○由利本荘市準用河川管理規則

平成17年3月22日

規則第166号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市準用河川流水占用料等徴収条例(平成17年由利本荘市条例第238号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、準用河川の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(河川台帳の保管)

第2条 河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第12条第1項の河川(準用河川)台帳は、建設部建設管理課において保管する。

(占用期間満了に伴う許可の申請)

第3条 法第23条及び第24条の規定による許可を受けた者が許可の有効期間満了に伴い、引き続き占用の許可を受けようとするときは、期間満了日前30日までに許可の申請をしなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本荘市河川管理規則(昭和51年本荘市規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月25日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の由利本荘市準用河川管理規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

由利本荘市準用河川管理規則

平成17年3月22日 規則第166号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第4章
沿革情報
平成17年3月22日 規則第166号
平成28年3月25日 規則第8号