○由利本荘市下水道条例

平成17年3月22日

条例第239号

目次

第1章 総則(第1条―第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第7条)

第3章 公共下水道の使用(第8条―第15条)

第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等(第16条―第22条)

第5章 雑則(第23条―第30条)

第6章 罰則(第31条―第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 公共下水道の施設の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 雨水 法第2条第1号に規定する雨水をいう。

(4) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道で、市が設置するものをいう。

(5) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(6) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(7) 雨水排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設のうち、雨水を排除する施設をいう。

(8) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(9) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、屎尿浄化槽を除く。)をいう。

(10) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(11) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(12) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(13) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(14) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1箇月の期間をいい、その始期及び終期は、管理者が定める。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法、内径等)

第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者が定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きよの断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、第1号の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位 人)

排水管の内径(単位 mm)

150未満

100以上

150以上300未満

150以上

300以上600未満

200以上

600以上

250以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第4条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は、公共ます等で汚水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者が定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の検査)

第6条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内に到達するようにその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者の検査を受けなければならない。

2 同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

3 前項の検査済証の様式は、管理者が定める。

(排水設備等の工事の実施)

第7条 排水設備等の新設等の工事(管理者が定める軽微な工事を除く。)は、管理者が定めるところにより管理者が指定した工事店(以下「由利本荘市下水道排水設備指定工事店」という。)で、かつ、排水設備等の工事に関し技能を有する者として管理者が認め登録した者(以下「由利本荘市下水道排水設備工事責任技術者」という。)の監理の下においてでなければ、行ってはならない。ただし、特に管理者が認めるものについては、この限りでない。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第8条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第1号中「380ミリグラム未満」とあるのは「125ミリグラム未満」と同項第2号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と同項第3号及び第4号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

3 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水について第1項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質(前項の規定が適用される場合にあっては、同項に定める水質)より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは当該下水に係る第1項に規定する水質の基準は、前2項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(除害施設の設置)

第9条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム以下

第10条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第3号中「380ミリグラム未満」とあるのは「125ミリグラム未満」と、同項第4号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第4号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

(水質管理責任者制度)

第10条の2 除害施設又は特定施設を設置した者で、管理者が管理上必要があると認めるときは、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

(排除の制限)

第10条の3 管理者は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。

(屎尿の排除の制限)

第11条 使用者は、屎尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第12条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、変更し、若しくは廃止し、又は再開したときは、当該使用者は、管理者が定めるところにより、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

2 法第12条の3、法第12条の4、又は法第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(使用料の徴収)

第13条 市は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、納入通知書、口座振替又は集金により徴収する。

3 使用料は、検針日の属する月の翌月の末日までに納入しなければならない。

4 第2項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、管理者は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他管理者が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第14条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第1に定める基本料金、従量料金及びメーター料金(使用者が排除した汚水の量の算定のために、管理者が使用者に貸与したメーターに限る。)の合計額とし、1円未満の端数は切り捨てるものとする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の態様を勘案して管理者が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、水道水と水道水以外の水を併用している場合は、合わせた使用水量とする。使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 管理者は、水道水以外の水の使用水量を認定するため必要があると認めるときは、計量のためのメーターを取り付けることができる。この場合において、メーターは、使用者が善良な管理者の注意をもって保管するものとし、使用者が管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(4) 営業等に伴い使用する水の量がその営業等に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるときは、第1号及び第2号の規定にかかわらず、管理者は、使用者の使用の態様を勘案して当該使用者の排除した汚水の量を認定できるものとする。

3 使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、変更し、廃止し、若しくは再開し、又は使用月の終期を変更したときの基本料金及びメーター料金は、使用日数が15日以下の場合は当該料金の2分の1の金額とし、15日を超える場合は、当該料金とする。

(資料の提出)

第15条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第16条 公共下水道の構造の技術上の基準は、次条から第20条までに定めるところによる。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第17条 公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第19条において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして管理者が定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の管理者が定める措置が講ぜられていること。

(排水施設の構造の基準)

第18条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、管理者が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の基準)

第19条 第17条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が定める措置が講ぜられていること。

(適用除外)

第20条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第21条 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 前2号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(5) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が定める措置を講ずること。

(雨水排水施設の維持管理の基準)

第22条 雨水排水施設の維持管理の基準は、次のとおりとする。

(1) しゅんせつは、1年に1回以上行うこと。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。

(2) 洗浄ゲートその他の洗浄のための施設があるときは、洗浄は、1月に1回以上行うこと。

第5章 雑則

(行為の許可)

