、下水道、農業土木、森林土木、水産土木、廃棄物、造園、都市計画及び地方計画、地質、土質及び基礎、鋼構造及びコンクリート、トンネル、施工計画、施工設備及び積算、建設環境、機械、電気電子

建築関係建設

コンサルタント業務

建築に関する工事の設計及び監理若しくは建築に関する工事に関する調査、企画、立案、若しくは助言を行う業務

建築一般、建築構造、建築設備

補償

コンサルタント業務

公共事業に必要な土地等の取得若しくは使用、これに伴う損失の補償又はこれらに関する業務

土地調査、土地評価、物件、機械工作物、営業・特殊補償、事業損失、補償関連、総合補償

地質調査業務

地質又は土質について調査、計測、解析、判定することにより、土木建築に関する工事の設計若しくは監理又は土木建築等の工事に関する調査、企画、立案若しくは助言に必要な地質又は土質に関する資料の提供及びこれに付随する業務

地質調査

環境調査業務

環境全般について調査、計測、解析、判定を行う業務

騒音調査、振動調査、大気調査、日照調査、電波調査、水質調査、土壌調査

別表第3(第12条関係)発注工事の種別と格付工種の対応表

格付工種

発注工事種別

発注工事の例示

建設業法の工種

一般土木工事

一般土木工事

橋梁工事 護岸工事 下水道工事(本管埋設) 圃場整備工事 農業用排水路工事(幹線)

土木一式工事

コンクリートブロック据付工事 土工事 掘削・盛土工事 コンクリート工事 地すべり防止工事(土留工等) 地盤改良工事 道路付属物設置工事(防雪柵設置工事 雪崩予防柵設置工事) 杭工事 捨石工事

とび・土工コンクリート工事

プレストレストコンクリート工事

プレストレストコンクリート工事(※1) PC床版工事 PCスノーシェッド工事

グラウト工事

ボーリンググラウト工事

しゅんせつ工事

漁港・河川しゅんせつ工事

しゅんせつ工事

法面工事

法面処理工事

コンクリート・モルタル吹付工事 植生吹付工事 法枠工事 グランドアンカー工事

とび・土工コンクリート工事

建築一式工事

建築一式工事

建物の新築 増改築工事

建築一式工事

電気工事

電気工事

発電設備工事 変電設備工事 照明設備工事 信号設備工事 送配電設備工事 構内電気設備工事 ロードヒーティング工事

電気工事

給排水暖冷房衛生設備工事

給排水暖冷房衛生設備工事

暖冷房設備工事 厨房設備工事 浄化槽工事 給排水給湯設備工事 管内更正工事 無散水設備工事 空気調和設備工事

管工事

鋼構造物工事

鋼構造物工事

橋梁上部工事 門扉設置工事 鉄塔工事 鋼スノーシェッド工事 貯蔵用タンク設置工事 防雪柵設置工事(工場製作)

鋼構造物工事

舗装工事

舗装工事

アスファルト コンクリート ブロック舗装工事

舗装工事

一般塗装工事

一般塗装工事

建築塗装工事 ライニング工事 鋼構造物塗装工事

塗装工事

路面標示工事

路面標示工事

路面標示工事

機械器具設置工事

機械器具設置工事

エレベーター設置工事 集塵機器設置工事 舞台装置設置工事 遊戯施設設置工事 揚排水機器設置工事 給排気機器設置工事 汚水ポンプ設備工事 反応タンク設備工事(単体) 脱水設備工事(単体)

機械器具設置工事

電気通信工事

電気通信工事

電気通信機器設置工事 データ通信設備工事 放送機械設置工事 空中線設備工事

電気通信工事

造園工事

造園工事

植栽工事 景石工事 広場工事 園路工事 公園設備工事

造園工事

さく井工事

さく井工事

さく井工事 観測井工事 井戸築造工事 揚水設備工事 温泉掘削工事 さく孔工事 集排水ボーリング 集水井 無散水融雪施設(揚水井、還元井)

さく井工事

水道施設工事

上水道施設工事

取水施設工事 浄水施設工事 配水施設工事

水道施設工事

下水道施設工事

下水処理施設工事(沈澱池・反応タンク設備等) 下水汚泥処理設備工事(濃縮 ・消化・脱水設備等) 圧送施設工事 下水集水設備工事

解体工事

土木工作物解体工事

トンネル解体工事 橋梁解体工事(※2)

土木一式工事

建築物解体工事

建築物の全部を解体する工事のうち、杭抜き工事など、解体工事*以外の専門工事を伴う、総合的な企画、指導、調整が必要な建築物の解体工事(※3)

*:解体工事には、解体に伴う足場の組立てや仮囲い等の仮設工事を含む(以下同じ。)

建築一式工事

解体工事

建築物の全部を解体する工事のうち、戸建住宅など、総合的な企画、指導、調整が不要な建築物の解体工事(※3)

解体工事(※4)

備考

※1:「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設する工事は、「土木一式工事(建設業法上の工種)」に該当する。

※2:解体する工事と建設する工事を一の工事として発注する場合及び技術的難度の高い解体工事の場合は、「土木一式工事(建設業法上の工種)」に該当する。

※3:解体する工事と建築する工事を一の工事として発注する場合及び技術的難度の高い解体工事の場合は、「建築一式工事(建設業法上の工種)」に該当する。

※4:それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。

別表第4(第5条、第12条、第14条関係)

等級別発注標準表

等級

工種

A

B

C

格付外

一般土木工事

3,000万円以上

3,000万円未満

700万円未満

130万円未満

建築一式工事

3,000万円以上

3,000万円未満

700万円未満

130万円未満

鋼構造物工事

造園工事

電気工事

給排水暖冷房

衛生設備工事

一般塗装工事

1,000万円以上

1,000万円未満

130万円未満

舗装工事

700万円以上

700万円未満

130万円未満

上記以外の工事

金額区分無し

備考

 

 

 

 

※ 等級別発注標準表は工事の難易度・工期等を考慮し運用するものとする。

別表第5(第12条関係)

請負対応額

指名数

1億円以上

10人以上

3,000万円以上1億円未満

8人以上

1,000万円以上3,000万円未満

5人以上

1,000万円未満

3人以上

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由利本荘市建設工事等入札、契約制度に関する要綱

平成17年3月22日 告示第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成17年3月22日 告示第21号
平成18年4月3日 告示第31号
平成19年3月30日 告示第41号
平成21年6月24日 告示第65号
平成21年11月27日 告示第92号
平成22年3月29日 告示第16号
平成22年10月8日 告示第56号
平成23年3月24日 告示第17号
平成23年8月31日 告示第64号
平成24年2月22日 告示第5号
平成25年3月6日 告示第7号
平成25年4月1日 告示第31号
平成26年3月31日 告示第25号
平成27年3月31日 告示第47号
平成28年2月22日 告示第13号
平成28年4月12日 告示第42号
平成29年5月23日 告示第41号
平成30年3月30日 告示第28号
平成31年3月27日 告示第25号
令和元年9月25日 告示第65号
令和2年4月1日 告示第35号
令和3年3月22日 告示第18号
令和4年3月30日 告示第36号
令和4年5月24日 告示第56号
令和4年9月13日 告示第80号