第23条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

2 前項の申請書の様式は、管理者が定める。

(許可を要しない軽微な変更)

第24条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用)

第25条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して管理者の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 前項の規定により占用の許可を受けた者の占用料及び徴収方法については、由利本荘市道路占用料徴収条例(平成17年由利本荘市条例第229号)の規定を準用する。

(改善命令)

第26条 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(原状回復)

第27条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者において認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(手数料)

第28条 市は、第7条に規定する由利本荘市指定排水設備工事店の指定に関し別表第2に定める手数料を徴収する。

(使用料等の減免)

第29条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料、占用料又は手数料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

第6章 罰則

(罰則)

第31条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 排水設備等の新設等を行って第6条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(3) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(4) 第9条第10条又は第11条の規定に違反した使用者

(5) 第12条の規定による届出を怠った者

(6) 第15条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第27条第2項の規定による指示に従わなかった者

(8) 第5条第1項若しくは第23条の規定による申請書若しくは書類、第5条第2項前段若しくは第12条の規定による届出書、第14条第2項第3号の規定による申告書又は第15条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

(9) 第26条に規定する命令に違反した者

第32条 偽りその他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の本荘市下水道条例(平成2年本荘市条例第22号)、矢島町下水道条例(平成12年矢島町条例第1号)、岩城町下水道条例(平成3年岩城町条例第43号)、由利町下水道条例(平成7年由利町条例第21号)、大内町下水道条例(平成12年大内町条例第8号)又は西目町下水道条例(平成9年西目町条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年12月21日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、平成20年1月検針分として徴収する使用料から適用し、平成19年12月検針分として徴収する使用料までについては、なお従前の例による。

(平成22年9月28日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第14条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の由利本荘市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第1項の規定は、使用月における始期(以下「始期」という。)が、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降の使用分として徴収する使用料から適用し、始期が施行日の前日までの使用分として徴収する使用料までについては、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、始期が施行日以降の使用分として徴収する使用料から始期が平成25年3月末日までの使用分として徴収する使用料までについては、次の表のとおりとする。

始期の属する月

使用料

平成23年4月から平成24年3月まで

改正後の条例第14条第1項の規定による使用料(以下「改正後使用料」という。)から間差額(改正後使用料からこの条例による改正前の由利本荘市下水道条例(以下「改正前の条例」という。)第14条第1項の規定による使用料(以下「改正前使用料」という。)を減じて得た額をいう。以下同じ。)に3分の2を乗じて得た額を控除した額

平成24年4月から平成25年3月まで

改正後使用料から間差額に3分の1を乗じて得た額を控除した額

4 前項の場合において、改正前の条例の規定による種別又は量水器の口径を変更した場合における改正前使用料は、変更後の種別又は量水器の口径によるものとする。

5 改正前使用料に量水器料金が含まれない地区において、施行日以降にメーター料金を算定する場合の第3項の規定の適用については、メーター料金を除いた額を改正後使用料として算定した額に当該メーター料金を加算した額を使用料とする。

(平成25年3月18日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する施設で改正後の由利本荘市下水道条例第16条から第18条までの規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、この条例の施行の日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

(平成25年12月27日条例第78号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の由利本荘市下水道条例別表の規定にかかわらず、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)前から継続している下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である下水道の使用にあたっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和元年6月20日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の由利本荘市下水道条例別表の規定にかかわらず、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)前から継続している下水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日が同月31日後である下水道の使用にあたっては、当該確定されるもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和元年12月20日条例第77号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

使用料の額

区分

料金

基本料金

523円

従量料金(1m3につき)

汚水量

10m3までの分

125円

10m3を超え20m3までの分

156円

20m3を超え50m3までの分

177円

50m3を超え100m3までの分

198円

100m3を超える分

220円

メーター料金(1個につき)

口径

13mm

104円

20mm

209円

25mm

292円

30mm

387円

40mm

449円

50mm

1,466円

65mm

2,618円

75mm

2,880円

100mm

3,456円

125mm

8,904円

150mm

9,428円

別表第2(第28条関係)

手数料の額

区分

金額(1件につき)

指定排水設備工事店指定手数料

新規

10,000円

更新

5,000円

由利本荘市下水道条例

平成17年3月22日 条例第239号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成17年3月22日 条例第239号
平成19年12月21日 条例第58号
平成22年9月28日 条例第48号
平成25年3月18日 条例第13号
平成25年12月27日 条例第78号
令和元年6月20日 条例第46号
令和元年12月20日 条例第77号